|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前渡金、前払費用、短期貸付金 前渡金勘定の内容 商品などの棚卸資産の購入代金を、商品購入前に支払った場合に、その支払った代金をこの前渡金勘定で処理します。 【仕訳例】 購入代金の前渡時の仕訳 (借方) 前渡金 ○○○○ (貸方) 当座預金 ○○○○ 商品等を受け取った場合の仕訳 (借方) 仕入 ○○○○ (貸方) 前渡金 ○○○○ 先に支払分を充当
前払費用 前払費用勘定の内容 一定の契約に基づき継続的に役務の提供受けるために支出した費用のうち当期の事業年度終了までにまだ役務の提供を受けていない役務に対応するものを言います。 【例】 地代家賃の前払い、 支払利息、割引料の前払い、 掛け捨て保険の前払い、 その他の役務の前払い 【仕訳例】
【税務上の取り扱い】 ※役務の提供を受けていない場合、その前払い代金は、損金算入をすることができませんが、前払費用の計上額で、その支払った日から一年以内に提供を受ける役務係るものを支払った場合において、その支払った額相当額を継続して支払った日の損金に算入した時は、この損金経理が認められることになっています。ただし、不相当な多額の剰余金が生じていると認められる場合には、そのとき以後の通常の費用は剰余金が適正になるまでは、前払費用に計上しなければなりません。 ※ 一年を超えて提供を受ける役務の前払いは、その超える部分を長期前払費用に計上します。 法基通2-2-14、法基通9-7-15の3
短期貸付金 短期貸付金勘定の内容 金銭消費貸借に基づいて行う貸付取引のうち決算日以後一年以内に返済を受ける期限がくるものをこの勘定で処理します。 【例】 ※ 短期貸付金勘定が増加する取引 現金、小切手などを先方に貸し付けたことによる増加 売掛金の振り替えによる増加 立替金の振り替えによる増加 ※ 短期貸付金の減少する取引 現金、小切手などの回収によっての減少 当方(自己)の債務と相殺したことによる減少 貸倒れにより貸金の減少に伴う短期貸付金の減少 【仕訳例】 短期貸付金勘定の増加取引の場合 (借方) 短期貸付金 ○○○ (貸方) 当座預金 ○○○ 短期貸付金の減少取引の場合 (借方) 当座預金 ○○○ (貸方) 短期貸付金 ○○○ 短期貸付金については、貸付証書、貸付条件、回収の状況などを常に把握しておくことが重要です。 遅延利息の有無、担保物件の取得価額が適正かの判断をする、債務免除などを、貸付先にその返済能力がなくなった場合に備えておきます。 【税務上の取り扱い例】 貸付金等から受け取る受取利子は、原則としてその利子の計算期間の経過に応じその年度の益金の額に算入します。ただし、通常の法人が、その有する貸付金から生ずる利子で支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続して支払期日の日の属する事業年度の益金に算入したときはこれを認める。と規定しています。 従業員が住宅取得のために使用者である法人から資金を借りた場合、使用者である法人が従業員から受け取る貸付金利子は、使用者における借入金の平均調達金利 など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益。 と規定しています。 法人は、経済合理性を有するとの判断から、下記のような特別の場合を除いて利子収入があり、利子相当額の給与の支給があったものとされ源泉所得税を納付しなければなりません。 上記以外の貸付金について1事業年度5,000円以下の経済的利益 法基通2-1-24、措置法29、措令19-2、所基通36-28、
|