191、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(概要と譲渡資産の範囲)
192、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例
(買い換え資産の取得期間および居住の用に供する期間)
193、特定の居住用資産の買い換え・交換の特例
(特例の対象となる買い換え資産の範囲と特例の内容)
194、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(特例の不適用)
195、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(確定申告の手続き)
196、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(更正の請求及び修正申告)
197、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(概要)
198、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(譲渡資産の範囲)
199、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(買い換え資産の範囲)
200、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(特例の内容)
201、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(申告の手続き)
202、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(交換時の特例適用)
203、特定の事業用資産の買い合え・交換の特例(買換資産の取得価額の計算)
204、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(更正の請求と修正申告)
205、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(特例の計算)
191、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(概要と譲渡資産の範囲)
特定の居住用財産の買い換え・交換の特例の概要と譲渡資産の範囲ついて説明してください。
この特定の居住用財産の買い換え・交換の特例は、平成5年4月1日から平成15年までの間に、所有期間が10年を超える譲渡資産を譲渡した場合に、一定期間内に買い換え資産を取得し、かつ、その取得の日から譲渡の年の翌年12月31日までの間にその人の居住の用に供した時、又は供する見込みであるときは、 その譲渡資産の譲渡による収入金額が買い換え資産の取得価額以下である場合は、その譲渡資産の譲渡がなかったものとされ、 その収入金額その取得価額を超えるときは、その譲渡資産のうちその超える金額に相当する部分についてのみ譲渡があったものとして長期譲渡所得の計算をします。
この特例の適用を受けて取得した家屋については、住宅借入金等の特別控除の適用を受けることはできません。
この特例の適用を受ける譲渡資産は、平成5年4月1日から平成15年12月31日までの間に譲渡した下記のいずれかに該当する家屋又は土地等で、譲渡をした年の1月1日において所有期間が10年を超えるものをいいます。
(1) その人が居住の用に供している家屋で、居住の用に供している期間が10年以上であるもの
(2) (1)の家屋でその人の居住の用に供されなくなったもののうち、その居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの
(3) (2)または(3)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
(4) (1)の家屋が災害により滅失した場合で、その家屋を引き続き所有していたならば、譲渡をした年の1月1日においてその所有期間が10年を超えることとなるものの敷地であった土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
※1、居住の用に供している期間には、譲渡者が居住していた借家を購入し、引き続き居住していた場合におけるその借家に居住していた期間も含まれます。
※2、居住用家屋にその居住の用以外の用に供する部分がある場合は、その居住の用に供している部分だけが特例の対象で、居住用家屋を2以上有する場合、主としてその居住の用に供していると認められる一つの家屋だけが特例の対象です。
192、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例
(買い換え資産の取得期間および居住の用に供する期間)
特定の居住用財産の買い換え・交換の特例における買い換え資産の取得期間および居住の用に供する期間について説明してください。
この特例を受ける買い換え資産の取得期間については、下記をご覧ください。
※ 譲渡資産の譲渡の日が平成7年1月1日以後の場合は、その譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までの間
※ 譲渡資産の譲渡の日が平成6年12月31日以前の場合は、平成5年4月1日から譲渡資産の譲渡の日の属する年の12月31日までの間
