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受取手形勘定の内容 普段の営業取引によって発生した手形債権を処理します。破産債権、更正債権などで決算日後1年を超えて回収されることが明らかなものは「投資の部」に記載します。 受取手形勘定の増加例 @売掛金の決済に基づき受け取った約束手形および為替手形 経理処理方法と仕訳例
A受取手形を割引いたときは、直接法によらず割引手形を用い間接法で処理します。
B買掛金の支払のために、受取手形を裏書譲渡した場合
実務では、割引手形勘定は、用いますが、裏書手形勘定を用いることは、少ないです。 C割引手形が期日日に決済された場合は、決済の時点で次のような処理をします。
Dすでに割引いた受取手形を買い戻した場合、次のような仕訳処理をします。
E決算時日において不渡手形が未決済の場合と税務上の取り扱いについては、 経理実務Q&A 回収不能の売掛債権の処理を参考にしてください。 F不渡手形が発生時の処理は、その時点において債権・債務の整理(洗い出し)を行い、不渡手形勘定とは別の債権勘定(例:不良債権)を設定してそこに債権・債務を振り替えます。 売掛金 売掛金勘定の内容 普段の営業取引により発生した未回収の掛売代金(売上債権)を処理します。 @商品・製品の売上代金の未回収(未収金) A原価のある請負収入の未収金 B回収できるあてのない売掛金は、別の勘定を設定して(例えば:不良債権)振り替え、この勘定では回収可能な売掛金を処理します。 経理処理方法と仕訳例 @
A売掛金の締日と売上計上時期 ※ 締日は、毎月末日とします。 ※ 計上時期は、引渡しの日として出荷基準を採用します。従って、納品書は月末であっても、未発送のものは売掛金に計上せずに商品(棚卸資産)に計上しておきます。 税務上の取り扱い @棚卸資産の収益計上は、引渡しの日とし、具体的にはその引渡しが、たとえば、(1)出荷した日、(2)相手方が検収した日、(3)相手方において使用収益ができることになった日、(4)検針などにより販売数量を確認した日等合理的で、かつ、継続して収益計上を行うこととしている場合には企業が採用している日(不動産業者の棚卸資産を除く)。 (法人税法基本通達2-1-2) A販売した棚卸資産を引き渡した場合で事業年度終了の日までに販売代金が確定していないときは、同日の現況によりその金額を見積もるものとする。その後確定した場合には確定した日の属する事業年度の損益にその差額を算入する。 (法人税法基本通達2-1-4) |