321、税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)
平成13年7月1日から15年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の計算
322、税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)、平成11年1月1日から13年6月30日までの間に居住の用に供した場合
323、税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等)、居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けているかどうかについいて
324、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等の年末残高の計算)
325、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合
326、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入およびその家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の場合
327、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
中古家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合
328、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
増改築等をした部分に係る住宅借入金等の場合
329、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)2年目以降の手続き
329-1、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除の法改正部分について)
330、税金から差し引かれる金額(外国税額控除)
331、税金から差し引かれる金額(政党等寄付金特別控除)
332、税金から差し引かれる金額(災害減免額)
333、変動所得、臨時所得の平均課税(平均課税ができる場合)
334、変動所得、臨時所得の平均課税(変動所得の範囲)
335、変動所得、臨時所得の平均課税(臨時所得の範囲)
336、変動所得、臨時所得の平均課税(所得計算上の注意点)
337、変動所得、臨時所得の平均課税(平均課税対象金額の計算)
338、変動所得、臨時所得の平均課税(調整所得金額・特別所得金額の区分)
339、変動所得、臨時所得の平均課税(税額の計算)
321、税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)
平成13年7月1日から15年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の計算
税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)における平成13年7月1日から15年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の計算について説明してください。
税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)における平成13年7月1日から15年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除として各年分の所得税の額から控除される額の計算等に関して下記をご覧下さい。
1 控除期間10年間
(居住の用に供した以後10年間 )
(年末の借入金等の残額 ) (居住の用に供した以後10年間)
5千万円以下 年末の借入金等の残額 × 1.0%
5千万円超 50万円
(注) 100円未満の端数は切り捨てます。
2 適用を受けるための要件等
床面積の制限(50m2以上 240m2以下)、適用年分の所得要件(平成9年中に居住の用に供した場合は2千万円以下)、借入金等の要件(土地等の取得のためのものは含まない。)及び中古住宅の築後経過年数の要件(耐火建築物にあっては20年以内、耐火建築物以外の建築物にあっては15年以内)に違いがありますが、他の要件は平成13年中に居住の用に供した場合と同じです。詳細は、別の機会に掲載させて頂きます。
(注) 平成13年6月30以前の居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除については、別の機会に掲載させて頂きます。
322、税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)、平成11年1月1日から13年6月30日までの間に居住の用に供した場合
税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)、平成11年1月1日から13年6月30日までの間に居住の用に供した場合について説明してください。
税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等の控除額の計算)、平成11年1月1日から13年6月30日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除額として、各年分の所得税の額から控除される額の計算等は下記のとおりです。
1 控除期間15年間
年末の借入金等の残額(=♪)
1年目〜6年目 7年目〜11年目
12年目〜15年目
5千万円以下 ♪× 1.0% ♪× 0.75%
♪× 0.5%
5千万円超 50万円 37万 5千円
25万円
(注) 100円未満の端数は切り捨てます。
平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に居住の用に供した場合には、次の控除期間(6年間)を選択して適用することができます。
〔選択適用〕控除期間6年間
年末の借入金等の残高(=♪)
1年目〜3年目 4年目〜6年目
1千万円以下 ♪オ× 2.0%
♪× 1.0%
1千万円超〜2千万以下 ♪× 1.0%+10万円 ♪× 1.0%
2千万円超〜3千万以下 ♪× 0.5%+20万円 ♪× 0.5%+10万円