買い換え資産に居住する期間については、下記をご覧ください。
※ 買い換え資産の取得の日から譲渡資産の譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間
(注) 譲渡の日の属する年の翌年中に買い換え資産を取得する見込みでのこの特例の適用を受けようとする場合は、税務署長の承認を受けることによって、上記の取得期間と居住期間を1年延長することができます。
193、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例
(特例の対象となる買い換え資産の範囲と特例の内容)
特定の居住用財産の買い換え・交換の特例における特例対象となる買い換え資産の範囲について説明してください。
この特例の対象となる買い換え資産は、下記のとおりです。
※ 自己の居住の用に供する家屋
下記に示します家屋です。(建築後使用されたことのある耐火建築物である場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものに限ります。)
(1) 1棟の家屋の床面積のうちその人が居住の用に供する部分の床面積が50u以上240u以下であるもの
(2) 1棟の家屋のうちその独立部分を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうちその人が居住の用に供する部分の床面積が50u以上240u以下であるもの
(平成13年4月1日以後は、50u以上280u以下)
※ 上記の家屋の敷地の用に供する土地等
その土地の面積(上記の(2)の家屋については、その1棟の家屋の敷地の用に供する土地面積にその家屋の床面積のうちにその人の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が500u以下であるもの
※ 特例の内容については下記をご覧ください。
♪1、譲渡資産の譲渡収入金額と買い換え資産の取得価額が同額か、譲渡資産の譲渡収入金額より買い換え資産の取得価額の方が多い場合は、課税されません。
♪2、譲渡資産の譲渡収入金額が買い換え資産の取得価額より多い場合は、下記の収入金額から必要経費を差し引いて、課税対象となる譲渡資産の譲渡所得を計算します。
♯1、収入金額=譲渡資産の譲渡価額−買い換え資産の取得価額 |
♯2、必要経費 |
=
|
(譲渡資産の所得費+譲渡費用)
|
× |
譲渡資産の譲渡価額−買い換え資産の取得価額
譲渡資産の譲渡価額
|
課税対象となる譲渡所得の金額=♯1−♯2
194、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(特例の不適用)
特定の居住用財産の買い換え・交換の特例に関して不適用となる場合について説明してください。
この特例が適用されない場合について、下記に記載する場合に該当するときは、この特別控除の適用を受けることができないことになっています。
※1 譲渡した相手方が下記のいずれかに該当する場合
♯1、譲渡者の配偶者および直系血族
♯2、譲渡者の親族(♯1、を除きます。以下同じです。)で譲渡者と生計を一つにしている人および譲渡者の親族で居住の用に供している家屋の譲渡がされた後譲渡者とその家屋に居住する人
♯3、譲渡者とまだ婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人およびその人の親族でその人と生計を一つにしている人
♯4、♯1から♯3の人および譲渡者の使用人以外の人で譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人およびその人の親族でその人と生計を一つにしている人
♯5、譲渡者、譲渡者の♯1、および♯2の親族、譲渡者の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一つにしている人または譲渡者にかかる♯3または♯4の人を判定の基礎となる法人税法第2条第14号に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
※2、譲渡した年、その前年又は前々年に下記の適用を受けている場合には、適用がありません。
(1) 居住用財産の長期譲渡所得に対する軽減税率
(2) 居住用財産の3000万円特別控除
(3) 相続等により取得した居住用財産の買い換え・交換の特例
(4) 特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
※3、下記の特例の適用を受ける場合
(1) 収用等によって代替資産を取得した場合の特例
(2) 交換処分等により資産を取得した場合の特例
(3) 換地処分等により資産を取得した場合の特例
(4) 収用等により資産を譲渡した場合の5000万円特別控除
(5) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2000万円控除
(6) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円控除
(7) 特定の事業用資産の買い換え・交換の特例
(8) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等への買い換え・交換の特例
