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206、収用等の場合の買い換え特例(特例が適用される場合)

207、収用等の場合の買い換え特例(特例の内容)

208、収用等の場合の買い換え特例(申告の手続き)

209、収用等の場合の買い換え特例(更正の請求と修正申告)

210、既成市街地等の内にある土地等の中高層耐火建築物の建設のための買い換え・交換の特例(特例の概要)

211、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
(特定民間再開発事業により建築された地上階数4以上の中高層耐火建築物の買い換え等の特例における対象となる譲渡資産と買い換え資産)

212、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
(地上階数3以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅の買い換え等の特例における譲渡資産及び買い換え資産の範囲、買い換え資産の取得時期、譲渡及び取得の範囲)

213、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(課税対象となる所得金額の計算)

214、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(申告の手続き)

215、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(更正の請求及び修正申告の手続き)

216、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(交換の場合の特例適用)

217、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
(特別な事情により中高層耐火建築物を取得することが困難な場合の特例措置)

218、特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例

219、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等をした場合の特例

220、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等をした場合の特例

221、優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡による長期譲渡所得(特定課税長期譲渡所得)がある場合の優良宅地等のための譲渡範囲

222、優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡による長期譲渡所得(特定課税長期譲渡所得)がある場合の税額計算

223、居住用財産の長期譲渡所得(軽課所得分の税額計算)


206、収用等の場合の買い換え特例(特例が適用される場合)


収用等の場合の買い換え特例が適用される場合について説明してください。


この特例は、収用等により、土地、借地権、建物等を譲渡して、補償金等の全部で代替資産を取得した時や、補償金等の代わりに収用などをされた資産と同種の資産だけをもらった場合には、課税されない特例です。
また、補償金等の一部で代替資産を取得した場合には、残りの補償金等の部分については課税される制度です。
この特例が適用されるためには、下記に記載しますいずれかに該当する場合に適用されます。反面、収用等により資産を譲渡した場合の5000万円特別控除の適用をうける場合には適用されません。
♪1、土地収用法等の特定の法律の規定、土地収用法等による収用を基づく売買契約等により、土地、借地権、建物等を公共事業のてめに収用、買取、消滅、取り壊しされて、補償金等を取得し、その補償金等で収用があった年に代替資産を取得、収用のあった日から2年以内に代替資産を取得する見込みで確定申告時に税務署長の承認を受けた場合
♪2、♪1の収用等により、補償金等の代わりに収用された資産と同種の資産を受け取った場合で♪3を除く場合
♪3、土地区画整理事業、土地改良事業等による換地処分、市街地再開発事業による権利変換により、代わりの土地、建物の一部を取得する権利等を所得した場合
(注) ここでいう代替資産は、収用等により譲渡した資産と同種の区分に属する資産です。
※1、土地、土地の上に存する権利(借地権等)
※2、建物、建物に附属する構築物
※3、その他の構築物
※4、その他の資産(この区分に該当するものは、更に同じ用途でなければならない。)ただし、上記の区分と違う2以上の資産で一つの効用を持っているものであるときや、事業用資産の収用等をされた場合で新たに取得した資産が事業用のものであるとき、上記の同じ区分に該当するものでなくても、代替資産とすることができます。

 

207、収用等の場合の買い換え特例(特例の内容)


収用等の場合の買い換え特例の内容について説明してください。


※1、 収用などで、補償金等の全部で代替資産を取得したり、取得する見込みで税務署長の承認を受けた場合、又は補償金等の代わりに収用等された資産と同種の資産だけを受け取った場合(この場合は課税されません。)
※2、 補償金の一部で代替資産を取得したり、取得する見込みで税務署長の承認を受けた場合下記の収入金額から必要経費を差し引いて、課税対象となる譲渡所得の金額を計算します。
(1) 収入金額:

(補償金等の額−譲渡費用)−代替資産の取得価額

(2) 必要経費:

収用等された資産の取得費 × (補償金等の額−譲渡費用)−代替資産の取得価額

            補償金等の額−譲渡費用

課税対象となる譲渡所得の金額=(1)−(2)

(注)譲渡費用を補填するための補償金を受け取っている場合には、算式中の譲渡費用は、その補償金で補填された残りの譲渡費用です。

※3、 補償金等とともに、収用等された資産と同種の資産を受け取った場合は、下記の収入金額から必要経費を差し引いて、課税対象となる譲渡所得金額を計算します。

(1) 収入金額: 補償金等の金額

(2) 必要経費:

(収用等された資産の取得費+譲渡費用) ×

補償金等の額


補償金等の額+受け取った資産の時価

課税対象となる譲渡所得金額=(1)−(2)

