税法条文の読み方

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税法条文の読み方

語尾述語

 

@・・・・を課する

所得税法

(課税所得の範囲)
第7条 
所得税は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる所得について課する

法人税法

(内国法人の課税所得の範囲)
第5条
内国法人に対しては、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課するを課する

・・・・を課する
国または地方公共団体などの公的な団体がその構成員に対し、公権をもって租税その他の負担を賦課し徴収する場合に包括的な観念の語尾に「・・・・を課する」という述語が用いられます。

A・・・・を科する

所得税法
第244条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第238条から第242条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

を科する
刑罰や、民事罰などの制裁を与えることを抽象的包括的にある人にかけることを表現する場合に「・・・・を科する」という述語を用いる。