(9) 特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例
(10) 大規模な住宅地造成事業のための土地等の交換等の特例
(11) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例
195、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(確定申告の手続き)
特定の居住用財産の買い換え・交換の特例に関する確定申告手続きについて説明してください。
この特例を受けるための手続きは、確定申告書一面の 特例適用条文の欄 に措法36条の6と記載します。そして、譲渡所得計算明細書および下記の書類を添付し申告期限までに確定申告書を作成して税務署に提出します。
※ 譲渡資産に関するもの
(1) 登記簿謄本(抄本)又は閉鎖登記簿謄本その他これらに類する書類で、譲渡資産の所有期間が10年を超えることを明らかにするもの
(2) 譲渡資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(譲渡の日から2か月を経過した日以後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、譲渡者が譲渡資産を居住の用に供していた期間が10以上であることを明らかにするもの
※ 買い換え資産に関するもの
(1) 登記簿謄本(抄本)、売買契約書など買い換え資産の取得を証明する書類
(2) 家屋の床面積(居住用部分の床面積)を明らかにする書類
(3) 家屋にかかる土地の面積を明らかにする書類
(4) 家屋が建築後使用されたことのある耐火建築物である場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたことを明らかにする書類
(5) 買い換え資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた買い換え資産を取得した者の住民票の写し
196、特定の居住用財産の買い換え・交換の特例(更正の請求及び修正申告)
特定の居住用財産の買い換え・交換の特例に関する更正の請求及び修正申告について説明してください。
更正の請求及び修正申告については、経理実務Q&A(190)相続等により取得した居住用財産の買い換え・交換の特例(更正の請求及び修正申告)の手続きと同じです。そちらを参照してください。
197、特定事業用資産の買い換え・交換の特例(概要)
特定事業用資産の買い換え・交換の特例の概要について説明してください。
この特定事業用資産の買い換え・交換の特例は、(1)既成市街地等内にある平成3年3月31日以前に取得した事業用の土地建物等を譲渡し、既成市街地等以外の地域で事業用の土地建物や機械装置を取得した場合、(2)市街化区域や既成市街地等内の農地などを譲渡し、市街化区域や既成市街地等以外の地域で農地などを取得した場合など、特定の事業用資産を買い換えた場合には、譲渡資産の譲渡価額が買い換え資産の取得価額より多いときは、原則として譲渡資産の譲渡価額と買い換え資産の取得価額の80%に相当する金額との差額について課税されます。譲渡資産の譲渡価額と買い換え資産の取得価額が同額か、買い換え資産の取得価額の方が多いときは、原則として譲渡資産の譲渡価額の20%に相当する金額について課税されます。
下記のすべての要件に該当する場合に特例の適用が受けられることになっています。
※ 平成10月1日から平成12年12月31日の間の土地等の譲渡いついては、所有期間が5年以下の短期所有土地等の譲渡に該当するという理由だけで適用対象から除外されるということはなく、個別の適用要件により判断されます。
(注) 上記の年月日は、平成13年3月の申告時の要件です。それ以後の年に申告される場合には、変更されます。
(1) 事業に使用している資産を譲渡し、その譲渡資産に対応する買い換え資産を取得すること
(事業とまでは至らなくても、相当の収入を得ている継続的な不動産等の貸し付けを含みます。)
(2) 買い換え資産は、(♯1)平成11年中(特定の場合の例外措置があります。)であるか、(♯2)平成12年中に取得したもの、又は(♯3)平成13年中(特定の場合の例外措置があります。)に取得する見込みで税務署長の承認を受けたもの
(注1) 上記の年月日は、平成13年3月の申告時の要件です。それ以後の年に申告される場合には、変更されます。
(注2) 先行き取得資産について、この特例を受ける場合は、その資産を取得した年の翌年3月15日までに 先行き取得資産にかかる買い換えの特例の適用に関する届出書 を所轄税務署長に提出する必要があります。
買い換え資産を譲渡のあった年の翌年以降に取得する見込みで税務署長の承認を受ける場合は、確定申告するときに、買い換え承認申請書 を税務署長に提出します。
(3) 買い換え資産をその取得の日から1年以内に事業の用に使用すること
(事業とまでは至らない相当の収入を得ている継続的な不動産の貸し付けを含みます。)
(注) 買い換え資産をその取得の日から1年以内に事業に使用しなくなったときは、その要件に該当しません。
198、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(譲渡資産の範囲)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例における譲渡資産の範囲について説明してください。
