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販売費及び一般管理費4 保険料、消耗品費、厚生費、報酬料金、雑費 保険料勘定の内容 販売管理部門にかかる各種の掛け捨て保険料等を処理する勘定です。なお、保険事故があった場合には、特別損益勘定の部で処理します。 【例】 ※ ●損害生命保険料 ※ ●役員及び使用人を被保険者とする定期保険契約の保険料 ※ 自動車損害賠償保険(自社保有車の強制及び任意)その他これに準ずる保険契約にかかる保険料 ※ 自社所有の資産に係る火災保険契約保険料 (注)●印のものについては、厚生費の性質を有すると認められる場合は厚生費で処理する方がよい。 【仕訳例】 定期保険料を小切手で支払った場合 (借方) 保険料 (貸方) 当座預金 火災損失等により保険金を受け取ったが、代替資産の取得が翌期となる場合 事故の年度 (借方) 当座預金 (貸方) 火災圧縮引当金 .(借方) 火災損失 (貸方) 建物 (借方) 保険金 (貸方) 火災損失 (借方) 未処分利益 .(貸方) 建物取得積立金 (参考)圧縮損に相当する金額を利益処分で積み立てる。 建設の年度 (借方) 建物 (貸方) 当座預金 (借方) 火災圧縮引当金 (貸方) 火災損失 (借方) 火災圧縮引当金 (貸方) 保険差益 ※ 自動車事故による保険金の受取は、雑収入勘定へ計上し、修繕費は、修繕費勘定に計上します。 (借方) 当座預金 (貸方) 雑収入 (借方) 修繕費 (貸方) 当座預金 ※ 支払日以後1年を超える定期保険料または長期総合保険料を支払った場合 (借方) 長期前払費用 (貸方) 当座預金 【税務上の取り扱い】 ※ 保険金等の圧縮記帳 固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた法人が、その被害のあった事業年度において、その保険金等をもってその滅失した固定資産と同一種類の固定資産を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、一定の圧縮限度額の範囲内でこれらの固定資産について圧縮記帳することができます。また、法人が保険料の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳をすることができます。なお、保険金の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮記帳相当額を特別勘定として経理し損金の額に算入することができます。 1、圧縮記帳の計算
2、計算例 被害直前の帳簿価額 950万円、 滅失により支出した費用 50万円 保険金 2,050万円、 保険金により取得した資産の取得価額 3,000万円 (1)保険差益金の額 2,050万円−50万円−950万円=1,050万円 (2)圧縮限度額
※ 自社を契約者として役員又は使用人(これらの親族を含む)を被保険者とする養老保険料を支払った場合の取り扱いは、下記のとおりです。
※ 傷害特約が付いている保険で、その保険が区分されていれば、その部分は損金算入できます。なお、「税法上の取り扱い」欄で◎印はすべて給与です。 ※ 「税法上の取り扱い」欄で●印は、役員又は特定の使用人のみを被保険者としているときは2分の1は、給与となります。 ※ 定期保険の取り扱いは、下記のとおりです。
※ 定期つき養老保険の取り扱い 1、保険料が、養老保険の保険料と定期保険の保険料とに区分されている場合 ◎定期保険の保険料
◎養老保険の保険料
※● 「税法上の取り扱い」欄の●印で、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、残りの保険料は、その役員又は使用人の給与 ※ 傷害特約などの特約があり、その特約部分の保険料が生命保険証券などで区分されている場合は、その特約部分の保険料を機関の経過に応じて支払い保険料として損金経理できます。ただし、上記※●と同様の場合は、給与となります。 2、保険料が、養老保険の保険料と定期保険の保険料とに区分されていない場合
※ 経理実務Q&A 従業員に掛けた保険料 を参考にしてください。