(注1) 補償金等で代替資産を取得したり、取得する見込みで税務署長の承認を受けた場合には、上記の※1、※2、どちらかの特例の適用が受けられます。
(注2) 譲渡費用については、上記※2の(注)と同じです。

この特例の適用を受けた譲渡所得は、長期譲渡所得の100万円控除の適用は受けられません。
この特例の適用を受けた場合は、代替資産等について、優良賃貸し住宅等の割増償却等の特例の適用はありません。

 

208、収用等の場合の買い換え特例(申告の手続き)


収用等の場合の買い換え特例における申告の手続きについて説明してください。


この特例を受けるための申告手続きとしては、まず最初に確定申告書一面の特例適用条文欄に、上記Q&A206、の♪1、に該当する場合、措法33条と記入します。♪2、に該当する場合、措法33条の2と記入します。そして、(1)譲渡所得計算明細書、(2)収用等の証明書(公共事業施工者から交付を受けた書類です。)、(3)取得した資産の登記簿謄本や抄本等、その資産の取得を証明する書類 を確定申告書に添付する必要があります。
♪3、に該当する場合、このような手続きは、しなくててもよいことになっています。
(注)代替資産を取得する見込みで税務署長の承認を受けてこの特例の適用を受ける場合、(3)の登記簿謄本等は、代替資産を取得した日から4か月以内に提出する必要があります。

 

209、収用等の場合の買い換え特例(更正の請求と修正申告)


収用等の場合の買い換え特例における更正の請求と修正申告について説明してください。


更正の請求を行う場合については、下記をご覧ください。
代替資産を取得する見込みで税務署長の承認を受けた 取得価額の見積もり額 が代替資産の 実際の取得価額より少なかった場合に、代替資産を取得した日から4か月以内に 更正の請求書 を税務署に提出して、税金の還付を受けることができます。

修正申告を行う場合については、下記をご覧ください。
代替資産を取得する見込みで税務署長の承認を受けて、この収用等の場合の買い換え特例を受けていた場合で、 代替資産を取得しなかった場合、代替資産の実際取得価額が税務署長の承認を受けた取得価額の見積もり額より少なかった場合で、これらの事情に該当する場合は、該当することになった日から4か月以内に修正申告書を税務署に提出して差額の税金を納付する必要があります。

 

210、既成市街地等の内にある土地等の中高層耐火建築物の建設のための買い換え・交換の特例(特例の概要)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物の建設のための買い換え・交換の特例における概要について説明してください。


この特例は、既成市街地等内にある土地、建物、構築物などを譲渡し、原則としてその譲渡をした年に、その譲渡した土地等、建物の敷地の上に特定民間再開発事業により建築された地上階数4階以上の中高層耐火建築物の全部又は一部を取得してその取得の日から1年以内に事業の用又は居住の用に供した場合、 その譲渡をした土地等又は建物等の敷地の上に建築された地上階数3階以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅の全部又は一部を取得してその取得の日から1年以内に事業の用または居住の用に供した場合には、 その譲渡資産の譲渡価額が取得した(買い換え資産)の取得価額以下であるときは、その譲渡がなかったものとし、その譲渡資産の譲渡価額が買い換え資産の取得価額を超えるときは、その超える部分についてのみ土地等の譲渡があったものとして課税され制度です。
(注) この特例の適用を受けて取得した家屋にあっては、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできことになっています。

 

211、既成市街地等の内にある土地等の中高層耐火建築物の建設のための買い換え・交換の特例
(特定民間再開発事業により建築された地上階数4以上の中高層耐火建築物の買い換え等の特例における対象となる譲渡資産と買い換え資産)


既成市街地等の内にある土地等の中高層耐火建築物の建設のための買い換え・交換の特例
特定民間再開発事業により建築された地上階数4以上の中高層耐火建築物の買い換え等の特例における対象となる譲渡資産と買い換え資産について説明してください。


