Main Page実務Q&ANo2

 

索     引

284、所得から差し引かれる金額{医療費控除(控除の対象にならない費用)}

285、所得から差し引かれる金額{医療費控除(保険金等で補填される金額)}

286、所得から差し引かれる金額(社会保険料)

287、所得から差し引かれる金額{社会保険料(事業主負担分の保険料)}

288、所得から差し引かれる金額(小規模企業共済等掛金控除)

289、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除)

290、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の基になる生命保険契約等)

291、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算の基になる個人年金保険契約等)

292、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算の基になる支払った生命保険料の計算)

293、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の手続き)

294、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の基になる支払った生命保険料等の金額の計算例と所得から差し引かれる生命保険料控除額の計算例)

295、所得から差し引かれる金額(損害保険料控除の計算)

296、所得から差し引かれる金額(損害保険契約)

297、所得から差し引かれる金額(支払った損害保険料の金額計算)

298、所得から差し引かれる金額(寄付金控除)

299、所得から差し引かれる金額{寄付金控除(金銭以外のものによる寄付及び控除を受けるための手続き)}

300、所得から差し引かれる金額(障害者控除の範囲)

301、所得から差し引かれる金額(特別障害者の範囲)

302、所得から差し引かれる金額(老年者控除)

303、所得から差し引かれる金額{寡婦(寡夫)控除}

304、所得から差し引かれる金額(勤労学生控除)


284、所得から差し引かれる金額{医療費控除(控除の対象にならない費用)}


所得から差し引かれる金額{医療費控除(控除の対象にならない費用)}について説明してください。


所得から差し引かれる金額{医療費控除(控除の対象にならない費用)}については、下記をご覧ください。
♪1 容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどの目的で支払った整形手術の費用
♪2 健康増進や疾病予防等のための医薬品の購入費用
♪3 人間ドックなどの健康診断のための費用(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合には、この健康診断のための費用も医療費控除に含まれます。)
♪4 日常生活の用を足すための眼鏡、義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入費用

医療費は、その年中に現実に支払ったものに限って控除の対象になります。したがって、未払いの医療費は、現実に支払がされるまでは控除の対象になりません。

医療を受けた人が、年の中途で生計を一つにしなくなった場合で、 生計を一つにする配偶者その他の親族について支払った医療費には、その年中に身分関係に異動を生じていても、生計を一つにする配偶者やその他の親族であった期間中にかかった費用を支払った場合も控除の対象になります。
例えば、その年の中途で娘さんが結婚して生計を一つにしなくなったような場合、結婚前の期間(生計を一つにしていた期間)にその娘さんについて支払った医療費は、医療費控除の対象になります。

 

285、所得から差し引かれる金額{医療費控除(保険金等で補填される金額)}


所得から差し引かれる金額{医療費控除(保険金等で補填される金額)}の取扱について説明してください。


下記に掲載するような支払を受けた場合、支払った医療費から差引します。

(1) 健康保険法、国民健康保険法などの規定により支給を受ける給付金のうち療養費、出産育児一時金、家族療養費、高額医療費、配偶者出産一時金のように医療費の支出の事由を給付付原因として支給を受けたもの

(2) 損害保険契約、生命保険契約(これらに類する共済契約を含みます。)に基づいて医療費の補填を目的として支払を受けた障害費用保険金、医療保険金または、入院給付金など(これらに類する共済金を含みます。)

(3) 医療費の補填を目的として支払を受けた損害賠償金

(4) 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受けた給付金

(注1) 上記の支払を受けた場合、その支払を受けた者と医療費を支払った者が異なるときでも、その支払を受けた金額は医療費控除から差し引きます。
(注2) 確定申告書を提出する時までに上記金額が確定していないときは、その見込み額を医療費からあらかじめ差し引いておいて、確定後の金額に相違があるとき、さかのぼって医療費控除を訂正(修正申告又は更正の請求)します。
(注3) この控除の適用を受ける場合には医師などの領収書を確定申告書に添付するか又は確定申告書提出の際に提示することが必要です。
医療費の支払先が多い場合、医療費の明細書を確定申告書に添付します。

 

286、所得から差し引かれる金額(社会保険料)


