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従業員に掛けた保険料

【問】従業員の万一のことがあった場合を考え、下記の保険に加入し、その保険料を事業主である私が負担した場合、支払った保険料の税務上の取り扱いを教えたください。
@従業員と事業専従者を被保険者、そして、受取人とする掛け捨て交通事故傷害保険
A従業員と事業専従者を被保険者、そして、事業主が保険金受取人とする掛け捨ての生命保険

【答】
質問@は、一般的に従業員の福利厚生費の一環として従業員またはその家族を保険金受取人とする掛け捨て保険料を支払った場合は、その支払った日の属する年分の福利厚生費として必要経費に算入されます。この契約に基づく割戻し金、解約返戻金等の支払を受領した場合には、所得の計算上は、収入金額(雑収入)に算入します。事業専従者についても、ほかの従業員と同じ条件で加入している場合には必要経費への算入が認められています。また、支払った保険料は事業の必要経費であるから生命保険料控除の適用はありません。

質問Aは、従業員に事故があったときは保険金等を事業主が受とってその保険金をその従業員の退職金、弔慰金などに充当するための事業保険と言えると考えます。このような掛け捨ての事業保険の保険料を支払った場合には、その支払保険料の取り扱いは、保険期間の経過に応じてその支払った年分の必要経費に算入できます。また、事業専従者については、事業主が保険金受取人になるので、業務遂行上の関連経費でない家事費の範囲と税法上は判断され、必要経費に算入できません。しかし、この支払った保険料は、事業主の生命保険料控除の適用対象となります。

(注)保険料の支払者および受取人が、事業主で、満期返戻金のある生命保険料(掛け捨てでないもの)は、一種の預貯金と同様なので、その支払保険料は保険積立金として資産の勘定に計上します。支払った時点では、必要経費になりませんので注意が必要です。

法人の役員または従業員を被保険者として、法人が生命保険契約をし、保険料を法人が支払った場合の取り扱い(一般に養老保険と呼ばれる保険)は、下記のようになります。

1. 死亡保険金および満期保険金の受取人が法人の場合
  支払い保険料は、必要経費に算入されない。保険積立金等(資産の勘定)の勘定に支払額を記入します。ただし、傷害特約などがあり、その特約の保険料が生命保険証券などで区分されていれば、その特約の保険料を期間の経過に応じて必要経費に算入できます。

2. 死亡保険金および満期保険金の受取人が被保険者または、その遺族の場合
  支払い保険料は、被保険者(ここでは役員または従業員)に対する給与と税法上取り扱います。役員に対する保険料で、毎月支払いの場合は、役員報酬(損金経理の対象となる給与)となり源泉徴収対象の報酬です。なお、給与となった保険料は、その役員や従業員の生命保険料控除の適用対象です。

3. 死亡保険金および満期保険金の受取人が被保険者の遺族で、満期保険金の受取人
  が法人の場合
支払った保険料のうち二分の一の金額は資産に計上し、残額は、期間の経過に応じて厚生費として必要経費に算入されます。
なお、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その残額はそれぞれの役員や使用人の給与として取り扱います。

法人が役員または使用人を被保険者として法人が生命保険契約をし、保険料を法人が支払った場合の取り扱い(一般に定期保険と呼ばれる保険)は、下記のようになります。

定期保険は、満期保険金の支払いがなく、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険の契約です。支払い保険料は掛け捨てであり、厚生費や保険料等の費用の勘定に記入し、損金経理することになります。

1. 死亡保険金の受取人が法人の場合
  支払い保険料は、損金算入 (期間の経過に応じて保険料(費用)として損金算入される)

2. 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  支払い保険料は、損金算入(期間の経過に応じて厚生費として損金算入される)
なお、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その支払い保険料はその役員または使用人に対する給与として取り扱います。

上記の二つの保険が一緒になった生命保険(定期付養老保険と呼ばれる保険)の支払い保険料の取り扱い

1.支払い保険料が生命保険証券等で定期保険と養老保険とを区別している場合
{1}定期保険
《A》受取人が法人の場合
  損金算入(期間の経過に応じて保険料(費用)として処理します)
《B》死亡保険金の受取人が被保険者の遺族
  損金算入(期間の経過に応じて厚生費(費用)として処理します)
ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、各人の給与

{2}養老保険
《A》受取人が法人の場合
  資産に計上
《B》死亡保険金および満期保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合
  被保険者に対する給与
《C》死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取人が法人
  支払った保険料の二分の一は資産計上、残額は厚生費(費用)
ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その残額は、各人の給与
(注意)傷害特約があり、特約の保険料が生命保険証券で区分されている場合は、その特約の保険料を期間の経過に応じて保険料(費用)として損金算入できます。
ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約に係る給付金の受取人としている場合は、各人の給与

2.定期付養老保険の保険料が養老保険の保険料と定期保険の保険料とに区分されていない場合
 保険料全額を、養老保険の保険料として取り扱います。

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