この特例の対象となる譲渡資産の範囲については、下記をご覧ください。
(1) 既成市街地等内にある事務所若しくは事業所(福利厚生施設を含みます。)として使用されている建物(附属設備を含みます。)又はその敷地である土地等で、平成3年3月31日以前に取得されたもの
(注1) 市街化区域や既成市街地等の地域内にある農林業用土地建物等を除きます。
市街化区域とは、都道府県知事が都市計画法に基づいて指定した地域を言います。
(注2) 既成市街地とは、首都圏における既成市街地(東京都の特別区及び武蔵野市の全部、三鷹市、横浜市、川崎市、川口市の一定区域)、近畿圏における既成都市区域(大阪市の全部及び京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の一部区域)、中部圏における旧名古屋市の区域をいいます。
(注3) 平成3年3月31日以前の取得には、同日以前に被相続人が取得した資産の同日後の相続等による取得、同日以前に取得した資産の同日後の固定資産の交換の特例や収用交換等の特例による取得資産・代替資産等の取得等を含みます。
(2) 大気汚染規制区域内にある土地建物等で、ばい煙発生施設等の移転や廃棄に伴い譲渡されるもの{(1)の(注1)に該当するものを除きます。}
(3) 騒音規制地域内にある土地等建物等で騒音発生施設の移転や廃棄に伴い譲渡されるもの{(1)の(注1)に該当するものを除きます。}
(4) 水質汚濁既成水域に水を排出する特定施設、指定地域特定施設及び公共用水域に水を排出する湖沼特定施設又は公共用水域に湖沼の水質の汚濁の原因となるものを排出する指定施設で指定地域内にあるものまたは指定水道水源水域に水を排出する特定施設等でその指定地域内にあるものの移転又は廃棄に伴い譲渡される土地建物等または構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び(1)の(注1)に該当するものを除きます。)
(5) 市街化区域や既成市街地等の地域内にある農林業用の土地建物等(市街化区域とは、都道府県知事が都市計画法に基づいて指定した地域を言います。)
(6) 航空機騒音障害区域内にある土地建物等
(7) 誘致区域以外の地域内にある土地建物等
(注) 誘致区域とは、工業団地造成事業によって造成された敷地の区域に類するものとして政令で定める区域(農業振興地域整備計画によって農用地区域として定められた区域、都道府県知事が定める特定の計画に基づいて農用地の造成されることとなる地域、都道府県知事等が行う土地改良事業により造成された埋立地や干拓地など)をいいます。
(8) 農村地域工業等導入促進法に規定する農村地域や誘致区域以外の地域内にある土地建物等
(9) 新産業都市等や誘致区域以外の地域内にある土地建物等
(注) 新産業都市等とは、新産業都市の区域、工業整備特別地域、低開発地域工業開発地区、首都圏、近畿圏、中部圏の都市開発区域、過疎地域、半島振興対策実施地域、特定地域中小企業対策臨時措置法の特定地域などをいいます。
(10) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の規定による過度集積地域内にある事務所又は研究所の用に供されている建物(同法に 規定する産業業務施設に該当するものに限り、貸し付けの用に供されているものを除きます。)及びその敷地の用に供されている土地等で、下記の要件に該当するもの
♪1、過度集積地域から同法の同意基本計画に従って行われる移転の伴い譲渡をされるものであること
♪2、その土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他ン公共の用に供されるためのものであること
(11) 既成市街地等及びこれに類する区域(都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市または道府県庁所在の市の都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域をいいます。)内にある土地建物等
(12) 市街化区域または既成市街地等にある土地建物等又は構築物でその土地等の上に建築面積が150u以上で、かつ、4階以上(特定共同住宅については3階以上)の特定建物を建築するために譲渡するもの
(13) 既成市街地等または近郊整備地帯等の一定の区域のうち、公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であることが認められる区域として都道府県知事が指定した区域内にある木造の貸家住宅、その敷地である土地等又はこれらの資産にかかる構築物で、その区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するための地方環境施設の整備に関する事業の用に供するために地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社に対して譲渡するもの
(14) 下記の土地等又は果樹
♪1、農用地区域内等にある土地等
♪2、♪1の土地等の譲渡(交換を含みます。)に伴い譲渡されるその土地に生立する果樹
(注) 農用地区域内等内とは、農業振興地域整備計画によって農用地区域として定められた区域及び沖縄県の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することが予定されている区域をいいます。
