実務Q&A

下取車がある場合の記帳と手形取引

【問】
営業用自動車を購入した場合、下取車があるときの帳簿価格と下取価格との差額の処理及び追い金に割賦手数料を含めて手形を発行した場合の記帳方法はどうすればよいですか。

【答】
下記の条件設定で仕訳例を示して説明します。

新車取得価格250万円、下取車25万円(帳簿価格32万円)、利息と手数料5万円、支払手形230万円、

【仕訳1.】

(借方) (貸方)
車両(新車)

2,500,000円

車両(旧車)

320,000円

手数料

50,000円

支払手形

2,300,000円

売却損

70,000円

【仕訳2.】

(借方) (貸方)
車両(新車)

2,550,000円

車両(旧車)

320,000円

売却損

70,000円

支払手形

2,300,000円

【仕訳例3】
実務(コンピュータ処理)で用いられる仕訳例

(借方) ( 貸方)
車両(新車)

320,000円

車両(旧車)

320,000円

車両(新車)

2,230,000円

支払手形

2,230,000円

売却損

70,000円

支払手形

70,000円

(借方) (貸方)
車両(新車)

2,550,000円

未払金

2,550,000円

未払金

320,000円

車両(旧車)

320,000円

未払金

2,230,000円

支払手形

2,230,000円

売却損

70,000円

支払手形

70,000円


【注1.】手形を発行した場合の割賦元金と明らかに区分された利息や手数料は、経費科目(借方)欄に記帳します。しかし、これらの利息や手数料は、翌年以降の分も含まれていますから、決算時に、その年分に対応する部分を必要経費に計上しなければなりません。実務上ではその経理処理を省略するために【仕訳2】のように取得価格にプラスして処理をしておきます。決算時に、新車の取得価格255万円で減価償却費を計算して必要経費に計上すれば、その中に含まれて経費計上されたことになるからです。

【注2.】個人事業主の場合、仕訳例で示した車両の売却損益は、通常、譲渡損益であり、譲渡所得の計算対象となるものです。事業所得上の損益ではありません。しかし、仕訳例で示したように損益が小額なのでその年分の経費として計上しても税務上は、否認されることはあまりないようです。
逆に譲渡益が発生した場合は、譲渡所得の特別控除額50万円までの損益は0円となります。(特別控除の適用を受けるには、確定申告の必要があります)
法人の場合は、上記のようなことはありません。

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