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固定負債、資本

長期営業外支払手形勘定の内容

通常の営業外の取引に基づいて発生した支払手形で決済期限が決算日後1年を超えて到来するものを処理する勘定です。

【例】

※ 固定資産の取得、有価証券の購入等

【仕訳例】

※ 固定資産(営業用自動車)の購入時、購入代金のすべてを手形で支払った場合
(諸税金、諸費用は、別途、小切手にて支払済みとします)
(営業用自動車を○台まとめて購入とした場合)

   (借方)  車両運搬具    (貸方)  長期営業外支払手形

 

長期借入金勘定の内容

借入金の返済期限が1年を超えて到来するものを処理する勘定です。

【例】

※ 金融機関との金銭消費貸借契約に基づく証書借入

※ 金融機関を受取人とした手形借入金

【仕訳例】

借入時の仕訳

   (借方)  当座預金    (貸方)  長期借入金
   (借方)  支払利息    (貸方)  長期借入金

(注)支払利息は、借入金の据え置き期間に対応する利息分を借入金と相殺された場合の仕訳です。

返済時の仕訳

   (借方)  長期借入金   (貸方)  当座預金
   (借方)  支払利息     (貸方)  当座預金

書き換えをした場合

   (借方)  長期借入金   (貸方)   長期借入金

(注)書き換えに伴う取引の内容は、正確に記録しておきます。

 

退職給与引当金勘定の内容

従業員に対する退職金の引当である負債性引当金を処理する勘定です。

【例】

退職給与引当金の繰入、戻入額

【仕訳例】

期中に従業員が退職した場合の仕訳

     (借方)  退職金    (貸方)   現金(当座預金)

(注)「退職所得の受給に関する申告書」を支給者ごとに保存しておきます。なお、納付すべき税額が生じた場合には、「預り金」勘定にて処理します。

期中に退職した従業員の前期末要支給額取り崩す(決算時に行う仕訳)

     (借方)  退職給与引当金    (貸方)  退職金

法定の繰入額を計上(決算時に行う仕訳)

     (借方)  退職金          (貸方)  退職給与引当金

【税務上の取り扱い】

退職給与引当金の計算に関する累積限度額は、平成10年の税制改正で100分の40から100分の20に改正されました。なお、平成10年4月1日から平成15年3月31日までに開始する事業年度については、経過措置が設けられています。
平成10年4月1日〜平成11年3月31日・・・・・100分の37
平成11年4月1日〜平成12年3月31日・・・・・100分の33
平成12年4月1日〜平成13年3月31日・・・・・100分の30
平成13年4月1日〜平成14年3月31日・・・・・100分の27
平成14年4月1日〜平成15年3月31日・・・・・100分の23

退職給与引当金は平成14年の税制改正により廃止されました。
 なお、法人の平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)開始の時において退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を次の区分に応じてそれぞれ取り崩す必要があります。

1資本の額又は出資金額が1億円を超える普通法人又は保険業法に定める相互会社等
(1)
 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の3を掛けて計算した金額にその事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額
(2)
 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を掛けて計算した金額にその事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額
(3)
 平成17年4月1日以後に開始する事業年度で改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度までの事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を掛けて 計算した金額にその事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額(改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて)

2、上記1の法人以外の法人

 改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度までの各事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に各事業年度の月数を掛けてこれを120で割って計算した金額(改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて)

この取崩しを行った後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額も取り崩す必要があります。

(平成14年7月改正法附則8)

 

引当金

商法287条の2の規定により特定の支出または損失に備えるために引当金を計上し処理するものです。また、租税特別措置法に規定されている準備金も、これらに該当します。

【例】

※ プログラム準備金

※ 電子計算機買戻損失準備金

 

 

資  本

資本金勘定の内容

企業活動の元となる資本金を処理する勘定です。

【例】

※ 資本金の増資、減資の取引

【仕訳例】

※ 申し込み証拠金は、払込期日まで別段預金として預け、払込期日に資本金勘定に振り替えます。

  @ (借方)  別段預金    (貸方)   仮受金

  A (借方)  仮受金      (貸方)   資本金

※ 減資をし、減資差益があった場合

    (借方)  資本金      (貸方)   減資差益

【税務上の取り扱い】

※ 同族会社の判定は、3つのグループの総持ち株割合50%以上とされています。税法では必ずしも持ち株割合の大きいものから順にその判定の基礎となる株主を判定するのではなく、その順に株主等を選定した場合には、同族会社とならない場合であっても、その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、その会社は、同族会社に該当します。

※ 資本等の増加の日について

   払込または現物出資による増資の場合は、 払込期日

   ただし、株式会社の場合は、 払込期日の翌日

   株式配当による増資の場合は、 株主総会終了の日

法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(以下、法基通1−4−1において「組織再編成」という。)を行った場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により当該法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその有する資産及び負債の移転をした日をいうのであるから、留意する。(平14年課法2−1「三」により追加)
 (注) 合併又は分割の場合における当該移転をした日は、合併契約において合併期日として定めた日又は分割契約若しくは分割計画において分割期日として定めた日をいう。 法基通1-4-1

 

資本準備金勘定の内容

株式発行差金、払込剰余金、減資差益、合併差益を処理する勘定です。

 

利益準備金勘定の内容

資本金の4分の1に達するまで現金配当額の10%以上を積み立て処理する勘定です。

 

別途積立金勘定の内容

株主総会の決議に基づき利益処分によって目的を決めずに積み立てる剰余金を処理する勘定です。

 

目的積立金勘定の内容

株主総会の決議に基づき、利益処分によって目的を決めて積み立てる租税特別措置法の準備金を処理する勘定です。

 

当期未処分利益および当期利益の勘定

株式会社会計のページを参考にしてください。

 

 

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