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棚卸資産(貯蔵品)

貯蔵品勘定の内容

事務用消耗品費、消耗品費、租税公課、発送配達費、通信費、交通費、等で耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満で未使用のものを処理する勘定です。

【例】

※ 発送配達費の期末における未使用分(ガムテープ等)

※ 容器包装費の期末における未使用分(コントロールテープ等)

※ 通信費、交通費の期末における未使用分(切手代等)

※ 租税公課の期末における未使用分(収入印紙代等)

※ 消耗品費の期末における未使用分(ロッカー、椅子等)

※ 広告宣伝用印刷物の期末における未使用分(チラシ)

※ その他期末における未使用分で資産に計上すべきもの

【仕訳例】

消耗品を購入した時点での仕訳

(借方)  消耗品費   ○○○    (貸方)    現金    ○○○

決算時に貯蔵品勘定に計上する時の仕訳

(借方)  貯蔵品    ○○○    (貸方)   消耗品費   ○○○

【税務上の取り扱い】

※ 消耗品等は購入時に費用の勘定に計上し、決算時に実地棚卸を行い、期中の適正な消費量を把握するのが一般的です。

※ 法人税基本通達では、「各事業年度毎におおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもの」の費用の額(製造費用に属するものは除く)を継続して取得した日の損金に計上した場合は、これを認めることとしている。

法基通2-2-15(消耗品費等)

2−2−15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加)
(注) 
 この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。 

 

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