3千万円超 35万円
25万円
2 適用を受けるための要件等
新築や購入又は増改築等の要件並びに住宅借入金等特別控除を受けるための手続については平成13年中に居住の用に供した場合と同じです。
323、税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等)、居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けているかどうかについいて
税金から差し引かれる金額(控除の対象となる住宅借入金等)、居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けているとどうなりますか。
居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないことが特別控除の適用の要件です。
下記のいずれかの場合に該当する場合、15年間(平成13年7月1日以後居住分は、6年間)の各年分について住宅借入金等特別控除の適用は受けられません。
♪1、 居住年又はその前年若しくは前々年分の除得税の計算で、下記の課税の特例の適用を受けている場合
♯1、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
♯2、居住用財産の3000万円特別控除
♯3、相続等により取得した居住用財産の買い換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
♯4、特定の居住用財産の買い換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
♯5、規制市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建物のための買い換え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例
♯6、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
♪2、 適用対象となる家屋に居住した人が、その居住年の翌年又は翌々年中にその家屋および敷地(借地権等を含みます。)以外の資産、従前に居住していた住宅で居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の3000万円特別控除又は居住用財産の買い換えの特例等の適用がある譲渡資産について、その譲渡をして、♪1の各特例の適用を受ける場合
上記♪2の場合、既に受けている前年又は前々年分の住宅借入金等特別控除額に相当する税額を、その譲渡をした年の確定申告期限までに修正申告書又は期限後申告書を提出して納付しなければなりません。
平成10年中に生じた特定居住用財産の譲渡損失について特定の居住用財産の買い換え場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けていないことも必要な条件です。
324、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等の年末残高の計算)
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等の年末残高の計算)について説明してください。
住宅借入金等特別控除額の計算をするに際し、下記のいずれかに該当する場合、それぞれ下記の控除額の計算の基になる金額を、住宅借入金等の年末残高の合計額として計算します。
♪1、 家屋の新築・購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金・購入の対価の額を超える場合
控除額の計算の基になる金額は、その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額
♪2、 家屋の新築・購入およびその家屋の新築・購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で下記のいずれかに該当する場合
♯1、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
♯2、 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金でその家屋の敷地を購入したとき
上記のいずれかの場合で、住宅借入金等の年末残高の合計額が、その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地購入の対価の額との合計額を超えるとき
控除額の計算の基になる金額
その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額+その敷地の購入の対価の額
♯3、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
※、家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入したとき
※、家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入したとき
※、家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を購入したとき
上記の3つの場合で、その家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額が、その敷地の購入の対価の額を超えるとき
控除額の計算の基になる金額
その敷地の購入の対価の額+その家屋の新築・購入にかかる住宅借入金等の金額
♪3、 増改築当に係る住宅借入金等の年末残高の合計額が、その増改築に要した費用の額を超える場合
控除額の計算の基になる金額
その増改築当に要した費用の額
♪4、家屋の新築・購入に係る住宅借入金等で、その家屋に居住用以外の部分がある場合
控除額の計算の基になる金額
その住宅借入金等の年末残高の合計額 |
× |
居住用部分の床面積
家屋の総床面積
|
♪5、 家屋の新築・購入およびその家屋の新築・購入とともにしたその家屋の敷地の購入にかかる住宅借入金等で、その家屋および敷地のうちに居住用以外の部分がある場合
※1、控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
