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6 ・・・・・・・妨げない

国税通則法
(納付の手続き)
第34条
国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)、郵便局または、その国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもってする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

国税徴収法
(不動産の売却決定等の取り消しの制限)
第73条
第171条第一項第三号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあった場合において、その処分は違法であるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長若しくは税関長または国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。

一 その不服申立て係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

二 換価した財産が公共の用に供させている場合その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による不服申立てについての棄却の決定または、裁定には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、国に対する損害賠償の請求を妨げない。

法人税法
(青色申告書に係る更正)
第134条
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準または欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該課税標準または欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によって、当該課税標準または欠損金額の計算がこの法律の規定に従っていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

妨げない

「この限りでない」と同じように消極的なもので、ある規範を定めた主たる規定の補充的解釈規定としてそのような規範が定められたことのよって、「禁止されたり、抵触が生じたり、妨げるものでない。」ことを示すのみで「してもよい」ということをあらわすものです。
また、国税通則法34条第一項のように法令間の予盾抵触を避けるために「妨げない」が使われることもあります。もし「妨げない」という規定がなければ「してもよいか、してはいけないか」が明確でない場合に「妨げない」という補充的解釈規定が置かれていれば理解が容易となります。

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