(15) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告のあった同項の所有権移転促進計画により譲渡される土地等
(16) 幹線道路の沿道の整備に関する法律の沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより譲渡される土地等
(17) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところにより譲渡される土地等
(18) 国内にある土地等、建物又は構築物で、産業活性化再生特別措置法の施行の日(平成11年10月1日から平成15年3月31日までの期間内に同法の規定する事業再構築計画(事業構造変更、事業革新又は事業革新を行うもの)にかかる認定及び確認を受けた個人により取得された所有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間。(20)まで同じ。)が10年を超えるもの(事業再構築計画の定めるところにより譲渡をされるものに限り、特定の事業者については、その譲渡日前1年以内のいずれかの時において同法に規定する特定業種の事業以外の事業用に専ら供されていたものを除きます。)
(注1) 平成11年に廃止された特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化の適応の円滑化に関する臨時措置法による買い換えは、同法の承認後3年以内は規定の適用があります。
(注2) 平成11年に廃止された特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法による買い換えは、同法の認定後3年以内は規定の適用があります。
(19) 国内の土地等、建物又は構築物で、沖縄振興開発特別措置法に規定する中小企業者で同法の特定業種に属する事業を営む個人(譲渡年の前年分のその事業にかかる収入金額がその前年分の事業所得の総収入金額の20%以上である個人に限ります。)により取得された所有期間が10年を超えるもの
(20) 国内にある土地等、建物又は構築物で、その個人により取得された所有期間が10年を超えるもの
(21) 船舶(船腹量調整事業の対象となっている船種で内航海運業者が転廃業等のために譲渡するもの)
(22) 船舶((21)の船舶を除きます。)
※ 譲渡資産には、収用などよる譲渡、贈与、現物出資、代物弁済により譲渡した資産は含まれません。事業の用に供している土地に借地権や地役権を設定して受け取る権利金が譲渡所得になる場合も、この特例の適用が受けられます。
199、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(買い換え資産の範囲)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例における買い換え資産の範囲について説明してください。
この特例の対象となる買い換え資産の範囲については、下記をご覧ください。
(1) 既成市街地等以外の地域内にある下記の資産
♪1、土地や土地の上に存する権利(農林業用のものあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。)
♪2、建物、構築物又は機械装置(農林業用のものにあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。)
(2) 大気汚染規制区域や既成市街地等以外の地域のうち、環境庁長官が大気汚染による公害が発生するおそれがない区域として指定した区域内にある上記(1)の資産で、特定のばい煙発生施設等の設置に伴い取得されるもの
(3) 騒音規制地域や既成市街地等以外の地域内にある上記(1)の資産で、特定の騒音発生施設の設置に伴い取得されるもの
(4) 既成市街地等以外の地域内にある上記(1)の資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設、指定施設又は特定施設等(水質汚濁規制水域、指定湖沼及び指定水道水源水域以外の水域のうち水質の汚濁による公害が発生するおそれがない特定の水域に水又は湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限ります。)の設置に伴い取得されるもの
(5) 市街化区域又は規制市街地等以外の地域内にある下記の資産で、その人が営んでいる農林業に使用するもの
♪1、土地または土地の上に存する権利
♪2、建物、構築物、機械装置
(6) 航空機騒音障害区域以外の地域内にある上記(1)の資産
(7) 誘致区域内にある土地等又は建物、構築物もしくは機械装置(譲渡資産の範囲(7)の(♪1)工業用団地造成事業によって造成された敷地の区域、(♪2)流通業務地区の区域内にあるものにあっては農業及び林業以外の事業の用に、(♪1)と(♪2)の区域内にあるものにあっては一定の事業の用に供されるものに限ります。)
(8) 農村地域工業等導入促進法による工業の導入に関する実施計画において定められた工業等導入地域内にある上記(5)の♪1、♪2、の資産(農林業の用に供されるものに限ります。)
(9) 新産業都市等内にある上記(5)の♪1、♪2、の資産(新産業都市等の区域内の種類により、その使用する用途に制限があります。)
(10) 特定の拠点地域内にある産業業務施設の用に供される土地建物等または機械装置