この特例の適用が受けられる場合については、特例の対象となる譲渡資産の範囲、買い換え資産の範囲、買い換え資産の取得時期、譲渡および取得の範囲のすべての要件に該当する場合に適用されます。
※1、譲渡資産の範囲
下記の区域又は地域内所在する土地(土地の上に存する権利を含みます。)、建物(その附属設備を含みます。)、構築物でこれらの土地等又は建物又は構築物の敷地の上に地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築をする特定民間再開発事業の用に供するために譲渡されるもの(その特定民間再開発事業の施行された区域に限ります。)であること
(1) 首都圏における既成市街地
(2) 近畿圏における既成都市区域
(3) 中部圏における旧名古屋市の区域
(4) 都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区(2号地区、上記(1)から(3)の区域内にある区域を除きます。)
(5) 都市計画に都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区として定められた地区および同法第12条の4第1項第1号の地区計画、同法3号の再開発地区計画、同第4号の防災街区整備地区計画、同第5号の沿道地区計画の区域のうち一定の要件を満たすもの
(6) 特定中心市街地の区域のうち都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区として定められた地区
※2、買い換え資産の範囲
特定民間再開発事業の施行により譲渡した土地等又は建物又は構築物の敷地の上に建築された中高層耐火建築物又はこの特定民間再開発事業の施行される地区(譲渡資産の範囲の地区に限ります。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他特定の事業の施行によりこの地区内に建築された中高層耐火建築物(これらの建物の敷地の用に供される土地等を含みます。)又はこれらの建物にかかる構築物の全部又は一部で、かつ、その取得の日から1年以内に事業の用又は居住の用に供するもの、又は供する見込みのものであること
(注1) 譲渡資産は棚卸資産や雑所得の基になるものは除かれます。その譲渡前の 用途又は所有期間の制限はありません。
(注2) 事業の用には、事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う場合が含まれます。 居住の用又は事業の用には、その人の親族の居住の用又は事業の用に供する場合が含まれます。(親族が事業の用に供するばあいには、その親族がその人と生計を一つにする者に限ります。)
※3、買い換え資産の取得の時期
買い換え資産は譲渡資産の譲渡をした年中に取得したものまたは翌年中に取得する見込みで税務署長の承認を受けたもの。(この承認を受ける場合、確定申告書を提出する際に 買い換え資産承認申請書 を税務署長に提出します。)
(注) 中高層耐火建築物の建築期間が1年を超えるなど、やむおえない事情がある場合、税務署長の認定をうけて、その取得の日を譲渡した年の翌年以後最長3年の期間内の日とすることが認められています。
※4、譲渡および取得の範囲
♪1、譲渡は下記の場合に該当しないこと
(♯1) その土地等の譲渡について、前記の 相続等により取得した居住用財産の買い換え、特定の居住用財産の買い換え、特定の事業用資産の買い換え、収用等の場合の買い換え特例または、下記の特別控除の適用を受ける場合
(1)長期譲渡所得の100万円特別控除
(2)居住用財産の3000万円特別控除
(3)土地収用法等に基づいて土地建物等の資産を収用などされた場合の5000万円控除
(4)国等や都市基盤整備公団等が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2000万円特別控除
(5)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除
(6)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除
(♯2) その土地等が贈与又は出資により譲渡されたものである場合
♪2、取得は贈与によるものでないこと
譲渡は、一般的な任意の売買による譲渡のほかに、借地権の設定等の譲渡所得の基となる不動産等の貸し付けは特例の対象です。
取得には、建設によるものも含みます。
(注) 特定民間再開発事業について
上記記載の(※1)譲渡資産の範囲の(1)から(6)の区域又は地域内で施行される地上階数4階以上の中高層耐火建築物の建築をすることが目的ある事業のことで、下記のいずれにも該当するもの
(1) その事業の施行される土地の区域(施行区域)の面積が1000u以上であること
(2) その事業の施行地区内に都市施設(道路、公園、その他の公共施設)の用に供される土地等または敷地面積に応じて定められた割合以上の空地が確保されていること
(3) その事業の施行地域内の土地の利用の共同化に寄与するものとして一定の要件を満たすこと
(注) 一定の要件
その事業の施行地域内の土地(借地権が設定されている土地を除きます。)につき所有権を有する者又は借地権を有するの数が2以上で、かつ、その事業施工後もこれらの者等が所有権者等なるものをいいます。
(4) 上記(1)から(3)について建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したもの

 

212、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
(地上階数3以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅の買い換え等の特例における譲渡資産及び買い換え資産の範囲、買い換え資産の取得時期、譲渡及び取得の範囲)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
地上階数3以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅の買い換え等の特例における譲渡資産及び買い換え資産の範囲、買い換え資産の取得時期、譲渡及び取得の範囲について説明してください。


この特例の適用が受けられる場合については、下記の譲渡資産及び買い換え資産の範囲、買い換え資産の取得の時期、譲渡及び取得の範囲のすべての要件に該当する場合に適用されます。
※1、譲渡資産の範囲
♪1、既成市街地等内にある土地、建物、構築物
(既成市街地等とは、首都圏における既成市街地(東京都の特別区及び武蔵野市の全部、三鷹市、横浜市、川崎市、川口市の一定区域)、近畿圏における既成都市区域(大阪市の全部及び京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の一部区域)、中部圏における旧名古屋市の区域をいいます。)
♪2、既成市街地等に準ずる区域内にある、土地、建物、構築物
(既成市街地等に準ずる区域は、首都圏の近郊整備地帯、近畿圏の近郊整備区域又は中部圏の都市整備区域のうち財務大臣の指定した区域をいいます。下記の区域のうちの市街化区域をいいます。

