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預かり社会保険料、源泉所得税の記帳 1.【問】青色専従者や従業員に対して給料を支払う場合、社会保険料や源泉所得税を控除しなければならないそうですが、この場合の記帳はどのようにすればよいのでしょうか。 【答】「給与支給総額」を(借方)、「現金支給総額」を(貸方)欄に記入し、預かり社会保険料と源泉所得税は、「現金の入金」(借方)欄と預り金(負債科目)の貸方に記入します。また、摘要欄には、何か月分のものかを記入しておきます。 【仕訳例1】
【注】借方と貸方の金額は、必ず一致するように記入してください。 【仕訳例2】
【仕訳例3】
【注】実務では,仕訳例3を用いる。社会保険料は,次月に会社負担分(事業主負担分)を含めて納付するため。
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