実務Q&A

不渡手形の買戻し請求があった場合の記帳

【問】
割引手形が不渡りとなり、取引銀行から買い戻しを要求されたときの処理は、どのようにしたらよいですか。

【答】
割引手形勘定では、割引にまわした手形を処理します。手形上の権利の売買である受取手形の割引が主です。下記に仕訳例を示して説明します。

《仕訳例1》
受取手形を割り引いたときは、直接法で処理しないで、間接法で処理します。
額面¥500,000-の受取手形を割引、割引料¥25,000-

(借方) (貸方)
当座預金

500,000円

割引手形

500,000円

支払利息割引料

25,000円

当座預金

25,000円

《仕訳例2》
割引手形が期日に決済された場合は、その決済時点で、次の処理を行います。

(借方) (貸方)
割引手形

500,000円

受取手形

500,000円

《仕訳例3》
不渡手形が発生したとき、その時点で、不渡手形勘定へ振替えます。このとき、ご質問のように取引銀行から買戻し要求されます。また別途、利息と手数料(¥25,000-)を支払う場合が一般的です。実務では、支払った利息と手数料は、不渡手形勘定へ振替えます。後日、債務者に代金請求するためです。

(借方) (貸方)
割引手形

500,000円

当座預金

500,000円

不渡手形

500,000円

受取手形

500,000円

不渡手形

25,000円

当座預金

25,000円

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