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営業収益、営業外収益、特別利益

商品売上高勘定の内容

商品の売上高を処理する勘定です。売上高は、販売部別、商品別、地方別、現金または掛売上別等に用います。売上を細分化する必要があるときは、補助簿を作成するか、コンピューターで販売管理を行います。

【例】

※ 商品または、製品の販売(現金売り、掛売り、割賦、委託、試用、繰延条件付など)

※ 請負契約によっての物品の納入

【仕訳例】

※ 現金売りの仕訳

    (借方) 現金     (貸方)   商品売上高

※掛売りの仕訳(1か月分の掛売りを集計して毎月末に計上します。)

    (借方) 売掛金    (貸方)  商品売上高

※ 掛売代金が入金になった時の仕訳

    (借方)  現金      (貸方)  売掛金
    (借方)  当座預金   (貸方)  売掛金
    (借方)  受取手形   (貸方)  売掛金

【税務上の取り扱い】

※ 売上計上の時期は、棚卸資産の引渡しの日とします。棚卸資産の引渡しの日がいつなのかについては、「出荷の日」、「相手方が検収した日」、相手方において使用収益できることとなった日」、検針により販売量を確認した日」(ガス、電気、水道など)の引渡しの日として合理的かつ継続して収益計上を行う日とします。

※ 棚卸資産である不動産の引渡しの日が明らかでないとき

   1、代金の受入がおおむね50%以上となった日

   2、所有権移転登記の申請(当期に必要な書類を相手方に交付)した日

※ 販売代金が決算期末日までに確定していないき時は、同日の現況によってその金額を適正に見積もりして計上します。この場合、その後、確定した販売代金が見積り額と違う場合、その差額は、確定した日(翌事業年度)の損益の額に算入します。

※ 棚卸資産でない固定資産の譲渡収益の額は、その引渡しの日の事業年度の益金に算入します。ただし、法人が土地や建物に関する場合で譲渡に関する契約の効力発生の日の事業年度に算入したときは、この処理が認められます。

※ 有価証券の収益の帰属時期は、その引渡しの日とされ、信用取引による売付けにかかる収益の帰属時期は、当該取引の決済を行った日の事業年度の益金の額に算入します。

法基通(2-1-1〜2-1-48)

 

売上値引戻り高勘定の内容

値引または戻り品による売上高の控除額、正常な前期以前の売上高に対する控除額を処理します。

【例】

※ 契約による売上割戻など(契約によるリベート等)

※ 瑕疵ある売上品の値引を行ったとき

※ 仕切値を維持するための値引をしたとき

※ 販売した物品が返品されたとき

【仕訳例】

※ 値引をし、売掛金と相殺した場合の仕訳

     (借方)  売上値引戻り高   (貸方)  売掛金

※ 販売した商品が返品され、現金を支払った場合

     (借方)  売上値引戻り高   (貸方)  現金

【税務上の取り扱い】
法人税法基本通達2-5-1, 2-5-2, 2-5-3

※ 売上戻し額の計上の時期
2 −5−1 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)

  1、算定基準が販売価額または販売数量によっており、かつ、算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻は、・・・・・販売した日の事業年度
ただし、法人が継続して割戻の金額の通知または支払をした日の事業年度に計上している場合は、この処理が認められます。

  2、(1)に該当しない売上割戻・・・・・割戻の金額の通知または支払の日の事業年度
ただし、各事業年度終了の日までに販売した棚卸資産について売上割戻を支払うこと及びその売上割戻の算定基準が内部的に決定されている場合において法人がその基準より計算した金額を当該事業年度の未払い金として計上するとともに確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件として、この処理が認められています。 

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)
2−5−2 法人が売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、2−5−1にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正) 

(実質的に利益を享受することの意義)
2−5−3 2−5−2の「相手方がその利益を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭50年直法2−21「4」、昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。 

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。 

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。 

 

営 業 外 収 益

受取利息割引料勘定の内容

預金利息、貸付金利子、受取手形割引料、有価証券利息などを処理する勘定です。

【例】

※ 普通預金、定期預金、通知預金などの受取利息

※ 公社債の利子、運用信託の収益の収入(分配金)

【仕訳例】

※ 受取利息割引料の入金時の仕訳

法人の場合  (借方)  普通預金   (貸方)  受取利息割引料
         .(借方)  租税公課   (貸方)  受取利息割引料

個人の場合  (借方)  普通預金   (貸方)  店主勘定 (税引き後)

(注)受取利息割引料は、個人では、利子所得ですから、(貸方)を店主勘定にします。また、法人は、税込みで仕訳し、確定申告の際に租税公課内訳書を添付しなければなりません。

※ 定期預金の満期による書き換え

    (借方)  定期預金   (貸方)  定期預金
    (借方)  定期預金   (貸方)  受取利息割引料(個人は、貸方、店主勘定)
    (借方)  租税公課   (貸方)  受取利息割引料(個人は、仕訳しなくてよい)

※ 期末に未収の場合

   1. (借方)  未収入金   (貸方)  受取利息割引料 (期末の仕訳)
   2. (借方)  租税公課   (貸方)  受取利息割引料 (期末の仕訳)

   3. (借方)  普通預金   (貸方)  未収入金     (翌期の仕訳)

(注)個人の場合、

     (借方)  未収入金   (貸方)  店主勘定  (年度末の仕訳)

     (借方)  普通預金   (貸方)  未収入金

 

