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税法会計の学習

はじめに:決算と税務調整

課税所得の計算の基本

法人税法第22条には、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と規定しています。この金額は、会社の決算で計上した利益の金額と必ずしも一致しません。それは法令によって会社計算の収益でも税法上益金とみないものがあり、経費でも損金にならないものがあり、また、全く逆に会社計算では、収益とみないものでも、税法上益金となるものや、経費でないものを損金としたりするものがあります。
個人企業の場合でも所得税法に基いて課税所得金額を計算します。
法人と個人どちらでも税法に基づく会計処理実務の基本に大きな違いはありません。(しかし、所得税法と法人税法との法の定めによって税法に基づく会計処理実務に違いが発生します。)

下記の図をご覧ください。簿記会計と税法上の利益(所得)は、違ったものになります。

1.益金の計算法

企業の
収益

益金算入
項目

益金
不算入項目

税法上の
益金額
2.損金の計算法

企業の
費用

損金算入
項目

損金
不算入項目

税法上の
損金額
3.所得の計算法

税法上の
益金額

税法上の
損金額

課税所得金額

税法上の調整(税務調整)

税法上
の調整
税務
調整

確定した決算利益
@ 決算整理事項
確定申告において処理しなければ認められない事項
(損金経理)
A 申告調整任意事項
申告書において調整しなければみとめられない事項
B 申告調整強制事項
申告書において調整しなければならない事項

損金経理
法人がその確定した決算において費用や損失として経理することをいいます。

@決算整理事項

ここに属するものは、減価償却や引当金等の繰り入れのようにその額の決定を法人の意思に任せる事項と、賞与や役員退職給与のように損金経理で支給するか利益処分で支給するかを納税者の意思に任せている事項とがある。これらは、申告書のみで調整することはできない。

決算調整しなければ認められないものの例(申告調整は認められない)


あ:引当金の繰り入れおよび準備金の積み立て
○貸倒れ引当金
○返品調整引当金
○賞与引当金
○退職給与引当金
○特別修繕引当金
○製品保証等引当金
○中小企業等海外市場開拓準備金
○その他租税特別措置法に規定する準備金

い:固定資産の圧縮記帳
○国庫補助金等による取得資産等(仮受経理を含む)
○工事負担金による取得資産
○保険金等で取得した代替資産等(仮受経理を含む)
○交換により取得した資産
○収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例
○換地処分等により取得した資産
○特定資産の買い換えにより取得した資産(仮受経理を含む)
○特定資産を交換した場合の取得資産
○その他の圧縮記帳

う:その他の項目
○使用人兼務役員の使用人分に対する賞与の損金算入
○役員退職給与の損金算入
○指定寄付金の損金算入
○損金算入限度額までの試験研究法人に対する寄付金および一般寄付金の損金算入
○減価償却資産の減価償却額
○繰延資産の償却額
○小額の減価償却資産の取得価格の損金算入
○小額の繰延資産の取得価格の損金算入
○資産の評価損
資産の評価損は下記のような場合は、認められる。
@棚卸資産---災害、陳腐化、会社更正法適用等の場合
A有価証券---上場価格の低下、資産状態の悪化等の場合
B固定資産---災害、遊休、転用、所有地の状況変化等の場合
C繰延資産---対象固定資産が上記災害等の事実似該当した場合
○金品引換券つき販売に要する費用の損金算入
○法人税額に係る未納利子税の損金算入
○特許出願権の償却費の損金算入
○棚卸資産となる劣化資産
○小額な劣化資産の損金算入
○役員等の損害賠償金相当額の貸倒れ損の損金算入
○修繕費
○実質的に回収不能となった売掛債権の貸倒れとした額の損金算入
○補修用部品在庫調整勘定の損金算入
○単行本在庫調整勘定の損金算入
○原価差額の調整損
○割賦基準の適用
○延払い基準等の適用
○工事進行基準の適用
○減価償却資産の特例償却費(特別償却準備金の積立を含む。)
○売上割戻の損金算入
○返品債権特別勘定の損金算入
○不特定多数の者に対する抽選券つき販売に要する景品等の損金算入
○特約店に対する抽選券つき販売に要する景品等の損金算入

A申告調整任意事項

ここに属するものは、租税政策等により税法上特に損金算入、益金不算入が認められている事項について申告書に記載がある場合に限り、また、申告されている金額の範囲内において認められるものであって、それ以上には、税務当局においてすすんで認めることをしないものである。よって、原則として、これらのものは、当初申告に際して申告調整しなかった場合に、修正申告に際してあらためて調整することができないし、また更正の請求の対象にもならないから注意を要する。ただし、この場合においても、やむを得ない事情があるものと税務署長が認めた場合には、認められる。
なお、これらについては、確定申告書に損金算入額および控除を受ける金額の記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書の添付を必要とします。

