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実務Q&A|
6. 中古資産の耐用年数
@.法定耐用年数を過ぎた資産 法定耐用年数 X 20% A.法定耐用年数の一部を経過した資産 法定耐用年数 ー (経過年数 x 80%)=耐用年数 上記の算式で計算した年数(その年数が2年未満となるときは、2年とし、その年数に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます)を耐用年数とします。 経過年数4年の場合 トラックを取得時に改良した場合には、改良費の金額によって、見積もり耐用年数が異なってきます。 1.改良費がその中古資産の取得価格の50%を超える場合
中古資産の + 改良費
中古資産の取得価格 + 改良費の額 で 割る。 2.改良費の額がその中古資産を新たに購入する場合の再取得価格 の50%を超えるとき 法定耐用年数を使用する (注)この中古資産の耐用年数のみ積もりは、業務に使用した初年分についてのみ行うことができる規定です。よって1年目は、法定耐用年数を、2年目は見積耐用年数を適用することはできません。
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