所得から差し引かれる金額(社会保険料)の種類について説明してください。


自己又は自己と生計を一つにする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払ったり、又は給与から差し引かれたりしたときは、その全額を所得から差し引くことができます。社会保険料には、下記に記載するような保険料や共済掛け金をいいます。
(1) 健康保険の保険料
(2) 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
(3) 介護保険の保険料(H12年4月1日以降に適用されるもの)
(4) 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
(5) 国民年金の保険料、国民年金基金の掛け金
(6) 農業者年金の保険料
(7) 厚生年金保険の保険料、厚生年金基金の掛け金
(8) 船員保険の保険料
(9) 国家公務員共済組合の掛け金
(10) 地方公務員共済組合の掛け金
(11) 私立学校教職員共済法の規定に基づく加入者の掛け金
(12) 農林業団体職員共済組合の掛け金
(13) 国会議員互助年金の納付金
(14) 恩給法の規定による納金
(15) 労働者災害補償保険の特別加入者が自己のために支払った保険料
(16) 税務署長の承認を受けている地方公共団体の互助会の掛け金
(17) 公庫等の復帰希望職員の掛け金
(18) 日本鉄道建設公団の復帰希望職員の掛け金
(注) 政府管掌健康保険等の被保険者が附加的給付事業を行う承認法人等から支払を受ける附加的給付等については非課税とされ、この給付に要する費用に充てるため承認法人等に対し被保険者が支払った負担額は、社会保険料控除の対象となる社会保険料とすることになっています。

 

287、所得から差し引かれる金額{社会保険料(事業主負担分の保険料)}


所得から差し引かれる金額{社会保険料(事業主負担分の保険料)}について説明してください。


社会保険料のなかには、法律の規定や事業主の意思によって、保険料の一部を事業主が負担する場合があります。このように事業主が負担した社会保険料については、法律割合に属する部分はもちろん法定割合を超えて負担した保険料であっても、原則として社会保険料控除の対象にはなりません。ただし、このような保険料でも、その保険料が納税者の給与所得に加算されて所得税を課されている場合、給与等から控除される保険料と同じです。よって、社会保険料控除の対象になります。
♪1、 国民健康保険で療養の給付を受けた人の一部負担金について、 国民健康保険で療養の給付を受けた人が、市町村や特別区又は国民健康保険組合からの告知書などに基づいて、療養費の一部として納付した金額は、社会保険料控除ではなく医療費控除の対象となります。
♪2、 納付期日や払込期日の到来前に支払った前納保険料は、下記の算式によって計算した金額をその年分の社会保険料として計上します。ただし、前納の期間が1年以内の場合、前納保険料の全額をその年分の社会保険料をすることができます。

前納保険料の総額
(前納による割引がある場合は割引後の金額)

×

前納保険料にかかるその年中に到来する納付見込み期日の回数

前納保険料にかかる納付見込み期日の総回数

 

288、所得から差し引かれる金額(小規模企業共済等掛金控除)


所得から差し引かれる金額(小規模企業共済等掛金控除)について説明してください。


小規模企業共済法の規定による共済契約により支払った掛け金(旧第2種共済掛け金を除きます。)、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支払った掛け金は、その全額を所得から差し引くことができます。中小企業総合事業団に支払った共済契約の掛け金及び心身障害者扶養共済制度の掛け金が控除の対象となります。前納掛け金については社会保険料の場合と同様です。
この小規模企業共済等掛金控除を受けるには、支払った掛け金の額の証明書を確定申告書に添付するかまたは提示する必要があります。ただし、給与所得者で年末調整の際に給与所得から控除を受けた掛け金についてはその必要はありません。
♪1、 中小企業総合事業団が行う旧第2種共済契約により支払った掛け金は、生命保険料控除の対象になります。
♪2、 掛け金の前納により支払を受ける前納減額金については、掛け金の合計額から差し引くことが必要です。

 

289、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算)


所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算)について説明してください。


所得から差し引かれる生命保険料控除額は、保険金、年金、共済金、一時金(これらに類する給付金を含みます。)の受取人のすべてを自己や配偶者その他の親族とする生命保険契約等に基づき支払った生命保険料や掛け金(個人年金保険料を除きます。以下、生命保険料といいます。)があるとき、年金の受取人を自己又は配偶者のいずれかとする個人年金保険契約等に基づき支払った個人年金保険料や掛け金(身体の傷害等に係る特約が付されている契約の場合には、その特約保険料等を除きます。以下、個人年金保険料といいます。)があるとき、生命保険料と個人年金保険料とに分けて、それぞれの支払った保険料等の掛け金の金額について下記により計算した金額を所得から差し引くことができます。ただし、保険期間が5年未満の生存保険や勤労者財産形成貯蓄契約等の生命保険等の特定のものについて支払った保険料等は控除の対象になりませんので注意してください。

