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2級仕訳編 その他3 試用販売・予約販売 試用販売は得意先へ商品を送付し、得意先(相手方)がそれを試用または検査してから購入の意思決定をしてもらう販売です。試用販売は、商品を得意先へ送付した時点ではまだ売上が発生したわけではないので、対照勘定{(借方)試用品(貸方)試用仮売上}を用いて備忘的に記録しておきます。得意先が購入の意思を示した時に、商品の売買取引成立となります。この時点で売上計上し、先に備忘記録のために仕訳した対照勘定を反対仕訳して消滅させます。 【例】 1. 得意先に試用販売目的で、商品¥180,000を送付した。 2. 得意先から上記商品について、買い取る旨の通知があった。 3. 1か月後に商品を引き渡す条件で商品¥300,000を売り渡す契約を結び、予約金として¥50,000を現金で受け取った。 4. 上記予約した商品を引き渡し、残金を現金で受け取った。 (仕訳)
●参考 1. 得意先に試用販売目的で、商品を送付したときは、(借方)試用品(貸方)試用仮売上 の対照勘定を用いて備忘記録します。
営業権 営業権(暖簾)は、法律上の権利ではありませんが、ある企業が、他の同業種の企業よりも高い収益力を持つ場合、その収益力を生む原因となるものを営業権といいます。営業権は他の企業を買収や合併などの有償取得した場合に限って、資産として計上できるものです。 【例】 東京産業株式会社は支店を開設するために、それまで大阪商店が営業していた店舗を買収し、この代金¥12,000,000を小切手を振り出して支払った。なお、この店の資産は建物¥4,000,000、土地¥4,000,000 商品¥2,000,000、負債、買掛金¥1,000,000と評価された。 (仕訳)
●参考 買収した大阪商店の総資産額は¥10,000,000、総負債額¥1,000,000です。しかし、支払額は¥12,000,000です。これは大阪商店の営業権を認め¥3,000,000を支払ったと考えられます。この額を営業権勘定(資産の勘定)の借方に記入します。
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