※2、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金でその家屋の敷地を購入したとき
控除額の計算の基になる金額(上記※1、※2の場合)
家屋の新築・購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額 |
× |
居住用の部分の床面積
家屋の総床面積
|
+ |
その家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額
|
× |
居住用部分の敷地の面積
敷地の総面積
|
※3、控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入したとき
※4、控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入したとき
※5、控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を購入したとき
控除額の計算の基になる金額(上記※3、※4、※5の場合)
その家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額 |
× |
居住用部分の敷地の面積
敷地の総面積
|
+ |
♪4の計算した金額 |
♪6、 増改築等をした部分のうちに居住用以外の部分がある場合
控除額の計算の基になる金額
増改築当に係る住宅借入金等の年末残高の合計額 |
×
|
居住用部分の増改築等の費用
増改築等に要した費用の総額
|
(注1) ♪4から♪6の控除額の計算の基になる金額の分数部分の割合が90%以上のときは、100%としてそれぞれの計算をすることができます。
(注2) ♪5の計算式の敷地の面積とは、マンション等の区分所有建物のときは下記の算式で計算した面積をいいます。
1棟の家屋の敷地等の総面積
|
× |
その人の区分所有する部分の床面積
1棟の家屋の総床面積
|
325、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合について説明してください。
家屋の新築・新築家屋の購入に係る住宅借入金等のみの特別控除の適用を受けようとする場合で、初年度の場合については、下記をご覧下さい。
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、確定申告書の住宅借入金(取得)等特別控除の欄に必要事項を記入し、下記の書類を添付し、申告期限までに提出します。
(※) 家屋の新築・新築家屋の購入に係る住宅借入金等のみの特別控除の適用を受けようとする場合の書類等
♪1、 家屋の登記簿謄本又は抄本、請負契約書、売買契約書等で、家屋の新築年月日又は購入年月日、家屋の新築工事の請負代金又は購入代金(対価)の額および家屋の床面積を明らかにする書類又はその写し
♪2、金融機関等から交付を受けた 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
♪3、 この控除を受ける人の住民票の写し
♪4、 住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算書(下記のいずれかに該当する場合に提出します。)
※1、家屋の新築・購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金・購入の対価の額を超える場合
※2、家屋の新築・購入およびその家屋の新築・購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で下記のいずれかに該当する場合
♯1、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
♯2、 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金でその家屋の敷地を購入したとき
上記のいずれかの場合で、住宅借入金等の年末残高の合計額が、その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地購入の対価の額との合計額を超えるとき
※3、 増改築当に係る住宅借入金等の年末残高の合計額が、その増改築に要した費用の額を超える場合
※4、 家屋の新築・購入に係る住宅借入金等で、その家屋に居住用以外の部分がある場合
※5、 家屋の新築・購入およびその家屋の新築・購入とともにしたその家屋の敷地の購入にかかる住宅借入金等で、その家屋および敷地のうちに居住用以外の部分がある場合
♯1、控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
♯2、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金でその家屋の敷地を購入したとき
※6、増改築等をした部分のうちに居住用以外の部分がある場合
♪5、住宅借入金等の年末残高の合計額が最高限度(5000万円)を超えるとき
♪6、取得した家屋や敷地が共有となっているとき
(注1)♪2〜♪6までの書類は、「家屋の新築・新築家屋の購入およびその家屋と共に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の場合」、「中古家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合」、「増改築等をした部分2係る住宅借入金等の場合」にも共通して必要な書類です。
(注2) 下記の掲げる§1、§2、§3、の場合は、それぞれに掲げる場合に該当しないことを証明する書類も必要です。
§1、 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて貸し付けを受けた借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又はその利息の利率が年1%未満の場合
§2、 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて借入金や債務にかかる利息に充てるために支払を受けた金額がその利息の額と同額である場合又はその利息の額から支払を受けた金額を控除した残額を利息であると仮定して計算した利率が年1%未満である場合
§3、 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて家屋又は敷地を時価の2分の1未満の価額で譲り受けた場合