区      分

生命保険料控除額

支払った生命保険料の区分 支払った保険料の金額
生命保険料だけの場合 ¥25,000-以下 支払った保険料の全額
¥25,000-から¥50,000- 支払った保険料×1/2+¥12,500−
¥50,001から¥100,000‐ 支払った保険料×1/4+¥25,000‐
¥100,001以上 ¥50,000‐
個人年金保険料だけの場合 ¥25,000‐以下 支払った保険料の全額
¥25,001から¥50,000‐ 支払った保険料×1/2+¥12,500-
¥50,001から¥100,000- 支払った保険料×1/4+¥25,000‐
¥100,001以上 ¥50,000‐
生命保険料個人年金保険料との両方である場合 生命保険料について上記計算により求めた金額と個人年金保険料について上記計算により求めた金額との合計額(最高10万円)

(注) 上記の表で計算した金額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数は1円に切り上げます。

 

290、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の基になる生命保険契約等)


所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の基になる生命保険契約等)について説明してください。


生命保険料控除の基になる生命保険契約等は、下記の生命保険契約などを言います。(個人年金保険契約等に基づくものを除きます。)
(1) 一般の生命保険会社と結んだ生命保険契約
(2) 外国生命保険会社等と日本国内で結んだ生命保険契約
(3) 簡易生命保険契約
(4) 農業協同組合及び農業協同組合連合会が行う生命共済契約
(5) 漁業協同組合、水産加工工業協同組合、共済水産業協同組合連合会が行う生命保険契約
(6) 消費生活協同組合連合会が行う生命共済契約
(7) 教職員共済生活協同組合が行う生命共済契約、警察職員生活協同組合、埼玉県民共済生活協同組合、全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合、全逓信労働者共済生活協同組合、電気通信産業労働者共済生活協同組合、全国理容環境衛生同業組合連合会が行う年金共済契約及び中小企業総合事業団が行う旧第2種共済契約
(8) 適格退職年金契約

 

291、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算の基になる個人年金保険契約等)


所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算の基になる個人年金保険契約等)について説明してください。


個人年金保険契約等については、経理実務Q&A290の(1)から(7)の契約で年金の給付を目的(退職年金の給付を目的とするものをの除きます。)とし、かつ、年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除きます。)は、被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること、その他一定の事項が取り決められているもののうち、下記の(1)から(3)の要件を満たしている契約をいいます。この場合、身体の傷害等にかかる特約(その人の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基づいて保険金や共済年金などの給付金が支払われる特約をいいます。)が付されている個人年金保険契約等については、その特約に係る部分を除いたところで下記の個人年金保険契約等の要件に該当するがどうかを判断します。(この特約部分に係る保険料等は個人年金保険料から除かれますが、生命保険料に含めることができます。)
(1) 年金の受取人は 、保険料等の払込をする人またはその配偶者が生存している場合には、これらの人のいずれかとするものであること
(2) 保険料等の払込は、年金支払期日開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること
(3) 年金の支払は、下記のいずれかであること
♪1、 年金の受取人が60歳に達した日の属する年の1月1日以後の日(60歳に達した日が、その年の1月1日から6月30日までの間である場合には、前年の7月1日以後の日)で、契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定期に行うものであること
♪2、 年金の受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること
♪3、 ♪1ほか、被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、年金の支払開始日以後10年以上の期間にわたって、またはその人が生存している期間にわたって定期に行うものであること

 

292、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算の基になる支払った生命保険料の計算)


所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算の基になる支払った生命保険料の計算)について説明してください。


生命保険料控除の適用を受けようとするその年中に生命保険契約等又は個人年金契約等に基づいて剰余金の分配や割戻し金の支払を受けた場合、または分配される剰余金や支払われる割戻し金を生命保険料または個人年金保険料の払込に充当した場合、契約上の保険料等の合計額から生命保険料又は個人年金保険料にかかる部分の剰余金又は割戻し金の合計額を差し引いた残額が、支払った生命保険料又は個人年金保険料の金額となります。したがって、生命保険料等(個人年金保険契約等に付されている身体の傷害等に係る特約を含みます。)について剰余金の分配や割戻し金の割戻しがあった場合で、2口以上の生命保険契約等にがある場合には、そのすべての契約について総体計算によって差し引きします。ただし、個人年金保険契約等(身体の傷害等に係る特約を除きます。)の分との総体計算は不用です。
支払った生命保険料の金額又は個人年金保険料の金額は、控除を受けようとするその年中に支払うことになっている保険料等の額ではなく、控除を受けようとするその年中に実際に支払った生命保険料の額又は個人年金保険料の額によって計算します。
前納保険料等については、社会保険料の場合と同じで算式方式で計算した金額がその年中分の生命保険料等の額になりますが、社会保険料の場合とは異なり1年以内の前納保険料等でも全額をその年中分の生命保険料控除の対象とする取扱はできないことになっています。

