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368、相続税(相続権利者の判定) 368、相続税(相続権利者の判定)
民法では、死亡したる数人中其一人が他の者の死亡後尚生存したること分明ならざるときは此等の者は同時に死亡したるものと推定す。と規定しています。この規定によれば、長男は、父の財産を相続できません。しかし、長男の子は、代襲相続人として父(祖父)の財産を相続することができます。よって、父、長男それぞれの相続人とその相続分は、下記のとおりです。 ※ 父の相続人とその相続分 父の配偶者(妻)相続分1/2、長男の子相続分1/4、父の長女相続分1/4 ※ 長男の相続人とその相続分 長男の配偶者(妻)相続分1/2、 長男の子相続分1/2
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