(注3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等の証明書の「居住用家屋の取得の対価等の額又は増改築等に要した費用の額」の欄に、家屋の新築工事の請負代金、家屋の購入対価、敷地購入対価、又は増改築等に要した費用の額が記載されている場合には、上記♪2〜♪6に掲げる書類のうちそれぞれの額を明らかにするものに対応する書類の添付は必要ありません。
326、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入およびその家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の場合
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入およびその家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の場合について説明して下さい。
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
家屋の新築・新築家屋の購入およびその家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の場合については、下記の♪1〜♪3の書類が必要です。
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、確定申告書の住宅借入金(取得)等特別控除の欄に必要事項を記入し、下記の書類を添付し、申告期限までに提出します。
♪1、 経理実務Q&A325、に掲げる書類
♪2、 敷地の登記簿の謄本又は抄本、売買契約書、敷地の分類にかかる契約書等で、敷地の購入年月日および敷地の購入の対価の額を明らかにする書類又はその写し
♪3、 敷地の購入に係る住宅借入金等が下記の♯1から♯3のいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類
(♯1)、 経理実務Q&A320に掲げる(10)家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために下記の§1から§3に掲げる者から借り入れた借入金又は家屋の新築の日前2年以内に§3に掲げる者から購入したその家屋の敷地の対価に係るこれらの者に対する債務
§<金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金>
家屋の登記簿謄本又は抄本等で、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類(経理実務Q&A325、に掲げる書類にて明らかな場合は、不要です。)
§<上記以外>
貸し付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付をした者もしくはその譲渡の対価にかかる債権を有する者が確認した旨を証明する書類
(♯2)、 宅地建物業者から宅地の分譲にかかる一定の契約に従って家屋の新築の日前にその家屋の敷地を購入した場合(その契約に従ってその家屋の新築工事の請負契約が成立している場合に限られます。)で、その家屋の敷地の購入に要する資金に使用するために(10)に掲載しました業者等から借り入れた借入金{(13)に該当する者を除きます。}
§ 敷地等の分譲に係る契約書等で、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し(経理実務Q&A325、に掲げる書類にて明らかな場合は、不要です。)
(♯3)、 都市基盤整備公団等(都市基盤整備公団、地方公共団体、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、土地開発公社をいいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って家屋の新築の日前に購入したその家屋の敷地の購入に要する資金にするために(10)に掲げる者から借り入れした借入金((13)に該当する者を除きます。)又は敷地の購入の対価に係る都市基盤整備公団等に対する債務
§ 敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し(経理実務Q&A325、に掲げる書類にて明らかな場合は、不要です。)
(注) 共通して必要な書類につきましては、経理実務Q&A325、に掲げる書類♪2〜♪6と、(注1)から(注3)参照してください。
327、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
中古家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
中古家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合について説明してください。
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
中古家屋の購入に係る住宅借入金等のみの場合について必要な書類は、下記をご覧下さい。
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、確定申告書の住宅借入金(取得)等特別控除の欄に必要事項を記入し、下記の書類を添付し、申告期限までに提出します。
♪1、 家屋の登記簿謄本又は抄本(家屋の床面積が明らかでない場合、床面積を明らかにする書類も必要です。)
♪2、 売買契約書等で、家屋の購入年月日および家屋の購入の対価の額を明らかにする書類又はその写し
住宅借入金等のうち中古家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入にかかる部分についてもこの控除を受ける場合には、敷地の購入年月日および敷地の購入対価の額を明らかにする書類又はその写しも必要です。
♪3、 その住宅借入金等が、下記の者を当事者とする債務であるときは、その債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
※ 中古家屋の購入又はその家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に係る債務の承継に関する契約に基づく債務