都府県名

市               名

埼玉県

川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市

千葉県

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市

東京都

八王子市、立川市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、麻布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市

神奈川県

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市

愛知県

名古屋市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市

京都府

京都市、宇治市、向日市、長岡京市、八幡市

大阪府

堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市、交野市、大阪狭山市

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市

※2、買い換え資産の範囲
その譲渡をした土地等又は譲渡をした建物等の敷地の上に、譲渡資産の取得をした者又は譲渡資産の譲渡をした者が建築した地上階数3以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅(敷地の用に供されている土地等を含みます。)の全部または一部で、かつ、その取得の日から1年以内に事業の用(事業に準ずる一定の貸し付けの用を含みます。)又は居住の用に供するもの又は供する見込みのもの

(注1)譲渡資産は棚卸資産や雑所得の基になるものは、除かれます。譲渡前の用途又は所有期間の制限はありません。
(注2)主として住宅の用に供されるとは、その床面積の2分の1以上が専ら居住用であるもののことです。
(注3)買い換え資産をその取得の日から1年以内に事業の用、又は居住の用に使用しなくなった場合、この要件に該当しません。
(注4)事業の用には、生計を一つにする親族の事業の用を含み、居住の用には、親族(生計を一つにしていなくてもよい)の居住の用を含みます。
※3、買い換え資産の取得時期
買い換え資産は譲渡資産の譲渡をした年中に取得したものまたは翌年中に取得する見込みで税務署長の承認を受けたもの。(この承認を受ける場合、確定申告書を提出する際に 買い換え資産承認申請書 を税務署長に提出します。)
(注) 中高層耐火建築物の建築期間が1年を超えるなど、やむおえない事情がある場合、税務署長の認定をうけて、その取得の日を譲渡した年の翌年以後最長3年の期間内の日とすることが認められています。
※4、譲渡及び取得の範囲
♪1、譲渡は下記の場合に該当しないこと
(♯1) その土地等の譲渡について、前記の 相続等により取得した居住用財産の買い換え、特定の居住用財産の買い換え、特定の事業用資産の買い換え、収用等の場合の買い換え特例または、下記の特別控除の適用を受ける場合
(1)長期譲渡所得の100万円特別控除
(2)居住用財産の3000万円特別控除
(3)土地収用法等に基づいて土地建物等の資産を収用などされた場合の5000万円控除
(4)国等や都市基盤整備公団等が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2000万円特別控除
(5)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除
(6)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除
(♯2) その土地等が贈与又は出資により譲渡されたものである場合
♪2、取得は贈与によるものでないこと
譲渡は、一般的な任意の売買による譲渡のほかに、借地権の設定等の譲渡所得の基となる不動産等の貸し付けは特例の対象です。
取得には、建設によるものも含みます。

 

213、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(課税対象となる所得金額の計算)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例における課税対象となる所得金額の計算ついて説明してください。


この特例において、譲渡資産の譲渡価額と買い換え資産の取得価額が同額か、買い換え資産の取得価額の方が多い場合は、課税されません。
譲渡資産の譲渡価額が買い換え資産の取得価額より多い場合は、下記の収入金額から必要経費を差し引いて、課税対象となる譲渡所得金額を計算します。
,(1) 収入金額: 譲渡資産の譲渡価額−買い換え資産の取得価額
(2) 必要経費: (譲渡資産の取得価額+譲渡費用)

×

譲渡資産の譲渡価額−買い換え資産の取得価額

譲渡資産の譲渡価額

課税対象となる譲渡所得金額=(1)−(2)

この特例を受けた場合において、買い換え資産については、優良賃貸し住宅等の割増償却等の特例が適用されないことになっています。

 

214、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(申告の手続き)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例における申告の手続きについて説明してください。


この特例を受けるためには、確定申告書一面の特例適用条文の欄に措法37条の5と記入して、譲渡所得計算明細書、買い換え資産に関する登記簿謄本又は抄本その他買い換え資産を取得した旨を証明する書類、及び下記の分類に応じて、下記の書類を添付する必要があります。
(1) 都道府県知事の特定民間再開発事業の認定をした旨の証明書
(2) 譲渡資産が既成市街地等内にあることの市長村長の証明書の区域内にあるものに限ります。買い替え資産についての建築基準法第7条第5項に規定する検査済み証の写し、買い換え資産にかかる事業概要書又は各階平面図その他の書類でその中高層耐火共同住宅が所定の要件に該当するものであることを明らかにする書類
(注1) 上記の市町村長の証明書を必要とする区域は、東京都の特別区23区、武蔵野市又は大阪市の区域以外の区域です。
(注2) 買い換え資産を取得する見込みで税務署長の承認を受けて、この特例を受けた場合には、買い換え資産に関する登記簿謄本又は抄本その他買い換え資産を取得した旨を証明する書類の登記簿謄本等は、買い換え資産を取得した日から4か月以内に提出する必要があります。