 

293、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の手続き)


所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の手続き)について説明してください。


生命保険契約等により、一つの契約について、その年中に支払った保険料や掛け金の額(剰余金の分配や割戻し金の支払があるとき、その金額を控除した額。)が9000円を超える生命保険契約について、この控除を受ける場合は、支払保険料や掛け金の金額などの証明書を確定申告書に添付するか又は確定申告書の提出時に提示する必要があります。個人年金契約等に付されている身体の傷害等に係る特約分の保険料等についても同様です。
個人年金保険契約等により、支払った保険料等の金額に関係なく保険料や掛け金の金額などの証明書を確定申告書に添付するかまたは確定申告書の提出の時に、提示する必要があるます。
また、給与所得者で、既に年末調整の時に給与所得から控除を受けた支払保険料や掛け金などについては、確定申告の対象になりません。

 

294、所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の基になる支払った生命保険料等の金額の計算例と所得から差し引かれる生命保険料控除額の計算例)


所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の基になる支払った生命保険料等の金額の計算例と所得から差し引かれる生命保険料控除額の計算例)について説明してください。


生命保険料控除の計算例(生命保険料控除の基になる支払った生命保険料等の金額の計算例と所得から差し引かれる生命保険料控除額の計算例)として、下記の例をご覧下さい。

♪1、生命保険料

契約保険料等の金額: (い)契約分:¥23,000-、(ろ)契約分:¥15,000-

分配を受けた剰余金、割戻し金の金額:(い)契約分:¥24,000-、(ろ)契約分:¥19,000-

支払った生命保険料等の金額:
(¥23,000+¥¥15,000)−(¥24,000+¥19,000)=¥0‐

♪2、個人年金保険料

契約保険料等の金額: (は)契約分:¥78,000‐

分配を受けた剰余金、割戻し金の金額:(は)契約分:¥2,500‐

支払った生命保険料等の金額:¥75,500‐

支払った生命保険料等の合計金額:

♪1、生命保険料における支払った生命保険料等の金額:¥0‐
♪2、個人年金保険料における支払った生命保険料等の金額:¥75,500‐

¥0+¥75,500‐=¥75,500‐

※、所得から差し引かれる生命保険料控除額の計算

¥75,500‐×1/4+¥25,000=¥43,875-

(注)計算式については、経理実務Q&A(289)所得から差し引かれる金額(生命保険料控除の計算)を参照してください。

 

295、所得から差し引かれる金額(損害保険料控除の計算)


所得から差し引かれる金額(損害保険料控除の計算)について説明してください。


所得から差し引かれる損害保険料控除は、自己や自己と生計を一つにする配偶者その他の親族の、常時居住している家屋または生活に通常必要な家具、什器、衣服、(以下、生活用資産といいます。)を保険の目的とした損害保険契約等、身体の傷害に基因して、あるいは、これらの人の身体の傷害や疾病により病院等に入院して支払った医療費(医療費控除の対象となるものに限ります。)に基因して保険金または共済金が支払われる損害保険契約等により、保険料や掛け金を支払った場合、その支払った保険料が下記の長期損害保険契約の保険料であるか短期損害保険契約の保険料であるかの区分に応じ、それぞれ下記の金額を限度として、所得から差し引くことができます。ただし、勤労者財産形成貯蓄契約等の損害保険の保険料については、控除の対象外です。

長期損害保険契約

短期損害保険契約

その年に支払った損害保険料の合計額

控除額

その年に支払った損害保険料の合計額 控除額
¥10,000以下 その全額 ¥2,000‐以下 その全額
¥10,001から¥20,000 (支払った保険料)×1/2+¥5,000‐ ¥2,001から¥4,000 (支払った保険料)×1/2+¥1,000‐
¥20,000以上 ¥15,000‐ ¥4,001‐以上 ¥3,000−

(注) 長期損害保険契約と短期損害保険契約とがある場合は、長期損害保険契約と短期損害保険契約で計算した合計額です。ただし、その合計額が¥15,000−を超える場合には、¥15,000-が限度です。

 

296、所得から差し引かれる金額(損害保険契約)