♪1、 都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、、日本勤労者住宅協会
♪2、 厚生年金保険又は国民年金保険の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(年金福祉事業団からの分譲貸付の資金に係る部分に限ります。)
(注) 共通して必要な書類につきましては、経理実務Q&A325、に掲げる書類♪2〜♪6と、(注1)から(注3)参照してください。
328、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
増改築等をした部分に係る住宅借入金等の場合
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
増改築等をした部分に係る住宅借入金等の場合について説明してください。
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)
増改築等をした部分に係る住宅借入金等の場合について必要な書類は、下記をご覧下さい。
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、確定申告書の住宅借入金(取得)等特別控除の欄に必要事項を記入し、下記の書類を添付し、申告期限までに提出します。
♪1、 増改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事にかかる建築基準法の確認済み証の写し、若しくは、検査済み証の写し又はこれらの工事に該当する旨を証する書類として建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
♯1、 その者の区分所有する部分について行う修繕又は模様替えの工事については、これらの工事に該当する旨を証する書類として建築士から交付をうけた増改築等工事証明書
♯2、 家屋(区分所有する部分を含みます。)のうち、居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は、壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事については、これらの工事に該当する旨を証する書類として建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
♪2、 家屋の登記簿謄本又は抄本、請負契約等で、増改築等をした年月日、増改築等に要した費用の額および家屋の床面積を明らかにする書類又はその写し
(注) 共通して必要な書類につきましては、経理実務Q&A325、に掲げる書類♪2〜♪6と、(注1)から(注3)参照してください。
329、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)2年目以降の手続き
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)2年目以降の手続きについて説明してください。
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除を受けるときの手続き)2年目以降の手続きについては、確定申告による場合と年末調整による場合とに区別されますので、下記をご覧下さい。
♪1、 確定申告による場合
住宅借入金等特別控除の適用を受けた人がその適用を受けた年分の翌年も引き続き特別控除の適用を受けようとする場合、確定申告書の 住宅借入金(取得)等特別控除 の欄に必要事項を記入し、金融機関等から交付を受けた 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 を添付し、所轄税務署に申告期限内に提出します。
また、下記のいずれかに該当する場合には、 住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金年末残高の計算明細書 の添付が必要です。
※1、 家屋の新築・購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金・購入の対価の額を超える場合
※2、 家屋の新築・購入およびその家屋の新築・購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で下記のいずれかに該当する場合
♯1、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
♯2、 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金でその家屋の敷地を購入したとき
上記のいずれかの場合で、住宅借入金等の年末残高の合計額が、その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地購入の対価の額との合計額を超えるとき
※3、 増改築当に係る住宅借入金等の年末残高の合計額が、その増改築に要した費用の額を超える場合
※4、 家屋の新築・購入に係る住宅借入金等で、その家屋に居住用以外の部分がある場合
※5、 家屋の新築・購入およびその家屋の新築・購入とともにしたその家屋の敷地の購入にかかる住宅借入金等で、その家屋および敷地のうちに居住用以外の部分がある場合
♯1、控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
♯2、 控除の対象となる住宅借入金等
家屋の新築と共にその家屋の敷地を購入をした場合(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。)
家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金でその家屋の敷地を購入したとき
※6、増改築等をした部分のうちに居住用以外の部分がある場合
♪2、 年末調整による場合
