実務Q&A

回収不能の売掛債権の処理

【問】
得意先が倒産して、売掛債権が回収不能となったときの記帳は、どのようにするのですか。

【答】
売掛金、貸付金などの債権について貸倒れが発生したとき、貸倒れにはいたらないがこれに類する事態が起こったときにそれらの債権額を、貸倒償却(貸倒損失)勘定に振替え処理をします。

債権が法律的に消滅した場合(法律等で債権が切り捨てられる場合)
(法律)
@会社更生法、金融機関の更正手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可決定
A商法、旧和議法(民事再生法の施行に伴い、平成12年4月1日に廃止)の規定による協定の認可
(協議)
@債権者集会の協議決定による合理的基準による負債の整理
A行政機関や金融機関などの斡旋よる合理的基準による協議
(書面)
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し弁済不能が明らかで債権放棄をしたもの

債権が法律的にまだ消滅していない場合
@債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に担保処分後の金額
A債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅いときから1年以上経過した場合(担保物がある場合は除きます)
B債権の総額が取立費用よりも少なく、支払いを督促しても弁済がない場合

【注】上記ABについて貸倒償却(損金経理)するには、「備忘価格1円以上」を残すことが条件です。

【仕訳例】

(借方) (貸方)
貸倒償却

1,234,567円

受取手形

1,234,567円

貸倒償却

1,234,567円

売掛金

1,234,567円

 

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