所得から差し引かれる金額(損害保険契約)について説明してください。


損害保険契約は、火災保険契約、傷害・医療費用保険契約等で下記の契約をいいます。保険目的となるものは経理実務Q&A295で述べた生活用資産及び身体傷害や医療費の支出に係るものが控除の対象です。
(1) 損害保険会社または外国損害保険会社等と日本国内で締結した損害保険契約
(2) 農業協同組合と締結した建物更正共済若しくは火災共済または身体の傷害い若しくは医療費の支出に関する共済についての契約
(3) 農業協同組合連合会と締結した建物更正共済若しくは火災共済または身体の傷害に関する共済についての契約
(4) 農業共済組合及び農業共済組合連合会と締結した火災保険その他建物を共済の目的とする共済についての契約
(5) 漁業協同組合、水産加工業協同組合、共済水産業協同組合連合会と締結した建物もしくは、動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約若しくは火災共済または身体の傷害に関する共済についての契約
(6) 火災共済協同組合と締結した火災共済についての契約
(7) 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済若しくは自然災害共済または身体の傷害に関する共済についての契約
(8) 昭和59年大蔵省告示第126号(平成10年8月27日大蔵省告示第306号改正)による大蔵大臣の指定する下記の組合の締結する火災共済契約
♪1、愛知県共済生活協同組合 ♪2、愛知県労働者共済生活協同組合 ♪3、青森県共済生活協同組合 ♪4、秋田県共済生活協同組合 ♪5、尼崎市民共済生活協同組合 ♪6、大分県労働者総合生活協同組合 ♪7、大阪市民共済生活協同組合 ♪8、金沢市民共済生活協同組合 ♪9、教職員共済生活協同組合 ♪10、群馬県共済生活協同組合 ♪11、群馬県労働者生活協同組合 ♪12、警察職員生活協同組合 ♪13、神戸市民生活協同組合 ♪14、札幌市民生活協同組合 ♪15、生活協同組合全国都市職員災害共済会 ♪16、全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合 ♪17、全国酒販生活協同組合 ♪18、全国たばこ販売生活協同組合 ♪19、全国町村職員生活協同組合 ♪20、全国特定郵便局長生活協同組合 ♪21、全逓信労働者共済生活協同組合 ♪22、全日本自冶体労働者共済生活協同組合 ♪23、電気通信産業労働者共済生活協同組合 ♪24、鳥取県共済生活協同組合 ♪25、名古屋市民火災共済生活協同組合 ♪26、新潟県総合生活協同組合 ♪27、新潟市火災共済生活協同組合 ♪28、西宮市民共済生活協同組合 ♪29、日本塩業生活協同組合 ♪30、姫路市民共済生活協同組合 ♪31、福岡県民火災共済生活協同組合 ♪32、防衛庁職員生活協同組合 ♪33、横浜市民共済生活協同組合
(9) 平成12年大蔵省告示第205・281・321号による大蔵大臣の指定する下記の組合の締結する自然災害共済契約
♪1、全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合 ♪2、全日本自冶体労働者共済生活協同組合 ♪3、電気通信産業労働者共済生活協同組合 
(10) 昭和63年大蔵省告示第179号(平成10年年8月27日大蔵省告示第309号改正)による大蔵大臣の指定する下記の組合の締結する身体の傷害に関する共済契約
♪1、愛知県労働者共済生活協同組合 ♪2、大分県労働者総合生活協同組合 ♪3、群馬県労働者生活協同組合 ♪4、神戸市民生活協同組合 ♪5、全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合 ♪6、鳥取県共済生活協同組合 ♪7、新潟県総合生活協同組合

 

297、所得から差し引かれる金額(支払った損害保険料の金額計算)


所得から差し引かれる金額(支払った損害保険料の金額計算)について説明してください。


支払った損害保険料の金額計算は、その年中に支払った損害保険料の金額から、契約者に支払われる配当金等を控除した金額です。
店舗併用住宅の建物や事業用資産と生活用資産を包括して保険物件としている場合、その契約に基づいて支払った損害保険料のうち生活用資産にかかる部分だけが控除の対象とされます。この場合、損害保険料控除の対象になる金額は、下記の算式によって合法的、合理的に計算された金額が対象となります。
(1) 生活用と事業用とに共用される資産が、保険または共済の目的とされた資産に含まれない場合

その契約に基づいて支払った保険料の金額 × 事業用に係る保険金額又は共済金額
損害保険料控除の対象となる損害保険料の金額
その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額

(2) 店舗併用住宅等のような事業資産と生活用とに共用される資産が、保険又は共済の目的とされた資産に含まれている場合

生活用資産について(1)で計算した金額 その契約に基づいて支払った保険料の金額 × 事業用と生活用とに共用される資産に係る保険金額又は共済金額
× その資産が生活用に使用される割合 損害保険料控除の対象となる損害保険料の金額
その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額