特別控除の適用1年目に確定申告をして住宅借入金等特別控除を受けた給与所得者の場合、控除の適用2年目以降については、年末調整でその控除を受けることができます。控除の適用2年目以降の年分で住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、税務署から送られてきた 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(その用紙の下部に、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 のあるもの)に所要事項を記載して、 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 を添付して勤務先に提出します。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けている人で、その年分の所得税について確定申告をする場合、勤務先に提出した書類を確定申告書に添付する必要はありません。
しかし、新規に住宅借入金等で増改築等をして確定申告で1年目の控除を受ける場合などは、年末調整による控除にかかる住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 その他必要書類を確定申告書に添付しなければなりません。
329-1、税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除の法改正部分について)
税金から差し引かれる金額(住宅借入金等特別控除)の法改正の部分について説明してください。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他居住者が、住宅の取得等をして平成16 年12 月31 日までの間に自己の居住の用に供した場合(その取得等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)において、その者が住宅借入金等を有するときは、居住の用に供した年以後一定の期間の年分(その年の12 月31 日まで引き続き居住の用に供していることが条件です。)について、その住宅借入金等の年末残高を基礎として計算した金額を、その年分の所得税額から控除できるものです。
本改正により、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により、その家屋を居住の用に供しなくなった後、再びその家屋に居住することとなった場合には、再び居住することとなった日の属する年(その年にその家屋を賃貸の用に供していた場合にはその翌年)以後の各適用年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができるようになりました。
この再適用を受けるためには、その家屋を居住の用に供しなくなる日までにその居住の用に供しなくなる事情の詳細等を記載した「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」に未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を添付してその家屋の所在地の所轄税務署長に提出し、住宅借入金等特別控除の再適用を受ける最初の年分について、再適用に係る控除額の計算明細書、住民票の写しなどを添付した確定申告書を提出することが求められています。
本改正は、平成15 年4 月1 日以後に家屋を居住の用に供しなくなった場合に適用されます。
330、税金から差し引かれる金額(外国税額控除)
税金から差し引かれる金額(外国税額控除)について説明してください。
外国で源泉のある所得に関して、その国の法令に基づき、所得税に相当する税を課税されるときは、国際二重課税を防止する目的でその年分の所得税の額{確定申告書の配当控除、(政党等寄付金特別控除の適用がある場合、政党等寄付金特別控除)欄まで計算した後の税額)}から、下記の算式により計算した控除限度額を限度として、その外国所得税の額を差し引くことができます。
この適用を受けるためには、確定申告書に外国税額控除の額、その計算の明細(外国税額控除に関する明細書)を記載し、外国所得税を課税された証明書等を添付することになっています。
繰り越し外国所得税額の控除について
その年分において課税された外国所得税の額が、その年分の控除限度額を超える場合で、その前年以前3年内に外国所得税の額が控除限度額に達しない年があったとき、それらの年の控除余裕額(その年において納付することになる外国所得税が、その年の控除限度額に満たない場合、その控除限度額からその年の外国所得税の納付額を差し引いた金額)を繰り越してその合計額になるまで、該当する年分の所得税から控除することができます。
例えば、H14年に課税された外国の所得税がH14年の控除限度額に満たない場合、H13年以前3年以内における控除限度額の超過額を繰り越して、H14年の控除余裕額から控除することができます。
納税者の選択によっては、外国税額控除の適用に代えて外国所得税の額をその計算の基礎とされた不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入することもできます。
331、税金から差し引かれる金額(政党等寄付金特別控除)
税金から差し引かれる金額(政党等寄付金特別控除)について説明してください。
税金から差し引かれる金額(政党等寄付金特別控除)について、平成7年1月1日から平成16年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で一定のもの(以下「政党等に対する寄付金」といいます。)については、(1)支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受ける、(2)下記の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受ける、上記(1)又は(2)のいずれか有利な方を選択することができます。
(注)「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項の政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体に対する政治活動に関する寄付(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められるものは除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条による報告書により報告されたものをいいます。
(特別控除額の計算)
{その年中に支払った政党等に対する寄付金の合計額 |
(−1万円)}
|
×
|
30%
|
=
|
政党等寄付金特別控除
(100円未満の端数切捨て) |
