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販売費及び一般管理費3 接待交際費勘定の内容 得意先、仕入先、株主、役員および従業員等、自社の利害関係者に対して行う接待、供応、慰安、贈答等の諸費用を処理する勘定です。ただし、下記に示すものは除かれます。 1、寄付金 2、(売上割戻し)得意先に対し売上高、回収高に比例してまたは売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用およびこれらの基準のほかに営業地域の特殊事情、協力度合いなどを考慮して金銭等を支出する費用 3、(厚生費)もっぱら従業員のために行われる運動会、演芸会、旅行等に通常要する費用 4、(広告宣伝費)カレンダー、手帳、扇子、団扇、手拭い、などの小額物品 5、(販売促進費、会議費)会議等(打ち合わせ、商談を含む)に関連して、茶菓子、弁当その他これに類する飲食物(昼食程度の酒類はOK)を供するために通常要する費用 【例】 1、自社の何周年記念、社屋新築記念における宴会費、交際費、記念品費 2、代理店、特約店、下請け工場となるため、またはするための運動費、ただしこれらの取引関係を結ぶために相手方に対して金銭、事業用資産を交付する場合の費用は、交際費に該当しません。 3、得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用 4、得意先、仕入先その他事業に関係ある者等を旅行、観劇等に招待する費用 5、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応に要した費用、ただし、上記接待交際費勘定の内容(3)を除き、接待による送迎タクシー、ハイヤー代を含む。 6、中元、歳暮の費用 【仕訳例】 交際費勘定は、損金算入の対象となる接待交際費についてのみ処理するから、下記のような交際費課税を要しないものは、この勘定で処理せずに、該当する勘定で処理します。 1、(販売促進費)取引先が来社した時の用談、打ち合わせに支出したコーヒー、ケーキ代 2、(消耗品費)応接室に常備するガスライター、来客用タバコ代、その他これらに準ずるもの 3、(販売促進費)昼食程度の酒類を伴う食事(朝食、夕食を含む)、喫茶費用 4、(厚生費)使用人の誕生祝の際の社内での僅少な酒代、ケーキ、折詰程度の費用 5、(厚生費)インスタントコーヒー、お茶葉代、砂糖代などで特に来客用と使用人用と区別しない場合 6、(販売促進費)他社の者がDM作業の手伝いやその他の作業のために来社した際の昼食代 7、(広告宣伝費)新聞、雑誌または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため、また、放送のための取材に通常要する費用 ※ 得意先へのお中元用品を購入し小切手をを振り出した (借方) 接待交際費 (貸方) 当座預金 ※ 得意先を接待し月末に請求があり、翌月支払ったとき (借方) 接待交際費 (貸方) 未払費用 (月末時) (借方) 未払費用 (貸方) 当座預金 (翌月支払時) 【税務上の取り扱い】 ※ 交際費等の損金算入に関する計算 1、支出交際費等の計算 交際費、厚生費、広告宣伝費、販売促進費(会議費)、雑費などの科目に該当する支出がないか判断し、支出交際費等の額を計算します。 2、定額控除限度額 期末の資本または出資の金額〜 1,000万円以下の法人〜400万円×12/12 1,000万円超5,000万円以下の法人〜300万円×12/12 (注)当期の月数を乗じて12で除して計算した金額が定額控除限度額 5,000万円超の法人〜「0円」 3、損金算入限度額 (1)支出交際費等の額と(2)定額控除限度額のうち少ない金額×80/100 4、損金不算入額 (1)支出交際費等の額−(3)損金算入限度額=損金不算入額 5、計算例 (1)当期支出交際費等の額〜300万円、 (2)定額控除限度額〜400万円×12/12(期末資本等の金額1,000万円) (3) 損金算入限度額の計算 {(1)と(2)のうち少ない金額(300万円)}×80/100=240万円 (4) 損金不算入額 (1)300万円−(3)240万円=60万円(損金不算入額) ※ ゴルフクラブの入会金 法人会員〜(非減価償却資産)〜資産計上 (注)ただし、記名式の法人会員で名義人である特定役員、使用人が業務に関係なく利用するためのものと認められたときはその者の給与となります。 個人会員〜〜給与 (注)ただし、無記名の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産計上した場合で業務の遂行上必要であることが認められたときはその経理が認められます。