 

215、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(更正の請求及び修正申告の手続き)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例における更正の請求及び修正申告の手続きについて説明してください。


更正の請求を行う場合については、下記をご覧下さい。
買い換え資産を取得する見込みで税務署長の承認を受けた取得価額の見積書が買い換え資産の実際の取得価額より少なかった場合には、買い換え資産を取得した日から4か月以内に更正の請求書を提出して税金の還付を受けられます。
修正申告を行う場合については、下記をご覧下さい。
確定申告の時にこの特例の適用を受けられる要件に該当していたけれど、その後この要件に該当しなくなった場合や、税務署長の承認を受けた買い換え資産の取得価額の見積額より買い換え資産の実際の取得価額が少なかった場合等、これらの要件に該当することになった日から4か月以内に修正申告書を税務署に提出して、軽減を受けた分の税額を納付する必要があります。

 

216、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例(交換の場合の特例適用)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
交換の場合の特例適用について説明してください。


買い換えの特例における譲渡資産に該当する交換譲渡資産と買い換え資産に該当する交換取得資産との交換をした場合(交換差金を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をして、かつ、交換差金を取得した場合(他の交換差金との交換の場合)は、下記の譲渡及び取得があったものとして、買い換えの特例と同じ内容の交換の特例が適用されます。
申告の手続き等については、買い換えの特例と同じです。
(♪1) 交換譲渡資産(他の資産との交換の場合には、交換差金に対応する部分に限ります。注2を参考にしてください。)は、その交換の日に、その日のその資産の価額に相当する金額で譲渡したものとみなされることになっています。
(♪2) 交換取得資産は、その交換の日に、その日のその資産の価額に相当する金額で取得をしたものとみなされることになっています。
(注1) 上記の交換には、同種の固定資産を交換した場合の特例、相続等により取得した居住用財産の買い換え・交換の特例、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等をした場合、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等をした場合、の交換の特例の適用を受けたものは含まれないことになっています。
(注2) 他資産との交換の場合に取得した交換差金のうち、買い換えの場合の特例の対象となる譲渡があったものとされる部分の金額は、下記に基づいて計算した金額です。

交換譲渡資産の価額 ×

交換差金


交換により取得した他の資産の価額+交換差金

 

 

 

217、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
(特別な事情により中高層耐火建築物を取得することが困難な場合の特例措置)


既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の特例
特別な事情により中高層耐火建築物を取得することが困難な場合の特例措置について説明してください。