(注)1 「その年中に支払った政党等に対する寄付金の額の合計額」については、その年分の所得金額の合計額の25%相当額が限度とされます。ただし、寄付金控除の適用を受ける特定寄付金の額がある場合で、政党等に対する寄付金の額の合計額にその特定寄付金の額の合計額を加算した金額がその年分の所得金額の合計額の25%相当額を超えるときは、その25%相当額からその特定寄付金の合計額を控除した残額とされます。
(注)2 「1万円」については、寄付金控除の額がある場合には「0」とされ、寄付金控除の適用を受けるべき特定寄付金の額が1万円以下の場合には1万円からその特定寄付金の額の合計額を控除した金額とされます。
332、税金から差し引かれる金額(災害減免額)
税金から差し引かれる金額(災害減免額)について説明してください。
災害減免額は、確定申告をする人又はその人と生計を一つにするその年分の総所得金額等の合計額(分離課税の譲渡所得の特別控除前の金額)が基礎控除額38万円以下の配偶者やその他の親族が、震災、風水害、火災等の災害により有する住宅や家財に関して被害をうけたとき、下記のいずれにも該当する場合に限り、災害減免法の適用を受けることができます。
(1) その損害金額(保険金や損害賠償金等により補填された金額を除きます。)が住宅や家財の価額の50%以上の場合
(2) その年分の総所得金額の合計額(分離課税の譲渡所得の特別控除後の金額。)が、1000万円以下である場合
(3) 雑損控除を受けなっかた場合
災害減免法による減免税額は、下記の区分により計算します。
♯1、 総所得金額等の合計額が500万円以下の場合〜〜〜〜〜〜全額
♯2、 総所得金額等の合計額が500万円を超え750万円以下〜〜〜50%
♯3、 総所得金額等の合計額が500万円を超え1000万円以下〜〜〜25%
減免を受けようとする人は、確定申告書に、その旨、被害の状況、損害金額を記載して、申告期限内に所轄税務署長に提出します。
損害額が所得金額を超える場合でも、雑損控除のようにその超える金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
333、変動所得、臨時所得の平均課税(平均課税ができる場合)
変動所得、臨時所得の平均課税(平均課税ができる場合)について説明してください。
所得税法では、課税所得を、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得、の10種類の所得に分類していますが、これらの分類と別の観点から類型として、変動所得、臨時所得という区分けをしています。この変動所得、臨時所得は、上記10種類の所得の他にあるものではなくて、事業所得、不動産所得、雑所得に属するものです。年によって収入に著しい変動がある場合、特定の事情によりその年分のこれらの所得が臨時に増加したような場合に税負担を調整する目的で所得税額の計算に際し、平均課税方式という特別方式により税額計算を行うことができるものです。
平均課税の選択を行える場合は、下記の区分に応じて下記の要件に該当する場合に限られています。
(1) 変動所得のみの場合
♯1、 その年分の変動所得の金額が、その年分の総所得金額の20%以上の場合
♯2、 その年分の変動所得の金額が、その年分の前年および前々年の変動所得の金額の合計額の2分の1相当額を超える場合
(2) 臨時所得のみの場合
その年分の臨時所得金額が、その年分の総所得金額の20%以上である場合
(3) 変動所得と臨時所得の両方がある場合
♯1、 その年分の変動所得の金額が、その年分の前年と前々年の変動所得の金額の合計額の2分の1相当額以下の場合〜〜〜その年分の臨時所得の金額が、その年分の総所得金額の20%以上である場合
♯2、 ♯1以外の場合〜〜〜その年分の変動所得の金額と臨時所得の金額の合計額が、その年分の総所得金額の20%以上である場合
上記の要件を満たさないときでも、臨時所得のみで♯1の要件を満たしいるときは、その臨時所得については平均課税を適用することができます。
334、変動所得、臨時所得の平均課税(変動所得の範囲)
変動所得の範囲について説明してください。
所得税法では、課税所得を、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得、の10種類の所得に分類していますが、これらの分類と別の観点から類型として、変動所得、臨時所得という区分けをしています。この変動所得は、上記10種類の所得の他にあるものではなくて、事業所得、不動産所得、雑所得に属するものです。年によって収入に著しい変動がある場合の所得をいいます。下記をご覧下さい。
(1) 漁獲、のり の採集から生じる所得
(2) はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖から生じる所得
(3) 原稿、作曲の報酬にかかる所得
(4) 著作権の使用料(印税)にかかる所得
※1、 漁獲による所得とは、魚類、貝類等の水産動物を捕獲してそのまま販売したり、簡単な加工を施して販売する場合の所得をいいます。鯉などの養殖による所得や相当規模の販売所等を持って販売する場合の所得は、含まれません。
昆布、わかめ、てんぐさ等の採取による所得もこれに該当しません。
※2、 原稿料や印税などによる所得は、これを業としないため雑所得となる場合でも変動所得なります。しかし、著作権そのものを移転することによって生ずる譲渡所得や講演料は、変動所得になりません。
335、変動所得、臨時所得の平均課税(臨時所得の範囲)
変動所得、臨時所得の平均課税(臨時所得の範囲)について説明してください。
税法上の臨時所得とは、事業所得、不動産所得、雑所得のうち、下記のような臨時的に発生した所得をいいます。
(1) 土地、家屋等の不動産、借地権、耕作権等の不動産上の権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、工業所有権、その他の技術に関する権利などを、3年以上の期間、他人に使用させることによって一時に受ける権利金や預金等で、その金額がその契約による使用料の年額の2倍以上であるもの
借地権、地役権を設定して、土地を長期間使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金等で譲渡所得となる場合は、臨時所得の取り扱いを受けることはできません。
(2) 公共事業の施行等に伴い従来営んでいた事業を休業、転業又は廃棄することにより、3年以上の期間の事業所得等の補償として受け入れる補償金
