B・・・・を棄却する
国税通則法
(決定)
第83条
2 異議申立てが理由がないときは異議審理庁は、決定で、当該異議申立てを棄却する。
3 異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立て人の不利益に当該処分を変更することはできない。
を棄却する
行政不服審査法の用法によれば「棄却する」というのは、国民が行政機関に対して、特定の行為を要求する意思表示(申立て)の手続をしたが、手続は適法であるけれども、意思表示の内容が実体的にみて理由がないということで行政機関がその申立を排斥する処分をする場合の語尾に用い、国税通則法もこの例に従い、納税者の申立は形式的には正当な手続を経ており適法でありけれども、その実体的な内容を税務官庁が審理して申立の理由を全面否認と断定的にあらわそうとする場合に「棄却する」という字句が用いられる。税務官庁が内容の審理に入り申立一部を容認した処分を「一部取消」また、内容審理に入り税務官庁が当初の行政処分を全面的に取消す処分を「全部取消」といい、全部取消の場合、当初の処分が無効でなく取消処分であるから当初処分は取消されるまで完全なる行政処分として成立の効力がある。
C・・・・を却下する
国税通則法
(決定)
第83条
異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立を却下する。
(却下)
第92条
審理請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、そのた不適法であるとき、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する
を却下する
行政不服審判法の用法によれば、国民が行政機関に対して特定の行為を要求する旨の意思表示をしたが、その意思表示(申立て)が法令上許されない事項ついてなされているとか、あるいはその申立の手続が法令に違反しているという理由で、行政機関は国民の申立の実体的な内容についての判断をしないで排斥する処分の場合に用いる。
国税通則法もこの例に従い税務官庁が納税者の申立を実体的にその内容の審理に入る前の段階である形式的な不適法により受理しないという建て前を断定的にあらわそうとする場合に「却下する」という語尾が用いられる。