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株式会社会計3 法人税 法人、個人ともに納税義務があります。法人は、毎期決算の当期純利益を基に計算される所得金額によって法人税を納税します。 【例】 1. 法人税について中間申告を行い、税額¥1,000,000を小切手を振出して納付した。なお、この中間納付額は仮払金勘定で処理することとした。 2. 決算によって、本年度の法人税等は¥2,100,000と計算された。法人税等の未払い額は、未払い法人税等勘定に計上すること。 3. 法人税等の確定申告を行い、税額¥1,100,000を小切手を振出して納付した。未払い法人税等が¥1,100,000計上されている。 (仕訳)
●参考 1. 中間申告に基づいて法人税を納付したときは、ふつう仮払い法人税勘定に記入しますが、問題で「仮払金勘定で処理」と指示されているからこの勘定に記入します。 2. 決算に際し、当該事業年度の納付すべき法人税等が計算されたので、¥2,100,000を法人税等勘定の借方に記入し、中間申告で納付した¥1,000,000を仮払金勘定の貸方に減少のための記入をし、未納分の法人税等¥1,100,000は未払い法人税等勘定の貸方に記入します。 3. 確定申告を行い法人税等を納付したときは、未払い法人税等勘定の借方に¥1,100,000を記入します。
法人税等勘定を資産の勘定とした場合は、将来にわたってずっと勘定残高が残ります。費用の勘定とした場合は、当該事業年度の費用の発生となり来期に繰り越すことはありません。しかし、法人税等は、税務上必要経費として認められないので、法人税額の計算上は、利益に加算されます。
会社の合併 複数の会社が1つになることを合併いいます。合併が行われると、合併して存続する会社(合併会社)は、合併により存続しない会社(被合併会社)の資産・負債とを引き継ぐことになります。これに対して、被合併会社の株主に、新株式を発行して交付したり、金銭を支払うことのなります。この合併に際し、合併会社が被合併会社から引き継いだ純資産額(資産の額−負債の額)が、被合併会社の株主に交付した株式の額面総額や金銭の額を超える場合、その超過額を合併差益といいます。合併差益は資本の勘定で、資本準備金の1つであるので、資本準備金と計上してもよいことになります。 【例】 東京商店を合併することになり、同社の諸資産¥20,000,000、諸負債¥15,000,000を引き継ぎ、同社の株主に額面株式(1株の額面¥50,000)80株を発行して交付した。 (仕訳)
被合併会社の東京商店から引き継いだ純資産の額 合併差益 |