申告調整をしなければ認められないものの例


あ:所得金額から控除されるもの
○受取配当等の益金不算入
○災害損失金の損金算入
○農業協同組合等の留保所得の特別控除
○特定住宅地造成事業、特定土地区画整理事業等に土地を譲渡した場合の特別控除
○私財提供等による繰越欠損金の損金不算入
○協同組合等の事業分量配当等の損金損金算入

○技術等海外取引がある場合の特別控除

○収用等の場合の譲渡益の特別控除

○新鉱床深鉱費等の特別控除

い:税額から控除されるもの
○所得税額の控除

○試験研究費が増加した場合の税額控除

○みなし配当金の一部控除

○外国税額の控除
○仮そう経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
○産業転換設備等を取得した場合の税額控除
○省エネルギー設備を取得した場合の税額控除
○エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
○電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除

B申告調整強制事項

これに属するものは、税法において特に規定されている事項およびそれ以外において決算上の利益の計算が適正に行われていない事項について、確定決算とは関係なく申告調整を行わなければならないもの。これらについて申告調整が行われていない場合には、税務当局においてもすすんで調整計算を行い更正することになっている。

申告調整を強制されているものの例(調整もれは否認される)


A:事実に反した計算
○売上高の除外
○売上の繰延
○架空の仕入高計上
○仕入の繰り上げ計上
○架空の原価
○仮受経理の売上等
○架空の負債計上
○架空経費の計上
○使途不明金の支出
○資産の除外(簿外資産)

B:法令の規定によるもの

@損金不算入のための調整

○資本等取引の支出金(例:減資差損金)
○事業年度終了の日までに債務の確定しない費用の計上額
○当期の費用とならないものの計上額
○税額控除の適用を受ける所得税、外国税額
○納税充当金
○資産の評価損
○役員賞与、過大報酬、過大退職金
○資本的支出の損金算入額
○事業の用に供していないものの減価償却費
○減価償却資産または繰延資産の償却限度額を超える償却額
○仮払い役員退職給与の消却


○利益処分または利益積立金額から支出した寄付金
○法人税、住民税、当期の事業税等
○第二次納税義務の係る納付額
○使途不明の交際費
○圧縮記帳限度額を超える減価または圧縮引当金の繰り入れ
○引当金および準備金の限度額を超える繰り入れまたは積立
○交際費の損金不算入
○寄付金の損金不算入
○白色申告法人が青色申告法人のみに認められている税法上の特典を損金経理した額

A損金算入のための調整

○当期の費用となるものの仮払金
○当期の費用となるものの未計上額
○納税充当金から支出した事業税等
○繰越欠損金
○借地権の設定に伴う土地の簿価の損金算入
○借地権等の更新料を支払った場合の一部の損金算入
○法基通9-6-1に該当する貸倒損失
○前期以前分の未納事業税
○償却超過額の翌期以降における償却額(繰延資産を含む)
○前期否認したものの容認
○利益処分による非償却資産の圧縮記帳による積立金
○利益処分による租税特別措置法上の準備金の積立
○利益処分による特別償却準備金

B損金不算入のための調整

○資本等取引(例:株式払込剰余金)
○資産の評価益
○法人税、住民税等の還付金
○所得税の還付金
○合併差益のうち被合併法人の利益積立金額からなる部分の額
○利益積立金額(決算外積立金を含む)の収益に繰戻した額

C益金算入のための調整

○資産の譲渡による収入(無償又は著しく低い価格の譲渡を含む)(贈与による損失は寄付金扱い)
○無償又は著しく低い価格で資産を譲り受けた場合の時価との差額(受贈益)
○私財提供または債務免除を受けた場合の収益
○権利金の授受の慣行のある地域において無償又は著しく低い価額で借地権等を設定した場合の時価との差額
○還付事業税等、還付加算金又は損金に算入した外国税額の還付金
○支払い配当等を超える受取配当金の1/4の益金算入
○外国子会社の外国税額の益金算入
○返還を要しないこととなった国庫補助金等の特別勘定の益金算入
○保険差益等の特別勘定の益金算入
○引当金および準備金等の取崩しを要する額
○収用等による補償金等の特別勘定の益金算入
○買い換え資産を事業の用に供さない場合の益金算入
○特定外国子会社等の留保金額のうちの株式保有割合対応分の益金算入(タックス・ヘイブン課税)

 

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