特定民間再開発事業により譲渡資産を譲渡した場合で、その特定民間再開発事業により建築された中高層耐火建築物の取得をすることが困難な下記の特別な事情(譲渡者及び建築主の申請により都道府県知事が認定します。)があり、他の居住用財産又は事業用資産を取得した場合、下記に記載の特例の適用を受けることができます。
※1、特別な事情
(1) 譲渡資産がその人の居住の用に供されていた場合で、その人又はその人と同居を常況とする人の老齢、身体上の障害、中高層耐火建築物の用途が専ら業務用に設計されたものであること、中高層耐火建築物が住宅用に不適当な構造、配置及び利用情況にあると認められることで、その中高層耐火建築物を取得して引き続き居住することが困難であると認められること
(2) 譲渡資産がその人の事業の用に供されていた場合で、保安上、衛生上、中高層耐火建築物が、従前の事業の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用情況にあると認められること又は従前の事業により生ずる騒音、振動、悪臭その他これらに準ずる障害の状況からみてその従前の事業の用に供するのに不適当と認められること、建築基準法の制限のため従前の事業の用に供することができないことにより、その中高層耐火建築物を取得して引き続き同種の事業の用に供することが困難であると認められること
※2、適用される特例
♪1、 譲渡資産が所有期間10年以下の居住用財産であっても、下記記載の(1)から(4)のいずれかに該当するときは、居住用財産の長期譲渡所得に対する軽減税率の適用を受けることができます。(譲渡資産が譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下であっても、長期譲渡所得の100万円特別控除が適用されます。)
(1)自己の居住の用に供している家屋、
(2)自己の居住の用に供している家屋でその者の居住の用に供さなくなったもの(その者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)、
(3)(1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等、
(4)(1)の家屋が災害により滅失した場合、その者がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
♪2、譲渡資産がその人の事業の用に供しているものである場合、その人が事業の用に供する土地等(譲渡した土地等の面積の2倍以内または5倍以内の制限があります。)または建物(その附属設備を含む。)、構築物又は機械装置を取得するときは、譲渡した資産又は取得する資産は、下記に記載したものとして、特定の事業用資産の買い換えの特例の適用を受けることができます。(譲渡資産が、譲渡の年の1月1日で所有期間が5年以下の土地等であるとき、原則としてこの特例の適用はありません。平成10年1月1日から平成12年12月31日の間の譲渡についてはこの限りではありません。)
※ 譲渡した資産又は取得する資産
 既成市街地等内にある事務所若しくは事業所(福利厚生施設を含みます。)として使用されている建物(附属設備を含みます。)又はその敷地である土地等で、平成3年3月31日以前に取得されたもの
(注1) 市街化区域や既成市街地等の地域内にある農林業用土地建物等を除きます。
市街化区域とは、都道府県知事が都市計画法に基づいて指定した地域を言います。
(注2) 既成市街地とは、首都圏における既成市街地(東京都の特別区及び武蔵野市の全部、三鷹市、横浜市、川崎市、川口市の一定区域)、近畿圏における既成都市区域(大阪市の全部及び京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の一部区域)、中部圏における旧名古屋市の区域をいいます。
(注3) 平成3年3月31日以前の取得には、同日以前に被相続人が取得した資産の同日後の相続等による取得、同日以前に取得した資産の同日後の固定資産の交換の特例や収用交換等の特例による取得資産・代替資産等の取得等を含みます。
(注)上記の※2、適用される特例 の適用を受けるためには、都道府県知事のやむおえない事情を認定した旨の証明書、都道府県知事の特定民間再開発事業の認定をした旨の証明書(その中高層耐火建築物の建築確認のあった年月日を記載したものに限ります。)を確定申告書に添付します。 また中高層耐火建築物の建築にかかる建築基準法の確認済証の交付のあった日の翌日以後6か月を経過する日までの間に譲渡資産を譲渡した場合で、その譲渡資産の譲渡の一部について、買い換えの特例の適用を受けない場合に限って適用されます。

 

218、特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例


特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例について説明してください。


この特例の適用を受けるためには、確定申告書一面の特例適用条文の記入欄に、措法37条の6 と記入し、譲渡所得計算明細書、その土地等の登記簿謄本や抄本、更に必要な証明書等の所定の書類を確定申告書に添付するこでこの特例の適用が受けられます。
課税の内容としては、(1) 交換分合によって精算金を取得しない場合は、課税されません。 (2) 交換分合によって精算金を取得した場合は、下記の記載により譲渡がなかったものとされる部分以外の部分について課税されます。
交換譲渡資産の価額 ×

交換取得資産の価額


交換取得資産の価額+精算金の額

(交換資産割合) 譲渡がなかったものとされる部分

適用対象としては、(1) 一定の要件を満たす土地等の譲渡で他の譲渡所得の特例(措法31の3、34条、34条の2、34条の3、37条、37条の4、37条の7、)の適用を受けていないもの
(2) 農住組合法の規定による交換分合計画に基づき土地等を取得した場合に、他の譲渡所得の特例(措法33条、33条の4、34条、34条の2、34条の3、35条の2、36条の5、36条の6、37条、37条の4、37条の5、)の適用を受けていないもの

 

219、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等をした場合の特例


大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等をした場合の特例


この特例の適用を受けるためには、確定申告書一面の特例適用条文の記入欄に、措法37条の7 と記入し、譲渡所得計算明細書、その土地等の登記簿謄本や抄本、更に必要な証明書等の所定の書類を確定申告書に添付するこでこの特例の適用が受けられます。
課税の内容としては、(1) 造成前の土地等と造成後の宅地との交換をした場合です。
(♪1)交換により交換差金を取得しない場合は、課税されません。
(♪2) 交換により交換差金を取得した場合は、下記の記載により計算した部分が課税の対象になります。
交換により譲渡した土地等の価額 ×

交換差金


交換により取得した造成宅地の価額+交換差金の額

(2) 造成前の土地等を譲渡して、造成宅地を取得した場合
(♪1) 譲渡による収入金額が造成宅地の取得価額を超えない場合は、課税されません。
(♪2) 譲渡による収入金額が造成宅地の取得価額を超える場合は、下記の記載により計算した部分が課税の対象になります。
譲渡した土地等の価額 ×

譲渡による収入金額−造成宅地の取得価額


譲渡による収入金額

適用対象としては、一定の要件を満たす土地等の交換等で他の譲渡所得の特例(所得税法58条、措法31条の3、33条の4、34条、34条の2、34条の3、35条、36条の2、36条の5、36条の6、37条、37条の4、37条の5、37条の6、)の適用を受けていないもの