(11) 都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画又は同法第129条の6に規定する認定再開発事業計画の実施にともない取得される譲渡資産の範囲の区域内にある買い換え資産で上記(5)の♪1、♪2、の資産
(12) 市街化区域又は既成市街化等内にある譲渡資産の範囲(12)の特定建物、その特定建物の敷地である土地等やこれらの資産にかかる構築物
(13) 中高層の貸家住宅で下記のすべてに該当するものやその建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産にかかる構築物
♪1、耐火建築物又準耐火建築物の地上3階以上の家屋で、その床面積の5分の1以上が住宅専用で、かつ、その家屋の敷地面積が200u以上のもの
♪2、その家屋の床面積が譲渡資産の範囲の木造貸家住宅の床面積の超え、かつ、その家屋の床面積の50%以上が住宅専用として貸家の用に供されているもの
♪3、各独立部分の床面積が45u以上200u以下で、かつ、専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えているもの
♪4、家屋の取得価額が3,3u当たり95万円以下のもの(耐火構造のものは100万円以下)
(14) 下記の土地等又は果樹
♪1、農業振興地域の整備に関する法律の規定による市町村長の勧告にかかる協議や都道府県知事の調停、農業委員会などの斡旋により取得する譲渡資産の範囲(14)の農業地区域等内にある土地等
♪2、♪1の土地等の取得(交換を含みます。)又は交換分合による土地等の取得に伴い農業委員会の斡旋により取得されるその土地等に生立する果樹
♪3、農用地利用増進法の規定による公告があった農用地利用増進計画に定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等
♪4、国が土地等改良事業として造成した埋立地や干拓地の区域内にある土地等
(15) その所有権移転等促進計画のより取得する土地等(農林業の用に供されるものに限ります。)
(16) その沿道整備権利移転等促進計画にかかる沿道地区計画の区域内にある土地等
(17) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進計画の区域(譲渡資産の範囲(17)の土地等区域を含むものに限ります。)内において定められた防災街区整備地区計画の区域内にある土地等
(18) 既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械装置で、譲渡資産の範囲(18)の事業再構築計画の定めるところにより取得をされるもの
(19) 国内の建物(使用人の居住の用に供するための貸し付け以外の貸し付けの用に供するものを除きます。)又は機械装置でその事業の構造改革又はその事業の転換に資する一定のもの
(20) 国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置
(21) 国内の事業の用に供される減価償却資産(船舶を除きます。)
(22) 船舶
(注1) 買い換え資産には、贈与、代物弁済により取得した資産は含まれません。
(注2) 買い換え資産である土地等にかかる面積が譲渡資産である土地等にかかる面積の5倍(上記の(5)の買い換えで特定の場合には10倍又は30倍、)を超えるときは、その超える部分は買い換え資産に該当しません。
200、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(特例の内容)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例の内容について説明してください。
特例の内容として、課税対象となる譲渡所得金額の計算に関して下記をご覧ください。
(1) 譲渡による収入金額と買い換え資産の取得価額が同額か買い換え資産の取得価額の方が多い場合(譲渡による収入金額≦買い換え資産の取得価額)・・・・下記の収入金額から必要経費を差し引いて、課税対象となる譲渡所得金額を計算します。
♪1、収入金額=譲渡による収入金額×20%
♪2、必要経費=(譲渡資産の取得費+譲渡経費)×20%
♪1−♪2=課税対象となる譲渡所得金額
(2) 譲渡による収入金額が買い換え資産の取得価額より多い場合(譲渡による収入金額>買い換え資産の取得価額)・・・・下記の収入金額から必要経費を差し引いて、課税対象所得の金額を計算します。
♪1、収入金額=譲渡のよる収入金額−(買い換え資産の取得価額×80%) |
♪2、必要経費=(譲渡資産の取得費+譲渡費用)× |
譲渡による収入金額−(買い換え資産の取得価額×80%)
|
譲渡による収入金額
|
♪1−♪2=課税対象となる譲渡所得金額
この特例の適用を受けた譲渡所得については、譲渡所得の特別控除額は控除されません。
上記♪1又は♪2の計算をする場合、下記の区分欄に掲げる買い換えに該当するときは、上記(1)又は(2)の算式の割合は、下記に掲げる (1)の割合、(2)の割合 欄に記載の割合に読み替えて計算します。
区 分
|
(1)の割合
|
(2)の割合
|
上記Q&A(199)の(10)の買い換え |
10%
|
90%
|