諸引当金戻入額勘定の内容

引当金の繰入と戻入は、原則的には、販売費及び一般管理費に対応するものですから、営業費用で処理するのが妥当と考えます。貸倒償却以外は、営業外損益に属する内容ではないと考えます。しかし実務上、決算書及び確定申告書を作成して、税務署(国税局)に提出する際に法人税申告書別表を作成して添付しなければなりませんので、戻入額を決算書上で把握しやすいようにこの勘定で処理します。

【例】

貸倒引当金、返品調整引当金、製品保証引当金などの戻入

【仕訳例】

決算時の引当額を計算し、前期引当額を全額戻入た場合

    (借方)  貸倒引当金     (貸方)  諸引当金戻入額 (前期繰入限度額)

    (借方)  諸引当金繰入額  (貸方)  貸倒引当金    (当期繰入限度額)

(注)期中に貸倒れが発生した場合、実務上、貸倒れ額を貸倒引当金と相殺せずに経理処理し、税法上の引当限度額を戻入ます。

 

受取配当金勘定の内容

株式、出資金に対する利益配当金、投資信託収益分配金、みなし配当金を処理する勘定です。

【仕訳例】

※ 入金時の仕訳

法人の場合  (借方)  普通預金   (貸方)   受取配当金  (税引額)
              ,(借方)  租税公課   (貸方)   受取配当金  (税額)

個人の場合  (借方)  普通預金   (貸方)   店主勘定    (税引額)

(注)個人の場合、配当金等は、配当所得ですから(貸方)店主勘定で処理します。

※ 期末に、未収の配当金が確定している場合

         (借方)  未収入金   (貸方)  受取配当金  (税引額)
         (借方)  租税公課   (貸方)  受取配当金  (税額)

個人の場合  (借方)  未収入金   (貸方)  店主勘定   (税引額)

【税務上の取り扱い】

受取配当金の益金不算入額の計算上、控除する負債利子を計算する場合は、総資産の帳簿価額を計算して行います。法人税法基本通達3-2-12と法人税申告書別表8を参考にしてください。


雑収入勘定の内容

作業くず、貯蔵品などの処分で小額だから厳密に原価と対応させるほど重要性の無い雑収入及び営業外収益のうち上記以外のもので重要性が無く特に勘定科目を設ける必要の無いものを処理する勘定です。

【例】   

※ 貯蔵品等の処分

※ 小額減価償却資産、償却済み資産の処分

※ 新聞雑誌等の処分

※ 受贈益

※ 信用金庫等の定期積金の給付補填金

【仕訳例】

※ 店内改装によりメーカーから陳列ケース等広告宣伝用資産の贈与を受けた場合

3分の2が30万円を超えるもの (借方) 器具備品  (貸方) 雑収入

3分の2が30万円以下のもの  (借方) 消耗品費  (貸方) 雑収入

※ 営業外の収益で、かつ、毎月発生する雑収入(たとえば、家事関連費の収入)のうち月末未収のもの

月末の仕訳   (借方) 未収入金   (貸方)  雑収入

入金時仕訳   (借方) 当座預金   (貸方)  未収入金

【税務上の取り扱い】

販売業者等が製造業者等から資産を無償または当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額または当該取得価額から販売業者がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益としてその取得の日の事業年度の益金に算入しなければなりません。ただし、その取得した資産が次に示すような広告宣伝用である場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一業者等から2以上の資産を取得したときはその金額の合計額)が30万円以下であるときは経済的利益はないものとされます。
受贈益 その資産の取得価額 × 2/3 販売業者がその取得に要した費用 30万円超・・・・・・・器具備品
30万円以下・・・・・消耗品費

※ 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

※ 陳列ケース、陳列棚、冷蔵庫または容器で製造業者等の製品名または社名の広告宣伝をしていることが明らかなもの

※ 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

※ 広告宣伝用の看板、ネオン、サイン、緞帳のように専ら広告宣伝の用に供される資産については、その経済的利益の額(受贈益)はないものとされます。

 

特 別 利 益

固定資産売却益勘定の内容

固定資産として計上していた資産を売却したことによって得る利益を処理する勘定です。

【例】

※ 車両運搬具等の売却

※ 土地、建物等の売却

【仕訳例】

期中に売却したものでも、原則的には、期首の帳簿価額を原価とします。(原則として、売却時までの減価償却を行い期首の帳簿価額から控除して原価を計算する必要はありません。)

※ 自動車を売却した場合

     (借方) 当座預金    (貸方) 車両運搬具
     (借方) 当座預金    (貸方) 固定資産売却益

(注)個人の場合は、経理実務Q&A 下取車がある場合の記帳と手形取引を参考にしてください。

諸特定引当金戻入額勘定の内容

特定の支出または損失に備えるための商法287条の2の規定に基づいて計上する引当金を処理する勘定です。

【例】

※ プログラム準備金

※ 電子計算機買戻損失準備金

【仕訳例】

※ 引当金ごとの勘定残高が把握しやすいようにしておきます。

※ 期末時の仕訳

     (借方)  プログラム準備金  (貸方) 諸引当金戻入額

 

前期損益修正益勘定の内容

過年度損益の訂正により、当期に利益として認識されたものを処理する勘定です。

【例】

※ 前期以前の申告に関し更正および決定を受けた場合の修正益

※ 税務調査により前期以前の申告に関し修正申告を提出した額の受け入れ額

※ 発生時の仕訳  (借方) 器具備品  (貸方) 前期損益修正益

 

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