(注1) 店舗併用住宅のように生活用に使用される面積が一定しているものについては、下記の割合を生活用に使用される割合とすることができます。

生活用に供されている部分の延面積
その建物が生活用に使用される割合

その建物の延面積

この場合、その割合が90%以上になるとき、その建物の全部を生活用として取り扱うことができます。

(注2) 前払い保険料については、生命保険料の場合と同じ取り扱いです。

(注3) 損害保険料控除の適用を受けるための申告手続きは、支払保険料や掛け金の金額等の証明書を確定申告書に添付するか提示する必要があります。ただし、給与所得者で、既に、年末調整の時に給与所得から控除を受けている支払保険料や掛け金については、確定申告の対象外です。

 

298、所得から差し引かれる金額(寄付金控除)


所得から差し引かれる金額(寄付金控除)について説明してください。


特定寄付金を支払ったとき、下記の金額を所得から差し引くことができます。

(  特定寄付金の額と総所得金額の合計額の25%相当額とのいずれか少ない方の金額 \10,000 寄付金控除

所得から差し引かれる金額としての特定寄付金とは、下記の(1)から(4)の寄付金と(5)の支出金をいいます。(ここでの寄付金には、学校の入学に関してした寄付金は特定寄付金になりません。)
(1) 国等に対する寄付金
国又は地方公共団体に対する寄付金(特別の利益がその寄付者に及ぶと認められるものは除かれます。)
(2) 指定寄付金
民法第34条の規定により設立された公共法人、その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄付金で、広く一般に募集され、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄付するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実なものとして大蔵大臣が指定したもの
(3) 公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金
下記の♪1から♪6の法人に対する寄付金でその法人の主たる目的である業務に関連するもの
♪1、 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、理化学研究所、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団、海洋科学技術センター、科学技術振興事業団、環境事業団、国際交流基金、生物系特定産業技術研究推進機構、放送大学学園、日本学術振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本育英会、日本体育・学校健康センター、日本芸術文化振興会、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、心身障害者福祉協会、日本赤十字社、基盤技術研究促進センター、新エネルギー・産業技術総合開発機構、海上災害防止センター、国際観光振興会、通信・放送機構
♪2、 財団法人日本体育協会、財団法人貿易研修センター、財団法人関西文化学術研究都市推進機構、民間都市開発推進機構、放送番組センター、財団法人長寿社会開発センター、財団法人日本オリンピック委員会、食品流通構造改善促進機構、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構、精神障害者社会復帰促進センター、学術に関する研究を主たる目的をする民法法人で日本育英会法施行令第9条第2項第6号の指定を受けているもの
♪3、 ♪2以外に、学術、教育、海外協力、自然環境の保全、犯罪の抑制等特定の業務を主たる目的とする民法法人で主務大臣(又は都道府県知事その他執行機関)の認定その他の要件を満たすもの
♪4、 学校法人で学校の設置、学校及び一定の要件を満たす専修学校の設置を主たる目的とするもの、準学校法人で一定のの要件を満たす専修学校の設置を主たる目的とするもの
♪5、 社会福祉法人 ♪6、 更正保護法人
(4) 政治活動に関する寄付金
平成7年1月1日から平成16年12月31日までの期間(指定期間)に支出した政治資金規正法に規定する政治活動に関する寄付金のうち、下記に掲げる団体に対するもの(下記の<A>又は<B>の団体に対する寄付金については、税額控除の適用を受けるものを除きます。)で政治資金規正法による報告書が提出されたもの及び<D>に掲げる公職の候補者として届出をした者に対するその公職に係る選挙活動に関する寄付金で、公職選挙法による報告書が提出されたもの
<A> 政党
<B> 政治資金団体
<C> 国会議員が主宰者若しくは、主たる構成員であるその他の政治団体
<D> 国会議員、都道府県会議員、知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職にあるものを推薦し、又は支持するこのを目的とする団体
<E> <D>に掲げる公職の候補者又は候補者となろうとする者を推薦し、又は支持すことを目的とする団体(<D>に掲げるものを除きます。)
(注1) 政治団体は、政治資金規正法の規定に反しないことが要件です。
(注2) 寄付者に特別の利益が及ぶと認められるものは適用がありません。
(注3) <E> の立候補(予定)者の後援団体に対する寄付は、立候補の届出をした年及びその前年中になされたものが対象です。
(注4) <D> の政令指定都市は、 札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、北九州市、広島市、福岡市
(5) 特定公益信託への支出金(みなし特定寄付金)
信託法第66条に規定する公益信託で信託終了時における信託財産が信託委託者に帰属しないこと等の一定の要件を満たすものであることにつき証明がされたもの(以下、特定公益信託といいます。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの(その目的などに関し認定を受けることが要件です。)の信託財産とするために支出した金銭
(注) 上記の証明又は認定は、その公益信託に係る主務大臣(又は都道府県知事その他執行機関)が行います。

