実務Q&A

6. 中古資産の耐用年数


私どもは、今まで仕入先の問屋から仕入商品を仕入れる際に運送業者によって配送してもらっていました。 今度、中古のトラックを購入して、私どもで商品を運搬するようにしました。購入したトラックの耐用年数は新車と同じですか。


誰か他の人が使用していたトラック(税法では、減価償却資産といいます)は、新車ではないので、税法で定める法定耐用年数を用いないで、トラックを配送業務に使用した時以後のトラックの使用可能年数(残存耐用年数)見積もって減価償却をするようになります。しかし、耐用年数の見積もりは難しいので税法では下記のように残存耐用年数を見積もるようにしています。

@.法定耐用年数を過ぎた資産

  法定耐用年数 X 20%

A.法定耐用年数の一部を経過した資産

法定耐用年数 ー (経過年数 x 80%)=耐用年数

上記の算式で計算した年数(その年数が2年未満となるときは、2年とし、その年数に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます)を耐用年数とします。
例えば、今回、貴社が購入したトラック(法定耐用年数5年)の経過年数3年とするとこのトラックの見積もり耐用年数は、5年−(3年x80%)=2.6年ゆえに端数を切り捨てて2年とします。

経過年数4年の場合
5年−(4年x80%)=1.8年ゆえに、この場合は年数が2年未満なので2年とします。

トラックを取得時に改良した場合には、改良費の金額によって、見積もり耐用年数が異なってきます。

1.改良費がその中古資産の取得価格の50%を超える場合

         中古資産の + 改良費
         取得価格     の 額  を たした金額を
                                   

         中古資産の取得価格         +  改良費の額  
         中古資産について上記@かAの      法定耐用年数
         簡便法による見積残存耐用年数

        で 割る。

2.改良費の額がその中古資産を新たに購入する場合の再取得価格  の50%を超えるとき

  法定耐用年数を使用する

(注)この中古資産の耐用年数のみ積もりは、業務に使用した初年分についてのみ行うことができる規定です。よって1年目は、法定耐用年数を、2年目は見積耐用年数を適用することはできません。
また、取得した年においてその見積をしなっかった場合には、その後の年においてその見積はできません。

 

 

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