不渡手形の買戻し請求があった場合の記帳
【問】
割引手形が不渡りとなり、取引銀行から買い戻しを要求されたときの処理は、どのようにしたらよいですか。
【答】
割引手形勘定では、割引にまわした手形を処理します。手形上の権利の売買である受取手形の割引が主です。下記に仕訳例を示して説明します。
《仕訳例1》
受取手形を割り引いたときは、直接法で処理しないで、間接法で処理します。
額面¥500,000-の受取手形を割引、割引料¥25,000-
(借方) |
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(貸方) |
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当座預金 |
500,000円 |
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割引手形 |
500,000円 |
支払利息割引料 |
25,000円 |
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当座預金 |
25,000円 |
《仕訳例2》
割引手形が期日に決済された場合は、その決済時点で、次の処理を行います。
(借方) |
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(貸方) |
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割引手形 |
500,000円 |
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受取手形 |
500,000円 |
《仕訳例3》
不渡手形が発生したとき、その時点で、不渡手形勘定へ振替えます。このとき、ご質問のように取引銀行から買戻し要求されます。また別途、利息と手数料(¥25,000-)を支払う場合が一般的です。実務では、支払った利息と手数料は、不渡手形勘定へ振替えます。後日、債務者に代金請求するためです。
(借方) |
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(貸方) |
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割引手形 |
500,000円 |
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当座預金 |
500,000円 |
不渡手形 |
500,000円 |
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受取手形 |
500,000円 |
不渡手形 |
25,000円 |
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当座預金 |
25,000円 |
実務Q&A