 

299、所得から差し引かれる金額{寄付金控除(金銭以外のものによる寄付及び控除を受けるための手続き)}


所得から差し引かれる金額{寄付金控除(金銭以外のものによる寄付及び控除を受けるための手続き)}について説明してください。


所得から差し引かれる金額{寄付金控除(金銭以外のものによる寄付)}については、下記をご覧下さい。
国又は地方公共団体に対する資産の贈与又は遺贈、及び公益法人に対する財産の贈与又は遺贈で国税庁官の承認をうけたものは、その資産の贈与又は遺贈についての山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に相当する部分は租税特別措置法第40条の規定で非課税とされますので、その資産の価額のうち、その資産の取得費(その資産を贈与または遺贈するために支出した金額がある場合、その金額を含みます。)に相当する部分の金額だけが特定寄付金となります。

所得から差し引かれる金額{寄付金控除(控除を受けるための手続き)}については、下記をご覧下さい。
寄付金控除の適用を受ける場合、それぞれ下記の書類の交付を受けて確定申告書に添付又は提示することが条件です。
<1> 特定公益信託への支出金
特定公益信託の受託者の受領証(特定公益信託の信託財産とするためものである旨などを証するもの)及び主務大臣の認定の書類(その認定日が支出金の支出した日以前5年以内であるものに限ります。)の写し
<2> 政治活動に関する寄付金
自治大臣又は選挙管理委員会等の確認印のある 寄付金(税額)控除のための書類
<3> <1> <2>以外の場合
【1】 寄付先から寄付金の受領証(受領者が、公益の増進に著しく寄与する法人である場合、その法人の主たる目的である業務に関連する寄付金である旨の記載を必要とします。)
学術、教育、海外協力、自然環境の保全、犯罪の抑制等特定の業務を主たる目的とする民法法人で主務大臣(又は都道府県知事その他執行機関)の認定その他の要件を満たすもの
【2】 学術に関する研究を主たる目的とする民法法人に対する寄付金である場合
寄付金の支出日以前2年以内に発行された主務官庁の証明書の写し
財団法人日本体育協会、財団法人貿易研修センター、財団法人関西文化学術研究都市推進機構、民間都市開発推進機構、放送番組センター、財団法人長寿社会開発センター、財団法人日本オリンピック委員会、食品流通構造改善促進機構、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構、精神障害者社会復帰促進センター、学術に関する研究を主たる目的とする民法法人で日本育英会法施行令第9条第2項第6号の指定を受けているもの
【3】 民法法人に対する寄付金である場合、寄付金の支出日以前2年以内に発行された主務官庁ン証明書の写しで、その書類に記載されている主務大臣の認定の日が寄付金の支出日以前2年(科学技術に関する知識及び思想の総合的な普及啓発を主たる目的とする民法法人の場合は、5年)内であるもの
学術、教育、海外協力、自然環境の保全、犯罪の抑制等特定の業務を主たる目的とする民法法人で主務大臣(又は都道府県知事その他執行機関)の認定その他の要件を満たすもの
【4】 学校法人又は準学校法人に対する寄付金である場合、寄付金の支出日以前5年以内に発行された所轄庁の証明書の写し
学校法人で学校の設置、学校及び一定の要件を満たす専修学校の設置を主たる目的とするもの、準学校法人で一定のの要件を満たす専修学校の設置を主たる目的とするもの

 

300、所得から差し引かれる金額(障害者控除の範囲)


所得から差し引かれる金額(障害者の範囲)について説明してください。


自己又はその控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者があるとき、その障害者1人につき27万円を、特別障害者があるとき、特別障害者1人につき40万円を所得から差し引きすることができます。
障害者とは、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡日)の現況において納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族で下記のような心身に障害のある人をいいます。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2) 児童相談所、精神保健福祉センターなどで知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている人
(6) 原子爆弾の被爆者健康手帳の交付を受けている人のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
(7) 常に就床を要し複雑な介護を受けている人
(8) 精神や身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記(1)、(2)、(4)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人

 

301、所得から差し引かれる金額(特別障害者の範囲)


所得から差し引かれる金額(特別障害者の範囲)について説明してください。


特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある人で、下記のような人をいいます。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2) 児童相談所、精神保健福祉センターなどで重度の知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級が1級と記載されている人
(4) 身体障害者手帳に記載されている障害の程度が恩給法別表代1号表の2に定める特別項症から第3項症までである人
(6) ♪1、原子爆弾の被爆者健康手帳の交付を受けている人のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人、♪2、常に就床を要し複雑な介護を受けている人
(7) 経理実務Q&A300の(8) の人のうちその障害の程度が(1)、(2)、(4)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
(注) 特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族のうち納税者又は一定範囲の親族と同居する人については、配偶者控除額又は扶養控除額が割増されます。