上記Q&A(199)の買い換えのうち、特定の事業者によるQ&A198(18)の資産の譲渡で、土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものである場合 |
上記Q&A(199)の(19)の買い換え |
40%
|
60%
|
(注1) 平成11年以前に取得し、平成11年以前から事業に使用していた減価償却資産を買い換え資産としてこの特例の適用を受けた場合、平成11年分以前の事業所得や不動産所得などの必要経費に算入されている減価償却費のうち、一定の方法で計算した金額は、平成12年分の事業所得や不動産所得などの総収入金額に算入されます。
(注2) この特例の適用を受けた場合は、他の買い換えの特例と異なり買い換え資産の取得時期は実際の取得時期となり、譲渡資産の取得時期を引き継ぎません。従って、買い換え資産を譲渡した場合、買い換え資産を取得した日から起算して所有期間が5年以下であるかどうかにより短期又は長期譲渡所得となります。
(注3) この特例の適用を受けた場合、買い換え資産について優良賃貸し住宅などの特例は適用されません。
201、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(申告の手続き)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例のおける申告の手続きについて説明してください。
この特例を受けるための申告手続きは、まず確定申告書一面の特例適用条文の欄に措法37条と記入します。そして、(1)譲渡所得計算明細書、(2)買い換え資産の登記簿謄本や抄本などその資産の取得を証明する書類、(3)譲渡資産や買い換え資産に関する証明書を確定申告書に添付する必要があります。
(注1) 買い換え資産を取得する見込みで税務署の承認を受ける場合、買い換え資産申請書を税務署長に提出します。この場合に、上記(2)の登記簿謄本などは、買い換え資産を取得した日から4か月以内に提出する必要があります。
(注2) (3)譲渡資産や買い換え資産に関する証明書に関して、上記Q&A198、(7)と(15)の譲渡資産の欄、上記Q&A199、(13)と(21)の買い換え資産の欄、上記Q&A198、199、(20)と(22)の譲渡資産や買い換え資産の欄に該当するものを除きます。
202、特定の事業資産の買い換え・交換の特例(交換時の特例適用)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例における交換時における特例適用について説明してください。
譲渡資産の土地建物のうち事業(事業とまでは至らない相当の収入を得ている継続的な不動産等の貸し付けを含みます。)に使用しているものを他の資産と交換した場合で、下記の(♪1)又は(♪2)に該当し、かつ、下記※のすべての要件に該当する場合には、買い換えの特例と同じ内容の交換の特例が適用されます。
(♪1) その交換により取得した資産が、譲渡資産に対応する買い換え資産である場合
(♪2) (♪1)以外の場合で、その交換により金銭による交換差金を取得し、その交換差金で、譲渡資産に対応する買い換え資産を取得した場合
この特例の適用を受けた場合には、交換の日における交換譲渡資産の時価でその交換譲渡資産を譲渡したものとし、交換の日における交換取得資産の時価でその交換資産を取得したものとして、買い換えの場合と同じ方法により譲渡所得を計算します。
(※1) 交換差金の支払を受けない場合には、交換譲渡資産の20%(若しくは10%又は40%)相当額の譲渡があったものとして、その部分についてのみ課税されます。
(※2) 交換差金を受けた場合には、その交換差金と交換取得資産の時価の20%(若しくは10%又は40%)相当額との合計額に相当する部分だけ交換譲渡資産の譲渡があったものとして課税されます。
※ 平成10月1日から平成12年12月31日の間の土地等の譲渡いついては、所有期間が5年以下の短期所有土地等の譲渡に該当するという理由だけで適用対象から除外されるということはなく、個別の適用要件により判断されます。
(注) 上記の年月日は、平成13年3月の申告時の要件です。それ以後の年に申告される場合には、変更されます。
(1) 事業に使用している資産を譲渡し、その譲渡資産に対応する買い換え資産を取得すること
(事業とまでは至らなくても、相当の収入を得ている継続的な不動産等の貸し付けを含みます。)
(2) 買い換え資産は、(♯1)平成11年中(特定の場合の例外措置があります。)であるか、(♯2)平成12年中に取得したもの、又は(♯3)平成13年中(特定の場合の例外措置があります。)に取得する見込みで税務署長の承認を受けたもの
(注1) 上記の年月日は、平成13年3月の申告時の要件です。それ以後の年に申告される場合には、変更されます。
(注2) 先行き取得資産について、この特例を受ける場合は、その資産を取得した年の翌年3月15日までに 先行き取得資産にかかる買い換えの特例の適用に関する届出書 を所轄税務署長に提出する必要があります。
買い換え資産を譲渡のあった年の翌年以降に取得する見込みで税務署長の承認を受ける場合は、確定申告するときに、買い換え承認申請書 を税務署長に提出します。
(3) 買い換え資産をその取得の日から1年以内に事業の用に使用すること
(事業とまでは至らない相当の収入を得ている継続的な不動産の貸し付けを含みます。)
(注) 買い換え資産をその取得の日から1年以内に事業に使用しなくなったときは、その要件に該当しません。