 

220、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等をした場合の特例


認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等をした場合の特例について説明してください。


この特例の適用を受けるためには、確定申告書一面の特例適用条文の記入欄に、措法37条の9の2 と記入し、譲渡所得計算明細書、その土地等の登記簿謄本や抄本、更に必要な証明書等の所定の書類を確定申告書に添付するこでこの特例の適用が受けられます。
課税の内容としては、(1) 交換の時に交換差金を取得しない場合、所有隣接土地等の譲渡による収入金額が譲り受けた土地建物等の取得価額を超えない場合は、課税されません。
(2) 交換の時に交換差金を取得した場合は、下記に掲載した計算方法で計算した部分の金額が課税対象になります。
交換により譲渡した所有隣接土地等の価額 ×

交換差金の額


交換により取得した土地建物等の価額+交換差金の額

(3) 譲渡による収入金額が譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合は、下記の記載した計算方法で計算した部分の金額が課税対象になります。

譲渡した所有隣接土地等の価額

×

譲渡による収入金額−譲り受けた土地建物等の取得価額


譲渡による収入金額

適用対象としては、民間都市開発の推進維関する特別措置法の認定事業用地の区域内の所有隣接土地等の下記の交換又は譲渡です。
(1) 所有隣接土地等と認定事業者の有する認定事業用地の区域外お土地建物等との交換(所得税法58条、措法36条の5、36条の6、37条の4、37条の5、37条の6の適用を受けていないもの
(2) 所有隣接土地等を認定事業者に譲渡し、民間都市開発推進機構からその有する認定事業用地の区域外の土地建物等を譲り受けた場合のその譲渡( (1)の(所得税法58条、措法36条の5、36条の6、37条の4、37条の5、37条の6 )のほかに、措法31条の3、33条から33条の4、34条から34条の3、35条、36条の2、37条の適用を受けていないもの)

 

221、優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡による長期譲渡所得(特定課税長期譲渡所得)がある場合の優良宅地等のための譲渡範囲


優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡による長期譲渡所得(特定課税長期譲渡所得)がある場合の優良宅地等のための譲渡範囲について説明してください。