 

302、所得から差し引かれる金額(老年者控除)


所得から差し引かれる金額(老年者控除)について説明してください。


所得から差し引かれる金額(老年者控除)は、自己が老年者であるときは、所得から50万円を差し引くことができます。
税法上の老年者とは、その年の12月31日(年の中途で死亡したときは、その死亡の日)の現況において、年齢65歳以上で、合計所得金額が1000万円以下の人を対象とします。
(注1) 年齢65歳以上の人については、例えば、平成13年12月31日の現況において考えますと、昭和12年1月1日以前に生まれた人です。
(注2)老年者控除は、平成17分の所得税から、控除が廃止されます。(H16分まで)

 

303、所得から差し引かれる金額{寡婦(寡夫)控除}


所得から差し引かれる金額{寡婦(寡夫)控除}について説明してください。


所得から差し引かれる金額{寡婦(寡夫)控除}については、自己が寡婦又は寡夫であるとき、27万円を所得から控除できます。特定の寡婦であるとときは35万円を所得から差し引くことができます。特定の寡婦とは、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人を言います。
♪、 寡婦の要件として下記をご覧記ください。
寡婦とは、その年の12月31日(年の中途で死亡したときは、その死亡の日)の現況において、老年者に該当しない人で、下記の要件のいずれかにあてはまる人を言います。
(1) 夫と死別し又は離婚した後に再婚していない婦人や、夫の生死のあきらかでない婦人で、扶養親族や生計を一つにしている子で総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下のものを有する人
(注) その子が、他の人の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合は除きます。
夫と死別した後に再婚していない婦人や夫の生死の明らかでない婦人で、合計所得金額が500万円以下である人
♪、 寡夫の要件について下記をご覧下さい。
寡夫とは、その年の12月31日(年の中途で死亡したときは、その死亡の日)の現況において老年者に該当しない人で、下記の要件をすべて満たしている人を言います。
(1) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後結婚をしていない人又は妻の生死の明らかでない人を言います。
(2) 生計を一つにする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている人を除きます。)を有し、その子の総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下であること
(3) 合計所得金額が500万円以下である人

 

304、所得から差し引かれる金額(勤労学生控除)


所得から差し引かれる金額(勤労学生控除とその範囲、手続き)について説明してください。


所得から差し引かれる金額(勤労学生控除)は、自己が勤労学生であるときは、27万円を所得から差し引くことができます。
勤労学生控除の範囲については、下記をご覧下さい。
勤労学生とは、その年の12月31日(年の中途で死亡したときは、その死亡の日)の現況において、下記の(1)、(2)又は(3)に当たる人で給与所得等(自己の勤労による事業所得や給与所得、退職所得、雑所得をいいます。)を有するもののうち、合計所得金額が65万円以下であって、しかもその合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である人を言います。
合計所得金額が給与所得だけの場合、その年の一年間の収入金額が130万円以下の人は、給与所得控除額を差し引いた給与所得金額は、65万円以下です。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
(2) 国、地方公共団体又は私立学校法に規定する学校法人、私立専修学校及び私立各種学校若しくはこれらに準ずるものとして下記の(ア)の法人の設置した専修学校又は各種学校の生徒で次の(イ)の課程を履修するもの
(ア) 労働福祉事業団、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保健団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人及び民法の規定により設立された公益法人、農業協同組合法により掲げる事業を行う農業協同組合連合会、医療法人
(イ) 
♪1、専修学校の高等課程、専門課程
♯A、職業に必要な技術の教育をすること
♯B、その修業期間が1年以上であること
♯C、その1年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること)
♯D、その授業が年2回を超えない一定の時間に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること
♪2、♪1以外の課程の課程
♯A、職業に必要な技術の教授をすること
♯B、その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であって一つの過程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること
♯C、その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること
♯D、その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること
(3) 職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人で(2)の(イ)課程を履修する人

勤労学生控除の手続きに関しては、、下記をご覧下さい。
勤労学生の範囲の(1)(2)の生徒であるときは、在学する学校から必要な証明書の交付を受けて確定申告書に添付するか又は確定申告の際に提示することが必要です。ただし、給与所得者で既に年末調整の際に給与所得からこの控除を受けた場合には、その必要がありません。

 

Main Page実務Q&ANo2