203、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(買換資産の取得価額の計算)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(買い換え資産の取得価額の計算)について説明してください。
特定の事業用資産の買い換えの特例適用を受けた買い換え資産の取得価額は、下記の譲渡収入金額と買い換え資産の取得価額との比較の区分に応じそれぞれ下記の算式により求めた金額となります。
買い換え資産について減価償却費を計算する場合や買い換え資産を譲渡したときの所得金額を計算する場合の計算に使用します。
♪1、譲渡収入金額が買い換え資産の取得価額を超える場合
※ S62.9.30以前の譲渡
(譲渡資産の取得価額+譲渡費用) |
×
|
買い換え資産の取得価額
譲渡収入金額
|
※ S62.10.1以後の譲渡
(譲渡資産の取得費+譲渡費用) |
×
|
買い換え資産の取得価額×80%
譲渡収入金額
|
+
|
買い換え資産の取得価額×20% |
♪2、譲渡収入金額と買い換え資産の取得価額が等しい場合
※ S62.9.30以前の譲渡
譲渡資産の取得費+譲渡費用
※ S62.10.1以後の譲渡
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×80%+譲渡収入金額×20% |
♪3、譲渡収入金額が買い換え資産の取得価額に満たない場合
※ S62.9.30以前の譲渡
(譲渡資産の取得額+譲渡費用)+(買い換え資産の取得価額−譲渡収入金額) |
※ S62.10.1以後の譲渡
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×80%+譲渡収入金額×20% |
+
|
(買い換え資産の取得価額 |
−
|
譲渡収入金額) |
買い換え資産の種類の区分により、S62.10.1以後の譲渡の(80%)及び(20%)は、上記Q&A(200)の表により読み替えて計算します。
204、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(更正の請求と修正申告)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(更正の請求と修正申告)について説明してください。
更正の請求に関しては、下記をご覧ください。
買い換え資産を取得する見込みで、税務署長の承認を受けた取得価額の見積もり額が買い換え資産の実際の取得価額より少なかった場合又は、買い換え資産の所在する地域が承認を受けた資産の所在する地域と異なり課税繰り延べ割合が異なることとなったため、申告した譲渡所得の金額が多かった場合には、買い換え資産を取得した日から4か月以内に 更正の請求書 を提出して税金の還付を受けます。
修正申告に関しては、下記をご覧ください。
♪1、.確定申告の際にはこの特例の適用を受けられる要件に該当していたが、その後この要件に該当しなくなった場合
♪2、 税務署長の承認を受けた買い換え資産の 取得価額の見積もり額 より買い換え資産の 実際の取得価額 が少なかった場合又は買い換え資産の所在する地域が承認を受けた資産の所在する地域と異なり課税繰り延べ割合が異なることとなったため、申告した譲渡所得の金額が少なくなった場合には、これらの事情に該当することとなった日から4か月以内に 修正申告書 を提出して、差額の税金を納める必要があります。
205、特定の事業用資産の買い換え・交換の特例(特例の計算)
特定の事業用資産の買い換え・交換の特例における特例計算を例示してください。
譲渡資産が既成市街地等内にある事務所若しくは事業所(福利厚生施設を除きます。)として使用されている建物又は敷地である土地等で、平成3年3月31日以前に取得したものとし、買い換え資産は、既成市街地等以外の地域内にある下記の資産とします。
♪1、土地や土地の上に存する権利(農林業用のものにあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。)
♪2、建物、構築物、機械装置(農林業用のものにあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。)
譲渡資産: 宅地150u 店舗80u(全部事業用)
昭和27年9月末日取得で取得費は現在不明
平成13年10月5日譲渡で譲渡価額1億円(消費税込み)
譲渡費用400万円(消費税込み)
買換資産: 宅地300u 店舗180u(全部事業用)
平成14年5月末日取得予定(事業の用に供する日)
取得価額の見込み額1億円
事業所得の経理処理は、税込み経理を用いています。
所得金額の計算:
譲渡所得の収入金額と買い換え資産の取得価額が同額ですから、上記Q&A(200)の(1)を適用して計算します。
収入金額・・・・100,000,000円×20%=20,000,000円
必要経費・・・・(100,000,000円×5%+4,000,000円)×20%=1,800,000円
※100,000,000円×5%は概算取得費の計算方法です。
所得金額・・・・20,000,000円−1,800,000円=18,200,000円
税額計算・・・・課税長期譲渡所得金額×20%
18,200,000円×20%=3,640,000円
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