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棚卸資産(貯蔵品) 貯蔵品勘定の内容 事務用消耗品費、消耗品費、租税公課、発送配達費、通信費、交通費、等で耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満で未使用のものを処理する勘定です。 【例】 ※ 発送配達費の期末における未使用分(ガムテープ等) ※ 容器包装費の期末における未使用分(コントロールテープ等) ※ 通信費、交通費の期末における未使用分(切手代等) ※ 租税公課の期末における未使用分(収入印紙代等) ※ 消耗品費の期末における未使用分(ロッカー、椅子等) ※ 広告宣伝用印刷物の期末における未使用分(チラシ) ※ その他期末における未使用分で資産に計上すべきもの 【仕訳例】 消耗品を購入した時点での仕訳
決算時に貯蔵品勘定に計上する時の仕訳
【税務上の取り扱い】 ※ 消耗品等は購入時に費用の勘定に計上し、決算時に実地棚卸を行い、期中の適正な消費量を把握するのが一般的です。 ※ 法人税基本通達では、「各事業年度毎におおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもの」の費用の額(製造費用に属するものは除く)を継続して取得した日の損金に計上した場合は、これを認めることとしている。 法基通2-2-15(消耗品費等)
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