消耗品費勘定の内容 事務用消耗品費を除く、販売管理部門の購入物品のうち、1個または1組の取得価額が10万円未満のものを処理する勘定です。 【例】 ※ 机、椅子、ロッカー、キャビネット、金庫、 ※ 自社保有車のガソリン代、オイル代、消耗品等 ※ 会議用のテーブル、応接セット等 ※ 洗剤、清掃用具等 【仕訳例】 ※ 机、椅子を購入したときの仕訳(小切手払い) (借方) 消耗品費 (貸方) 当座預金 ※ 机、椅子等を購入し、翌月に支払った場合 (借方) 消耗品費 (貸方) 未払金 (月末時) (借方) 未払金 (貸方) 当座預金 (翌月支払時) 【税務上の取り扱い】 ※ 消耗品費その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の事業年度の損金に算入するものであるが、法人が事業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとに概ね一定数量を取得し、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の事業年度の損金の額に算入している場合にはこれを認める、と規定しています。ただし、製造原価に算入されたものは除かれます。
厚生費勘定の内容 任意に支出される一般厚生費と法令により強制賦課される社会保険料の会社負担分(法定福利費)を処理する勘定です。 【例】 ※ 定期検診費用 ※ 慶弔見舞い金 ※ 社員旅行、忘年会、新年会等の費用 ※ 創立記念品(5年間隔と10,000円以下の場合は、非課税です) ※ ユニホーム代、同クリーニング代、 ※ 社会保険料(健康保険料、厚生年金)、雇用保険料の事業主負担分 ※ 労災保険料 ※ 保健費、医療衛生費 ※ 読書命令の図書購入費、修練道場の費用、研修会参加費用 ※ 日直、宿直料 一回につき4,000円までの部分は非課税 ※ 夜間勤務者の食事代で現物の支給(非課税) ※ 役員や使用人に支給する食事については支給を受ける人が食事代の50%以上を負担していれば原則として課税されません。ただし、会社負担が月額3,500円を超える時は、会社が負担した全額が給与として課税されます。 ※ 社内互助会への補助金{(互助会の資産-負債)×補助率=損益に計上・・・決算時 【仕訳例】 ※ 新年会費用を現金で支払った場合 (借方) 厚生費 (貸方) 現金 ※ ユニホーム代金の請求を、翌月小切手にて支払いした場合 (借方) 厚生費 (貸方) 未払費用 (月末時の仕訳) (借方) 未払費用 (貸方) 当座預金 (翌月支払時) 【税務上の取り扱い】 ※ 法人が支出する退職金共済掛け金等の掛け金の額は、現実に納付または払込をしない場合には、未払金として損金に算入することができません。(被共済者には役員である部長、支店長、工場長等のような使用人の職務を有している者を含む) ※ 社会保険料、労働保険料の損金算入の時期は、下記のとおりです。 1、健康保険、厚生年金の保険料はその保険料の計算の対象となった月の末日 2、健康保険の特別保険料はその保険料にかかる賞与等の支払した日 3、労働保険料の概算額のうち被保険者が負担すべき部分の金額は立替金とし、その他の部分の金額は、概算保険料の申告書を提出した日又は納付した日の事業年度の損金に算入します。
報酬料金費勘定の内容 居住者に対して支払う報酬料金等を処理する勘定です。 【例】 ※ 原稿料、作曲料 ※ 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、会計士 ※ 芸能人の出演料 【仕訳例】 ※ その月分の報酬料金を小切手にて支払った (借方) 報酬料金費 (貸方) 当座預金 (借方) 報酬料金費 (貸方) 預り金 (源泉税) (注)支払税込み額(100万円以下)×0,1=源泉税額 100万円を超える部分の金額は、20% ※ 司法書士、土地家屋調査士に手数料を支払った(小切手払い) (借方) 報酬料金費 (貸方) 当座預金 (借方) 報酬料金費 (貸方) 預り金 (源泉税) (注) (支払税込み額-10,000)×0,1=源泉税額
雑費勘定の内容 販売管理部門でのいずれの科目にも属さない費用を処理する勘定です。 【例】 ※ 生け花代、植木代、植木賃借料、床マットリース代、 ※ 電話消毒料、 ※清掃費用 【仕訳例】 ※ 生け花代を現金で支払した (借方) 雑費 (貸方) 現金 ※ 床マットリース代の請求を月末に受け、翌月、小切手にて支払った (借方) 雑費 (貸方) 未払費用 (月末時) (借方) 未払費用 (貸方) 当座預金 (翌月支払時)
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