実務Q&A

12.商店街アーケード建設費用の分担金

(問)
商店街の協同組合が、現在のアーケードや道路を新しいものにつくり替えることになり、商店街の組合員が、その分担金を3年間で毎年10万円ずつ計30万円を支払うことになりました。この分担金は、その支払の都度、必要経費として損金算入できますか。

(答)
商店街が行う共同のアーケード、日よけ、電灯等の負担者が共用するとともに、また、一般の人も利用できる共同的施設の設置または改良のために負担する費用は、繰延資産になります。この場合その償却期間は、その施設の建設の着手の時から、5年(その施設について定められている耐用年数が5年未満である場合には、その耐用年数)となっています。
繰延資産となる費用の支払額を分割して支払うことにしている場合には、たとえその総額が確定しているときで合っても、その総額を未払金に計上して償却することはできません。ただし、その分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合、未払いの額を含めた総額で償却できます。繰延資産となる長期分割払いの分担金を支払った場合には、その分担金が、次のいずれにも該当する場合には、その分担金として支出した金額は、その支出をした年分の必要経費に算入することができます。
@その分担金の額が、その分担にかかる繰延資産に相当する期間以上の期間にわたって分割して徴収されるものであること
Aその分割して徴収される分担金の額がおおむね均等額であること
Bその分担金の徴収がおおむねその支出にかかる施設の工事の着工後に始まること
よって、ご質問の場合は、次の算式で計算した金額を5年間で償却します。

30万円X

     12    

=6万円

60(5年間の月数)

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