一般の課税長期譲渡所得金額に適用される税率は、20%ですが、譲渡が長期譲渡所得に該当し、かつ、優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、その譲渡にかかる課税長期譲渡所得金額(特定長期譲渡所得金額)については、15%(特定長期譲渡所得金額が4000万円超の部分は20%)の軽減税率が適用されます。
この優良住宅地等のための譲渡とは、下記に記載の土地等の譲渡で、土地等の買取者か収用等を行う者により一定の証明がされたものです。
(1) 公的土地等のための譲渡
♪1、国又は地方公共団体に対する譲渡
♪2、首都高速道路公団、新東京国際空港公団、地方道路公社、日本下水道事業団、日本鉄道建設公団、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団に対する土地等の譲渡で、その土地等が収用の対償に充てられるもの
♪3、都市基盤整備公団、土地等開発公社、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、空港周辺整備機構、環境事業団、新東京国際空港公団、地方公共団体の全額出資(拠出)いより設立された民法法人、民間都市開発推進機構、沿道整備推進機構、防災街区整備推進機構、中心市街地整備推進機構の行う住宅建設又は宅地造成用の土地等の譲渡
♪4、収用交換等のよる土地等の譲渡
(2) 市街地の再開発事業等のための譲渡
♪1、都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、その土地等がその事業の用に供されるもの
♪2、建築面積が150u以上の建築物の建築をする事業(事業施行区域の面積が500u以上であること等一定の要件を満たすものに限ります)を行う者に対する市街化区域及び用途地域にある土地等の譲渡で、その譲渡にかかる土地等がその事業お用に供されるもの
♪3、地上階数4階以上の中高層の耐火建築物の建築をする特定民間再開発事業を行う者に対する譲渡資産で下記の(♪1)から(♪6)の区域又は地区内にある土地等の譲渡(認定再開発事業のうち一定の要件を満たす土地等の譲渡を含む。)で、その土地等がその事業の用に供されるもの
(♪1) 首都圏における既成市街地
(♪2) 近畿圏における既成都市区域
(♪3) 中部圏における旧名古屋市の区域
(♪4) 都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区(2号地区、上記(1)から(3)の区域内にある区域を除きます。)
(♪5) 都市計画に都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区として定められた地区および同法第12条の4第1項第1号の地区計画、同法3号の再開発地区計画、同第4号の防災街区整備地区計画、同第5号の沿道地区計画の区域のうち一定の要件を満たすもの
(♪6) 特定中心市街地の区域のうち都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区として定められた地区
(3) 優良宅地等のための譲渡
(♪1) 都市計画法の開発許可又は土地区画整理事業の認可を受けて行われる面積1000u以上(未線引都市計画区域では、3000u以上、都市化調整区域では5f以上)の一団の宅地の造成(開発許可を受けて行われるものである場合、都市計画施設の用に供される土地が確保されていること等一定の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、その土地等がその一団の宅地の用に供されるもの
(♪2) 大都市地域のおける優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の認定及び都市計画法の開発許可を受けて宅地開発事業計画及び開発許可にかかる一団の宅地の用に供されるもの
(♪3) 都市計画法の開発許可を受けて行う面積1000u(開発許可を要する面積が1000u未満である区域内の一団の住宅地では、その区域別に定めた面積)以上の一団の宅地の造成用の土地等の譲渡
(♪4) 都市計画区域内の土地等で開発許可を要しない場合の1000u以上(三大都市圏の特定市町村の市街化区域は500u以上の一団の優良住宅地造成用の土地等の譲渡(都道府県知事の優良住宅地の認定を受けたものに限ります。)
(4) 優良住宅等の敷地のための譲渡
都市計画区域内の25戸以上の一団の優良住宅又は住居用独立部分が15以上若しくは総床面積が1000u以上の優良中高層耐火共同住宅{都道府県知事(土地等が1000u未満の場合市町村長)の優良住宅地の認定を受けたものに限ります。)の建設用の土地等の譲渡
(5) 土地区画整理事業の施行地区内における中高層耐火共同住宅等の敷地のための譲渡
土地区画整理事業法に基づく土地区画整理事業の施行地区内の仮換地指定がされた一定の土地等の譲渡で下記の要件を満たすものです。
(♪1) その譲渡が仮換地の指定の効力発生の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行われるものであること
(♪2) 下記の要件を満たす住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する譲渡であること
(♯1) 住宅は床面積が50u以上200u以下、敷地面積が100u以上500u以内であるもの
(♯2) 中高層耐火共同住宅は、耐火(準耐火)建築物に該当し地上階数3以上で床面積の3/4以上が居住の用に供されて、かつ、住居用独立部分の床面積が50u(寄宿舎は18u)以上200u以下であるもの
(♯3) 住宅建築に関する法令に適合すると認められるもの
(6) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡
住宅等の譲渡で、譲渡の日から2年を経過する日の属する年の12月31日まで(やむおえない場合、譲渡の日から最長8年以内で税務署長が認めた期間内)に上記 (3) 優良宅地等のための譲渡 〜 (5)  土地区画整理事業の施行地区内における中高層耐火共同住宅等の敷地のための譲渡に該当することが確実であると認められることについて、一定の証明がされたもの

 

222、優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡による長期譲渡所得(特定課税長期譲渡所得)がある場合の税額計算


優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡による長期譲渡所得(特定課税長期譲渡所得)がある場合の税額計算について説明して下さい。


一般の課税長期譲渡所得金額に適用される税率は、20%ですが、譲渡が長期譲渡所得に該当し、かつ、優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、その譲渡にかかる課税長期譲渡所得金額(特定長期譲渡所得金額)については、15%(特定長期譲渡所得金額が4000万円超の部分は20%)の軽減税率が適用されます。
特定課税長期譲渡所得金額とは、課税長期譲渡所得金額のうち、優良住宅地等のための譲渡にかかる部分の金額をいいます。また、確定申告書(分離課税用)上では、長期譲渡所得の欄に特定所得分となっています。
(1) 特定課税長期譲渡所得金額が4000万円以下の場合
特定課税長期譲渡所得金額×15%=税額

(2) 特定課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合
600万円+(特定長期譲渡所得金額−4000万円)×20%=税額

 

223、居住用財産の長期譲渡所得(軽課所得分の税額計算)


居住用財産の長期譲渡所得(軽課所得分の税額計算)について説明してください。


個人の居住用財産(居住用の家屋とその敷地)でその所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合には、その譲渡にかかる課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分には、10%の税率により課税、6000万円を超える部分には、15%の税率により課税される制度です。
税額計算については、下記をご覧下さい。
(1) 軽課所得分の課税長期譲渡所得金額が6000万円以下

その課税長期譲渡所得金額×10%=税額

(2) 軽課所得分の課税長期譲渡所得金額が6000万円を超える

600万円+(その課税長期譲渡所得金額−6000万円)×15%=税額


※ この特例の対象となる資産の譲渡には、譲渡所得の基になる不動産の貸し付け(借地権の設定等)が含まれます。
※ この特例の適用を受けて取得した家屋については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
※ 居住用財産の3000万円特別控除その他の特別控除の適用を受けられるときは、その特別控除後の長期譲渡所得金額を基にして上記の税額を計算します。

 

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