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建物 建物付属設備 構築物 機械装置 車両運搬具
工具器具備品 土地 建設仮勘定 減価償却累計額

建物勘定、建物附属設備勘定の内容

企業が所有し現に営業活動のために用いている店舗、ビル、工場、事務所、社宅などのほか、建物付属設備を処理する勘定です。

【例】

※ 本店、本社、営業所の営業活動目的の建物

※ 社宅、寮、その他の経営附属建物

※ 建物附属設備
電気設備、給排水設備、冷暖房設備、衛生設備、通風設備、ボイラー設備、昇降機設備、簡易間仕切りなど。なお、移動できるものは、工具器具備品、機械装置勘定を用います。

※ 取得価額に算入すべきもの
購入対価、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、試運転費などの直接購入に要した費用、ビル、工場、マンション等の住民対策費、公害補償費などで当初から支出が予想されていた額

※ 取得原価に算入された交際費

【仕訳例】

建物、建物附属設備の支払時(手付金、中間金、精算金)には建設仮勘定に支払額を計上して処理します。
     (借方) 建設仮勘定  (貸方) 当座預金

物件の引渡しを受けた時の仕訳

     (借方) 建物      (貸方) 建設仮勘定

毎月末に概算の減価償却費を間接法によって計上する場合

     (借方) 減価償却費  (貸方) 減価償却累計額

決算日に概算額の戻入と法定額の繰入

     (借方) 減価償却累計額  (貸方)  減価償却費    (概算計上の戻入)

     (借方) 減価償却費     (貸方)  減価償却累計額 (法定額の繰入)

【税務上の取り扱い】

※ 資本的支出

建物の避難階段の取り付け等物理的に付加した部分にかかる費用

用途変更のための模様替え、改造または改装に直接要した費用

機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えるために要した費用の額で、通常の取替え額に要すると認められる額を超える部分の金額

建物増築、構築物の拡張、延長は建物、構築物の取得に該当します。

※ 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一を適用する。

月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とします。法令59-2

(資本的支出の例示)法基通7-8-1、減価償却の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)
(一般の減価償却資産の耐用年数)耐令1、(償却の方法の選定の単位)法規14
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)法人税法施行令59条

 

構築物

構築物勘定の内容

企業が所有する土地に施行した土木設備または工作物を処理する勘定です。

【例】

庭園、舗装道路、舗装された路面、広告塔、

土地についていた防壁、石垣積みなどであっても規模、構造からみて構築物とすることが適当と認められるものは構築物の取得価額とすることができます。

【仕訳例】

代金支払い時(手付金、中間金、精算金)には、建設仮勘定を用いて処理します。

    (借方) 建設仮勘定   (貸方)  当座預金

物件の引渡しを受けたときの仕訳

    (借方) 構築物      (貸方)  建設仮勘定

【税務上の取り扱い】

※ 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一を適用します。

月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。法令59-2

機械装置

機械装置勘定の内容

企業が所有する機械装置およびこれらの運搬設備等の附属設備

【例】

※ 自己の経営目的に使用している機械装置

※ 機械装置に附属する設備とは、コンベアベルト、ホイスト、チェーン、起重機、その他工場内に固定化された運搬設備を言います。

【仕訳例】

代金支払いが、手付金、中間金、精算金と分けて支払う場合には、引渡しを受けるまでは、仮勘定(資産の勘定)へ支払額を計上しておく必要があります。建設仮勘定や仮払金勘定を利用して処理するのも1つの方法です。

     @ (借方)仮払金     (貸方)   当座預金

     A (借方)建設仮勘定  (貸方)   当座預金

【税務上の取り扱い】

※ 取得価額については、固定資産のページを参考にしてください。

※ 耐用年数等に関する省令(別表二)で、機械装置が使用されている事業を標準産業分類によって気分し、それと関連して369種に分けられ、「設備の種類」および区分」ごとに総合耐用年数を定めている。

※ 貴金属の素材の価値が大部分である固定資産で、ガラス繊維製造用の白金製溶解炉、光学ガラス製造用の白金製るつぼ、か性カリ製造製造用の銀製なべのように、素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ、一定期間使用後は素材に還元のうえ鋳造して再使用することが、通常の製造活動である場合には、減価償却資産には該当しないことになっています。

※ 一会計年度ごとに減価償却費を計算しますが、当期の実際使用期間が、通常の経済事情における平均的な使用時間を著しく超える場合には、超えて使用する時間に応じて「増加償却」が認められています。この場合、申告期限までに所定の届出書を提出して、平均使用時間を超えて使用されたことを証明する作業日誌等を保存しておきます。

※ 技術革新によって機械装置が陳腐化したことにより、使用可能年数が法定耐用年数より著しく短くなった場合には、耐用年数の短縮の適用を受けることができます。また、陳腐化資産の一時償却の方法も、あらかじめ国税局長の承認を受けて、当初からその承認された使用可能期間を基にして、償却していたと仮定した場合に計算される期首現在の未償却残額相当額まで、一時に償却することが認められます。

※ 総合償却資産を構成する個々の資産について除去、廃棄、滅失または、譲渡があった場合には、原則として個々の資産の取得価額の5%を除却損の金額とします。
また、上記の方法によらない場合には、継続適用を条件として未償却残額除去法、配賦簿価除却法が認められています。

 

(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)法基通7-1-2、
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)法令60、
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)法令60の2、
(増加償却割合の計算)法規20、
(総合償却資産の除却価額)法基通7-7-3
(償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例)法基通7−7−3の2
(償却額の配賦がされている場合の除却価額の計算の特例)7−7−3の3 
(償却可能限度額まで償却した資産の除却価額の計算の特例)7−7−4
(帳簿価額が明らかでない資産で定額法等を採用しているものの除却価額の計算の特例)7−7−4の2

