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なお従前の例による 所得税法(附則) 租税特別措置法(附則) なお従前の例による 法令を改正、廃棄した場合に法律関係が円滑に遂行するようにするための経過措置として、旧法令の適用について一定の範囲内において新法令施行後も旧法令を生かしておくために用いられる用語ですが、改廃直前において有効であった法律及びこれに基づく命令を含めて包括的に施行の時の状況で凍結し、その改廃後もそれを実体として新法令に取り入れて存続して適用されることを意味するものです。罰則の経過措置としても 「なお従前の例による」という言葉がよく使用される。従って凍結固定された施行命令等の改正は新法施工後は不可能で、古い事業のみに限って対象とするので改廃法令の新法施行後新たに起こる事業に対しても適用する「なお効力を有する」とだいぶ異なるものです。
しなければならない 国税通則法 (採決の拘束力) 第102条 採決は、関係行政庁を拘束する。 2 申請もしくは請求に基づいてした処分が手続きの違法もしくは不当を理由として採決で取り消され、又は申請もしくは請求を却下しもしくは棄却した処分が採決で取り消されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、採決の趣旨に従い、あらためて申請または請求に対する処分をしなければならない。 3 国税に関する法律に基づいて公示された処分が取り消され、または変更されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、または変更された旨を公示しなければならない。 4 国税に関する法律に基づいて処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が取り消され、または変更されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、その通知を受けた者(審査請求人および参加人を除く)に、当該処分が取れ消され、または変更された旨を通知しなければならない。 (証拠書類等の返還) 第103条 国税不服審判所長は、採決をしたときは、すみやかに、第95条(証拠書類等の提出)、{第109条第5項(参加人についての準用)において準用する場合を含む。}の規定により提出された証拠書類または証拠物および第97条第1項第2号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 (教示) 第111条 異議審理庁は、異議申し立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても当該異議申し立てが係属しているときは、当該異議申し立てに係る処分が審査請求をすることができないものである場合を除き、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその異議申し立て人に教示しなければならない。 所得税法 (確定所得申告) 第120条 3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる書類を当該申告書に添付しまたは当該申告書の提出の際提示しなければならない。 しなければならない 税法条文の語尾に多く用いられ、一定の行為を積極的に行う義務を定めようとするときの表現として用いられる述語で法的拘束力を持ち、これに対する違反は直ちに法律上の義務違反となるものです。
してはならない 所得税法 (当該職員の質問検査権) 第234条 2 前項の規定による質問または検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの解してはならない。 法人税法 (第156条 前3条の規定よる質問または検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 してはならない 禁止を表し、一定の行為を消極的に、しない義務を定めようとするときに利用される述語で、法律上の権限または能力に関する規定ではないものです。人の事実上の自由に対する制限で、よってこの規定に違反する行為の効果は処罰の原因となることもあるけれど、その行為の法律行為としての効力とは直接関係しないものです。
準用する 国税通則法 (国税の連帯納付義務についての民法の準用) 第8条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第432条から第434条まで、第437条および第439条から第444条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。 法人税法 第147条 第130条から第134条まで(内国法人に係る更正および決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る更正または決定について準用する。 所得税法 (確定損失申告) 第123条 3 第120条第3項の規定は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 準用する 重複して規定する煩わしさを回避するため、法令条文中のある事項に関する規定を、多少は似ているけれど、本質的にはそれと異なるけれど、他の法令上の制度または規定を全部そのままの形でまたはその一部を借りて当然必要な少しの改正(変更、読み替え)を加えて、あてはめることを言います。
常例とする 所得税法 第100条 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用がある場合おける主たる所得者および、合算対象世帯員の次章第2節第1款および第2款(確定申告)の規定による申告は、これらの者の連帯による1つ申告書によって行うことを常例とする。 常例とする 通常の例の意味で、場合によってはその例によらないことも可能であることを示すものです。その常例に従わなかったときにも直ちに法律上の義務違反とまでならず、法律上の拘束性はなく、「例とする」よりも更に法的拘束性が弱いけれど、建前としては通例そのようにするべきものであることをいいあらわしている訓示規定を意味します。
処する 所得税法 第243条 所得税に関する調査に関する事務に従事している者または従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らしまたは盗用したときは、これを2年以下の懲役または3万円以下の罰金に処する。 法人税法 第162条 次の各号の一該当する者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。 第163条 法人税の調査に関する事務に従事している者または従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らしまたは盗用したときは、これを2年以下の懲役または3万円以下の罰金に処する。 処する 刑罰の実体法規で、具体的に一定の罪となる行為について法定刑を定める場合には、「処する」を用いるのが通例です。
しない 国税通則法 (利子税) 第64条 2 利子税の額の計算の基礎となる期間は、第60条第2項(延滞税の額の計算)に規定する期間に算入しない。 しない 一定の事実または立前を断定的にあらわそうとするときに通常用いられる立法技術上の字句です。
することができない 国税通則法 (不服申し立てと国税の徴収との関係) 第105条 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行または手段の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、または不服申し立て人(不服申し立て人が処分の相手方でないときは、不服申し立て人および処分の相手方)から別段の申し立てがあるときを除き、その不服申し立てについての決定または採決があるまで、することができない。 することができない 税法の語尾に数多く出てくる字句で、通常法律上ある人、団体、行政機関、司法機関などに一定の能力ないし権利、利益、地位、権限、権能などの付与を否認する場合の述語として用いられるもので、この字句で結ばれる規定に違反する行為は法律上の行為として瑕疵があることになり、この意味において不作為の義務を命じることをあらわす「・・・・してはならない」とは異なります。