(3) 鉱害その他の災害により事業等などに使用している資産について損害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業所得等の補償として受け取る補償金
(4) 職業野球選手等が、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより一時に受ける契約金でその金額がその契約による報酬の年額の2倍以上であるもの
(5) 3年以上の期間にわたる不動産の貸し付けの対価の総額として一括支払を受ける賃貸料でその全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるもの
(6) 不動産の賃貸人が、賃借人の交替又は転貸しにより賃借人又は転借人(前借人を含みます。)から支払を受ける名義書替料、承諾料等で、「賃借人の交替又は転貸し後の貸付期間が3年以上」、「支払を受ける金額がその交替又は転貸し人の受ける賃借料年額の2倍以上であるもの(譲渡所得となるものを除きます。)」
(7) 土地や家屋等の不動産、借地権、耕作権、等の不動産上の権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、工業所有権、等について損害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業所得等の賠償として受け取る損害賠償金等
(8) 金銭債権の債務者から受け取る債務不履行に基づく損害賠償金、国税通則法および地方税法の規定に基づく還付加算金で3年以上の期間分に係るの
336、変動所得、臨時所得の平均課税(所得計算上の注意点)
変動所得、臨時所得の平均課税(所得計算上の注意点)について説明してください。
変動所得金額、臨時所得金額を計算する場合、事業所得、不動産所得、雑所得のうちに、変動所得、臨時所得に該当する所得を抜き出して計算します。その際に必要経費等については下記の事柄に注意してください。
(1) 事業所得、雑所得のうちに変動所得とそれ以外の所得がある場合、それらの事業所得、雑所得の必要経費は、変動所得の収入金額に対応する部分とそれ以外の部分とに区分けしてそれぞれ計算します。
それぞれの収入金額の種類、性質に応じて、収入金額の比や従事割合、使用割合その他適切な基準、方法に基づいて計算します。
(2) 臨時所得金額を計算する場合の必要経費は、下記のような費用又は損失に限られ、経常収入に対応する必要経費は含まれません。
♪1、 業務の廃止、休止又は転換に係る広告費
♪2、 資産の移転、移築又は除却のための費用および損失(対価補償金等により補填されるものを除きます。)
♪3、 休業(廃業の日まで休業していた場合を含みます。)期間中の人件費その他の一般管理費
♪4、 3年以上の期間にわたる不動産の貸し付けの対価の総額として一括支払を受ける賃貸し料でその全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるものについては、その年に生じた費用とその年の翌年以後の貸し付け期間が終了する日までの各年において通常生じると見込まれる費用の合計額
(3) 青色申告特別控除の適用を受ける不動産所得、事業所得のうち変動所得、臨時所得がある場合には、下記の算式により計算した金額を、変動所得、臨時所得の金額の計算上、青色申告特別控除額として控除します。
不動産所得、事業所得の金額の計算上控除される青色申告特別控除 |
×
|
変動所得又は臨時所得の金額
青色申告特別控除前の不動産所得又は事業所得の金額
|
|
337、変動所得、臨時所得の平均課税(平均課税対象金額の計算)
変動所得、臨時所得の平均課税(平均課税対象金額の計算)について説明してください。
税額計算の前に、下記の算式によって平均課税対象金額の計算をします。(平成14年分の所得を基に考えた例を掲載させて頂きます。)
(1) 平成12年および平成13年のいずれの年にも変動所得があって、平成14年分の変動所得金額が、平成12年分と平成13年分の変動所得金額の合計額の2分の1を超える場合
(
|
平成14年分の変動所得金額 |
−
|
平成12年分と平成13年分の変動所得金額の合計額 |
×
|
1/2
|
)
|
+
|
平成14年分の臨時所得金額 |
=
|
平均課税対象金額 |
(2) 平成12年か平成13年のいずれかの年に変動所得があって、平成14年分の変動所得金額が、平成12年分か平成13年分のいずれかの年分の変動所得金額の2分の1を超える場合
(
|
平成14年分の変動所得金額 |
−
|
平成12年分か平成13年分のいずれかの年分の変動所得金額 |
×
|
1/2
|
) |
+
|
平成12年分の臨時所得金額 |
=
|
平均課税対象金額 |
(3) 平成12年分および平成13年分のいずれの年分にも変動所得がなかった場合
平成14年分の変動所得金額+平成14年分の臨時所得金額=平均課税対象金額
338、変動所得、臨時所得の平均課税(調整所得金額・特別所得金額の区分)
変動所得、臨時所得の平均課税(調整所得金額・特別所得金額の区分)について説明してください。
課税される総所得金額を下記の算式により、調整所得金額と特別所得金額に区分します。
(1) 課税される総所得金額が平均課税対象金額を超える場合
課税される総所得金額 |
−
|
(
|
平均課税対象金額 |
×
|
4/5
|
) |
=
|
調整所得金額(1000円未満の端数は切捨てます。) |
(2) 課税される総所得金額が、平均課税対象金額以下の場合
課税される総所得金額×1/5=調整所得金額(1000円未満の端数は切捨てます。)
課税される総所得金額−調整所得金額=特別所得金額
339、変動所得、臨時所得の平均課税(税額の計算)
変動所得、臨時所得の平均課税(税額の計算)について説明してください。
変動所得、臨時所得の平均課税(税額の計算)について、下記をご覧下さい。
(1) まず調整所得金額に対する税額を、「所得税の速算表」にて計算します。{ここで求めた税額を(♪1)とします。}
(2) 調整所得金額に対する税額の割合(平均税率)を下記の算式で求めます。
調整所得金額に対する税額(♪1)
調整所得金額
|
=
|
平均税率
(小数点以下2位まで求め3位以下は切り捨てます。) |
(3) 特別所得金額×平均税率=特別所得金額対する税額 {ここで求めた税額を(♪2)とします。}
(4) (♪1)+(♪2)=その年分の課税総所得金額に対する税額