 

車両運搬具

車両運搬具勘定の内容

企業が所有する自動車その他の陸上運搬具を処理する勘定です。

【例】

※ 自社が使用している車両運搬具

※ 自社が使用待機中の車両運搬具

※ 自社が他人に使用させることを目的とした車両運搬具

【仕訳例】

※ 経理実務Q&A 下取車がある場合の記帳と手形取引 を参考にしてください。

※ 間接法で、決算期末に減価償却費を計上する場合

    (借方)  減価償却費     (貸方)  減価償却累計額 (減価償却引当金)

(注1.)毎月末に概算償却を計上する場合も同上の仕訳をします。

(注2.)概算償却費を計上している場合は、概算額戻入の仕訳を計上します。

    (借方)  減価償却累計額  (貸方)  減価償却費

【税務上の取り扱い】

※ 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一を適用。

月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 法令59-2

工具器具備品

工具器具備品勘定の内容

企業が所有する工具器具備品、容器等を処理する勘定です。(耐用年数1年以上で1個または、1組の取得価額が10万円以上のものを処理する。)

【例】

※ 冶具、取付工具、ロール、型、打抜き工具、活字用金属、

※ 事務机、事務椅子、応接セット、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、冷暖房用機器、ガス機器等

※ 電子計算機、複写機、タイムレコーダー、インターホン、

※ 時計、度量衡器、測定器

※ カメラ、映画撮影機、望遠鏡、顕微鏡、引伸機、焼付け機、

※ 看板、ネオンサイン、気球、マネキン人形、模型、

※ ボンベ、ドラム缶、コンテナー、金庫、

【仕訳例】

車両運搬具勘定を参考にしてください。

【税務上の取り扱い】

※ 次の資産については、解散、破砕、廃棄をしていない場合でも帳簿価額からその処分見込み額を控除した金額を除却損として損金経理することができます。

1. その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。

2. 特定の製品の生産のために将来使用される可能性はほとんどないことが、その後の状況から見ても明らかなもの

※ 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表一を適用。

法基通7-7-2

 

土地

土地勘定の内容

企業が所有する建物等の敷地のほか、経営の附属用の土地、遊休中の土地などをこの勘定で処理します。

【例】

※ 自社社屋等の敷地、

※ 社宅、寮、その他の経営附属建物の敷地、運動場

【土地の取得価額】

※ 購入対価、仲介手数料、立退き料、建物の簿価および取り壊し費用(取得後1年以内に取り壊した場合)

※ 登記費用、割賦条件による支払利息等は、損金に算入することができます。

【仕訳例】

※ 土地を取得した際の仕訳

     (借方)  土地         (貸方)  当座預金

※ 土地を譲渡した際の仕訳

     (借方)  当座預金      (貸方)  土地
     (借方)  当座預金      (貸方)  固定資産売却益

【税務上の取り扱い】

※ 埋め立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事等の費用は、原則的には土地の取得価額に算入します。

※ 地方公共団体が造成した土地を取得するにあたり土地の購入代価のほかに開発負担金等を負担した場合には、下記のように取り扱います。

(例1.) 団地内の道路、公園または緑地、公道との取り付け道路、雨水調整地(流下水路を含む)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設にかかる負担金の額は、土地の取得価額に算入します。

(例2.) 上水道、下水道、工業用水道、汚水用水道、汚水処理場、団地近辺の道路(取付道路を除く。)等のように土地または建物等の効用を超えて独立した効用を形成すると認められる施設で当該者の便益に直接寄与すると認められるものにかかる負担金の額は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産または繰延資産とします。

上下水道や工業用水道にかかる負担金については、税法上、水道施設利用権または工業用水道施設利用権として特掲されているので、これらの耐用年数15年で償却しなければならないが、団地近辺の道路などにかかる負担金の場合には繰延資産としてその道路の耐用年数(例えばアスファルトの場合は10年)の70%の年数で償却することになります。

(例3.) 団地の周辺または後背地に設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設(例:ごみ処理場)、消防施設等のように、主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公共的施設にかかる負担金の額は、繰延資産として、償却期間は8年とする。 この場合、客観的にみて純然たる寄付金の性質を有するもの(例:宅地開発等に際し地元の小学校にプール建設資金を寄付するなど。)は、ここでいう開発負担金には含まれないことになります。

※ 所有者が有するその土地の利用のために設置している私道を地方公共団体に寄付した場合には、その私道の帳簿価額を土地の帳簿価額へ振り替え、その寄付をしたことによる損失はないものとします。

法基通7-3-4、法基通7-3-11の2、7-3-11の3、7-3-11の5

 

建設仮勘定

建設仮勘定の内容

企業が、将来、営業用に供する目的で購入または支出した建設中の建物、構築物、製造中の機械装置、工具器具備品等を処理する勘定です。

【例】

※ 設備の建設のために支出した手付金、前渡金

※ 設備の建設のために取得した機械等で保管中のもの

※ 建設等の目的に充てるために購入した資材部品等

※ 建設等の目的に充てるために支出した労務費、交際費、寄付金等

※ 地鎮祭、上棟式等に要した費用

【仕訳例】

※ 代金の支払い時(手付金、中間金、精算金)の仕訳

      (借方)  建設仮勘定   (貸方)  当座預金

※ 完成して、事業の用に供した時、該当する有形固定資産勘定に振り替える

    1. (借方)  建物       (貸方)  建設仮勘定

    2. (借方)  機械装置    (貸方)  建設仮勘定

 

減価償却累計額

減価償却累計額勘定の内容

固定資産の説明ページの仕訳または、建物勘定の仕訳を参考にしてください。

 

 

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