〜(非減価償却資産)〜資産計上 ※ ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー料(ただし、名義書替料、プレーをする場合に直接要する費用を除く) 1、上記の費用が法人に必要な場合〜交際費 2、その他の場合〜給与 3、入会金が資産計上の場合〜交際費 4、入会金が給与とされている場合〜給与 ※ レジャークラブの入会金年会費等〜上記ゴルフクラブの入会金、年会費等に準じます。 ※ 社交団体の入会金 1、法人会員〜交際費 2、個人会員〜給与 (注)ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合、業務の遂行上必要であると認められるときはその支出した事業年度の交際費として処理することができます。 ※ 社交団体の会費等 1、経常会員〜入会金が交際費に該当する場合〜交際費 2、経常会員〜入会金が給与に該当する場合〜〜給与 3、経常会費以外の費用 業務の遂行上必要であるとき〜交際費 その他の時〜〜〜〜〜〜〜〜給与 ※ 支出した交際費で、棚卸資産もしくは固定資産の取得価額または繰延資産の金額に含まれているものがあるときは、申告調整により資産の取得価額等の減額をおこない、その減額した金額は、翌期において決算上受け入れ調整すべきものとされます。 ※ 交際費となるもの 1、売上割戻等と同一基準で物品を交付する費用 2、売上割戻等と同一基準で旅行、観劇などに招待する費用 3、売上割戻費用のうち、一定額にまで預かり、後日、旅行、観劇などの費用として支出する金銭 4、(創立記念、社屋新築記念に伴う宴会費式典の費用を除く)
5、進水式の費用 6、起工式の費用式典の費用を除く
7、下請け工場、特約店、代理店となるための運動費(相手方の事業者に交付する金銭、事業用資産を除く) 8、得意先、仕入先等社外の者に対する慶弔、禍福の費用 9、得意先、仕入先等を旅行、観劇などに招待する費用 10、卸売業者、小売業者を旅行、観劇などに招待する費用 11、総会対策費 12、建設業者等が建設現場の地域住民等を旅行、観劇などの招待し、または、これらの者に酒食を提供した場合の費用(日照妨害、風害、電波傷害等による補償費を除く) 13、スーパーマーケット、百貨店、などが進出に際し、支出する運動費(地方公共団体に対する寄付金等を除く) 14、得意先、仕入先等の従業員に対して支出する謝礼の金品の費用 15、その他得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応のための費用 ※ 交際費とならないもの 1、社会事業団体に対する拠金〜寄付金 2、政治団体に対する拠金〜寄付金 3、神社の祭礼等の寄贈金〜寄付金 4、回収高に比例して一定額ごとに支出する売上割戻〜売上割戻 5、特殊事情、協力度合等により支出する金銭〜売上割戻 6、売上割戻と同一基準で事業用資産を支給する費用〜売上割戻 7、売上割戻と同一基準で、小額物品(概ね3000円)を支給する費用〜売上割戻 8、景品引き換え付販売により交付する小額物品である景品のうち、その種類及び金額が確認できる場合のその費用〜売上割戻 9、一定の要件のもとに支払われる情報提供料〜情報提供料 10、抽選により一般消費者に金品を交付する費用〜広告宣伝費 11、抽選により一般消費者を旅行、観劇に招待する費用〜広告宣伝費 12、金品引き換え券付き販売により、一般消費者に金品を交付する費用〜広告宣伝費 13、あらかじめ広告宣伝した特定商品等を購入した一般消費者を、旅行、観劇などに招待する費用〜広告宣伝費 14、小売業者が一般消費者に景品を交付する費用〜広告宣伝費 15、一般の工場見学者等に対する試飲、試食のための費用〜広告宣伝費 16、見本品、試用品の供与に要する費用〜広告宣伝費 17、調査協力消費者等に謝礼として金品を交付するための費用〜広告宣伝費 18、創立記念日に際し、従業員に供与される飲食に要する費用〜厚生費 19、国民祝日の際し、従業員に供与される飲食に要する費用〜厚生費 20、新社屋落成式に際し従業員に供与される試飲に要する費用〜厚生費 21、従業員およびその親族に対する慶弔〜厚生費 22、協同組合等が支出する災害見舞金等〜災害見舞金 23、常時支給される昼食等の費用〜給与 24、自社の製品等を原価以下で従業員に販売した場合の原価〜給与 25、使途不明金〜給与 26、特約店等のセールルスマンに対し支出する費用〜報酬等 27、旅行などに招待し、あわせて会議を行なった費用〜会議費 28、下請け企業従業員のために支出した費用〜雑費等 29、建物等の模型を交付する費用〜雑費等 30、カレンダー、手帳等の費用〜広告宣伝費 31、会議に関連した接待費等〜会議費等
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