推定する 国税通則法 (書類の送達) 第12条 2 通常の扱いによる郵便によって前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。 取得税法施行令 (国内に住所を有しない者と推定する場合) 第15条 国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しないものと推定する。 推定する 事実の確定が実際上非常に難しい場合に、法律自身が反対の事実や証拠がない限り、みずからある事実について一応確定させることをいいます。よって、反対の事実が立証された場合は「推定」は崩れて適用されなくなり、証明に基づいて判断され処理されることになります。通常一般の場合に考えられる状態として、それに基づいて一応法律関係または事実について判断をし、当事者間の争いを避けさせようとする立法技術です。この点で本来異なるものを法令上、他のものと認定してしまう「みなす」「みなし規定」と「推定する」とは異なります。税法では「推定する」の字句はあまりでてきません。
する 国税通則法 (採決の拘束力) 第102条 採決は関係行政庁を拘束する。 する 一定の事実または立前を断片的に表そうという場合に立法技術上、経常的に「・・・・する」という語が用いられます。
することができる 国税通則法 (繰上請求) 第38条 税務署長は、次の各号の一に該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。 所得税法 (小規模事業者の収入および費用の帰属時期) 第67の2 青色申告を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得または事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模業者として政令で定める要件に該当するもののうちその年分の不動産所得の金額または事業所得の金額(山林の伐採または譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額および支出した費用の額とすることができる。 法人税法 (受取配当金等の益金不算入) 税務署長は第1項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部または一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなっかたことについてやむを得ない事情があると認めたときは、その記載がなっかった金額につき第1項の規定を適用することができる。 することができる 税法の条文の語尾にひんぱんに出てくる字句です。ある人、団体、行政機関、司法機関などに一定の権利や利益、地位、能力、権限、権能など与えようとするときの表現に用いられる述語です。
適用する 所得税法 (人格のない社団等に対するこの法律の適用) 第4条 人格のない社団等は、法人とみなしてこの法律の規定を適用する。 法人税法 (受取配当等の益金不算入) 第23条 4 第1項の規定は、確定申告書に益金に算入されない配当等の額およびその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 適用する 適用は、特定の法令の規定をある人、ある事項などに対してそのままあてはめて働かせることで、税法条文中に多く用いられる述語です。法令の規定の本来の目的とする対象そのものにあてはめて働かせる「〜がある場合に限り適用する」ものと、税法は多数の納税者を対象に画一的に処理する必要性から表見課税を原則としています。このたてまえ上、「(あ)に関する規定をそのまま引用して(い)にあてはめて」働かせる「〜〜とみなして、〜〜を適用する」場合に用いられます。
同様とする 国税通則法 (納付の手法) 第34条 2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。 国税通則法 (納税の猶予の要件等) 第46条 2 税務署長(第43条第1項ただし書若しくは第3項または第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長または国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長または国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、次の各号の1つに該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする。 同様とする ある規定の実質的内容を繰り返して規定する事を避けるために用いられます。条文の前段の中に規定されているものと全くそのまま同じ規定を後段の条文にあてはめて働かせることで、「同様」と書いてあっても「同じよう」と解してはならないので、前段のそれと全く同じという意味で巾がないと感じられます。
とする 所得税法 (課税標準) 第22条 居住者に対して課する所得税の課税標準に、総所得金額、退職所得金額、および山林所得金額とする。 法人税法 (内国法人の納税地) 第16条 内国法人の法人税の納税地は、その本店または主たる事業所の所在地とする。 (外国法人の納税地) 第17条 外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 とする 税法の語尾に多用される字句です。本来制度的にそのように扱って決めるというときに主として用いられます。「とする」場合には、「みなす」ことをしなくても、本来のように扱ってもおかしくない性質を持っているので制度としてそのように決めることです。
なおその効力を有する 法人税法(附則) (みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定) 第10条 2 外国法人が施行前に交付を受けた旧法第9条の6第2項第2号または第3号(解散または合併の場合みなし配当)に規定する金銭その他の資産については、旧法第10条の2(各事業年数の所得に対する法人税額からみなし配当金額の一部の控除)その旧法の規定は、なおその効力を有する。 租税特別措置法(附則) (個人の減価償却に関する経過規定) 第5条 2 個人が、施行日前に取得し、または製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第5条の5第1項に規定する機械等または旧法第5条の7第1項に規定する指定事業用機械を同日から1年以内にその用に供した場合における当該機械等または指定事業用機械の減価償却の計算については、旧法第5条の5または第5条の7の規定は、なおその効力を有する。 なおその効力を有する 法令の改廃が行われ他場合の経過規定として用いられる用語です。改廃の対象となった旧法令を、なお新法令施行後も有効なものとして一定の事象に対して適用し、そこに引用された旧規定だけが効力を有するものとされ、命令等の下位の法令についての措置はそこで一緒に盛り込まれていない限り適用されない。したがってこれらの命令等の改廃に伴う経過措置は、もし必要があれば別に規定する必要があります。特に改廃法令の新法令施行後に起こる一切の事象について廃止された法律の規定がそのまま、まだ有効な規定として適用される場合がかなりあり、そこに効力を有するものと引用している規定の改正や、これに基づく命令の内容の修正も可能ですが、一切を従前のまま凍結する「従前の例による」と異なります。
みなす 国税通則法 (期間の計算および期限の特例) 第10条 2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付または徴収に関する期限(時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日にあたるときは、その休日の翌日をもってその期限とみなす。 法人税法 (みなし事業年度) 第14条 次の各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。 みなす 法律の適用をする際に、事実を確定するため、ある事柄と同じかどうか判らないものを一応その事柄と同一とみて、そのある事柄について発生する法律効果をそのみなされる事柄についても発生させることで、法律で擬制的にそのように認定してしまって反証があっても認めないことで、税法では、時々技術的に用いられる用語です。その取り扱いが本来の姿とは違うことになるから注意してください。 国税通則法上のみなし規定
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