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適用する |
準用する |
似ている点 |
特定の法令の規定を特定の事項にあてはめ働かせること |
異なる点 |
特定の法令の規定を特定の事項等に対して、そのままあてはめ働かせる |
ある事項に関する法令の規定をこれと本質の異なる他の事項等に対して一定の修正を加え上であてはめ働かせる。このため「準用する」の場合には、必要な読み替えをしてあてはめる。 |
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従前の例による |
なおその効力を有する |
似ている点 |
法令を改廃した場合に、その経過措置として、一定期間または当分の間一定の範囲でなお従前の法令の規定を新法令施行後も生かしておくための規定の仕方 |
異なる点 |
1、 改廃された部分の失効前の関係法令およびこれに基づく命令を含めて、そのまま従来と同じように適用される。
2、 従来有効であった法令命令の状態のまま凍結された内容において、その例よることになるので、施行命令等改正は不可能です。 |
1、 改廃によって新法令に引用された旧規定だけが効力をもつものとされ、命令等の下位法令は含まない。そこに効力を有するものとして引用されている規定自体の改正や、これに基づく命令の内容の修正が可能です。
2、 今後新たに起こる事柄を考慮しておかれている。 |
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この限りでない |
妨げない |
似ている点 |
積極的に必ずその法令または制度をその場合に適用しなければならないという強制力はありません。そのような適用があってもよいという消極的な否定の仕方です。 |
異なる点 |
ある事柄についてその前に出てくる本文の規定の全部または一部の適用することを打ち消す意味です。 |
1、本文の適用があるかどうか疑問のある場合にある事柄を定めた主な規定の補充的解釈としての規定。
2、法令間の矛盾を避けるために用いられる。 |
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同様とする |
準用する |
似ている点 |
ある規定の実質的な内容を繰り返し規定するのを避ける。 |
異なる点 |
前年の規定をまったくそのまま同じ規定を当てはめ働かせる |
本来そのままでは当てはまらない他の規定を借り一定の修正を加えてあたはめて働かせる |
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科する |
課する |
似ている点 |
一定の義務を命じる。 |
異なる点 |
刑事罰などの制裁を与えることを抽象的にいう場合に用いられる。 |
国や地方公共団体などの公的の団体がその構成員に対して租税その他の負担を命じる場合に用いられる。 |
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みなす |
推定する |
似ている点 |
一定の法律関係についてある物事と他の物事を同視してそのある物事について発生する法律効果をその他の物事についても発生させる。 |
異なる点 |
一定の法律関係に関する限り、両者を絶対的に同一視する。よって同種の事柄でないということの反証は許されていない。 |
一応、両者を同一視するが当時者が両者の異なることを証明すれば、同一の効果は発生しない。 |
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